その他令和8年4月14日

国内最低課税額の計算に関する明細書(別表二十二付表一)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.68
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国内最低課税額の計算に関する明細書(別表二十二付表一)

令和8年4月14日|p.68|原文を見る

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別表二十二付表一 国内最低課税額の計算に関する明細書対象会計年度::法人名
国内最低課税額国内実効税率が15%を下回り、かつ、国内グループ純所得の金額がある場合(12)+(25)+(28)1内円
国内実効税率が15%以上であり、かつ、国内グループ純所得の金額がある場合(25)+(28)2
国内グループ純所得の金額がない場合(25)+(28)+(36)3
当期グループ国内最低課税額に係る国内最低課税額当期グループ国内最低課税額4再計算グループ国内最低課税額に係る国内最低課税額(19)のうち過去対象会計年度において既に課税された金額(過去対象会計年度に係る(12))+(過去対象会計年度に係るグループ調整済額に係る(24)の合計額)20
国内調整後対象租税額5(19)-(20)21
繰越控除帰属額(別表二十二付表二「19」)6(14)の過去対象会計年度において所在地国が我が国であった全ての構成会社等に係る(21)の合計額22
個別計算所得等の金額7過去帰属割合(21)/(22)23%%
個別基準税額(7)×15%8(13)×(23)24
国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る部分の金額(8)-((5)-(6))9(24)の計25
我が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る(9)の合計額10株主等の国別内未分配低配課税額に係る対象株主等の名称26
帰属割合(9)/(10)11%株主等別未分配額27
(4)×(11)12(27)の計28
再計算グループ国内最低課税額13永久差異調整に係るグループ国内最低課税額29
再計算グループ国内最低課税額に係る国内最低課税額(13)に係る過去対象会計年度14:永久差異調整に係る国内最低課税額国内調整後対象租税額30
再計算国内調整後対象租税額15個別計算所得等の金額31
再計算繰越控除帰属額(別表二十二付表二「21」)16個別基準税額(31)×15%32
再計算個別計算所得等の金額17国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る部分の金額(32)-(30)33
再計算個別基準税額(17)×15%18我が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る(33)の合計額34
再計算国内調整後対象租税額が再計算個別基準税額を下回る部分の金額(18)-((15)-(16))19帰属割合(33)/(34)35%
(29)×(35)36
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
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国内最低課税額の計算に関する明細書(別表二十二付表一) - 第68頁
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