その他令和8年4月14日

別表二十一 記載要領(国際最低課税残余額に係る確定申告)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.63
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別表二十一 記載要領(国際最低課税残余額に係る確定申告)

令和8年4月14日|p.63|原文を見る

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1 この表は、特定多国籍企業グループ等に属する法人が国際最低課税残余額に係る確定申告(法第82条の14第1項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(法第145条の5(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。以下同じ。)又は当該申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
2 「本店又は主たる事務所の所在地」の欄は、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合に、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「最終親会社等の名称」及び「最終親会社等の所在地国」の各欄は、内国法人が特定多国籍企業グループ等の最終親会社等である場合には、記載を要しない。
4 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、当該法人が外国法人である場合において、その納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なるときは、その国内にある主たる事務所等の所在地を記載すること。
5 「対象会計年度分の申告書」の空欄は、国際最低課税残余額に係る確定申告をする場合には「確定」と記載し、修正申告をする場合には「修正確定」と記載すること。なお、期限後申告をする場合には、その旨を併せて記載すること。
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別表二十一 記載要領(国際最低課税残余額に係る確定申告) - 第63頁
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