その他令和8年4月14日

別表二十二 記載要領(国内最低課税額に係る確定申告)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.67
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別表二十二 記載要領(国内最低課税額に係る確定申告)

令和8年4月14日|p.67|原文を見る

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1 この表は、申告対象法人(法第82条の22第1項(国内最低課税額に係る確定申告)(法第145条の9(申告及び納付等)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する申告対象法人をいう。第3号及び第4号において同じ。)が国内最低課税額に係る確定申告(同項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。以下同じ。)又は当該申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
2 「本店又は主たる事務所の所在地」の欄は、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合に、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「最終親会社等の名称」及び「最終親会社等の所在地国」の各欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 申告対象法人(内国法人に限る。)が特定多国籍企業グループ等の最終親会社等である場合 当該各欄は、記載を要しない。
(2) 申告対象法人が共同支配会社等である場合 当該共同支配会社等に係る共同支配親会社等(令第155条の3第2項第6号(定義)に規定する共同支配親会社等をいう。(2)において同じ。)の名称及び法第82条第7号(定義)に規定する所在地国を当該各欄の括弧の中にそれぞれ記載すること。ただし、当該共同支配会社等(内国法人に限る。)が共同支配親会社等である場合には、この限りでない。
4 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、申告対象法人が外国法人である場合において、その納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なるときは、その国内にある主たる事務所等の所在地を記載すること。
5 「対象会計年度分の申告書」の空欄は、国内最低課税額に係る確定申告をする場合には「確定」と記載し、修正申告をする場合には「修正確定」と記載すること。なお、期限後申告をする場合には、その旨を併せて記載すること。
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別表二十二 記載要領(国内最低課税額に係る確定申告) - 第67頁
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