1 この表は、租税特別措置法第42条の4第8項第12号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の通算法人が同号に規定する繰越適用対象事業年度において同条第7項の規定の適用を受ける場合(同号に規定する他の繰越通算法人が同号に規定する他の繰越適用対象事業年度において同項の規定の適用を受ける場合及び同条第8項第3号の通算法人又は同号イの他の通算法人が通算繰越控除限度超過帰属額(同項第14号に規定する通算繰越控除限度超過帰属額をいう。次号(3)及び第3号において同じ。)が生じた事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において同条第7項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)に記載すること。
2 「翌期に繰り越す通算繰越控除限度超過帰属額の計算」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 超過額発生事業年度(租税特別措置法第42条の4第8項第13号イに規定する超過額発生事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)が法第64条の9第1項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度(通算子法人の事業年度にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)開始の日前に開始した各事業年度である場合には、当該超過額発生事業年度の「8」から「10」までの各欄は、記載しないこと。
(2) 「翌期に繰り越す通算繰越控除限度超過帰属額 (8)-(9) (10)」の各欄の外書には、別表六(六)「8」又は別表六(六)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
(3) 各超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額について、租税特別措置法第42条の4第8項第14号から第16号までの規定の適用がある場合には、当該各超過額発生事業年度における「前期繰越額又は前期から繰り越した通算繰越控除限度超過帰属額 (8)」の欄には、当該各超過額発生事業年度の「[13]≧[11]の場合 (12) [14]」又は「[12]-[15] [16]」の金額(「調整通算繰越控除限度超過帰属額 (19)×(21) (22)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額)を記載すること。
3 「前期から繰り越した通算繰越控除限度超過帰属額の計算」の各欄の記載に当たっては、次によること。なお、各超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額について、租税特別措置法第42条の4第8項第14号から第16号までの規定の適用がない場合には、当該各超過額発生事業年度の当該各欄は記載を要しない。
(1) 各超過額発生事業年度における「当初申告通算繰越控除限度超過額 (11)」及び「当初申告通算繰越控除限度超過帰属額 (12)」の各欄は、既に租税特別措置法第42条の4第8項第16号に規定する超過額発生事業年度等について同号の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされていた場合には、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第28条第2項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書のうち、最も新しいものに添付された別表六(十)付表一に記載された金額に基づき計算した同表「35」及び「36」の金額を、それぞれ記載すること。
(2) 各超過額発生事業年度における次に掲げる欄は、当該各超過額発生事業年度において租税特別措置法第42条の4第8項第4号から第6号まで、第14号及び第15号の規定の適用がないものとした場合に次に掲げる欄の区分に応じそれぞれ次に定める金額又は割合として計算される金額又は割合を記載すること。この場合において、その金額又は割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
イ 「調整通算繰越控除限度超過額 (19)」の欄 別表六(十)付表一「35」の金額
ロ 「控除分配割合 (21)」の欄 別表六(十)付表一「22」の割合