その他令和8年4月14日
エコツーリズム推進基本方針(第4章・第5章抜粋)
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エコツーリズム推進基本方針(第4章・第5章抜粋)
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(3) 農林水産業や土地の所有者等との連携及び調和
(基本的事項)
地域の農林水産業や土地の所有者等との連携により、農林水産業の発展とエコツーリズムの推進の相乗効果が発揮されることが期待できます。
また、農山漁村地域においてプログラムが実施される場合には、農林水産業や土地の所有者等の理解を得ながら実施していくことが必要です。
(全体構想に記載すべき事項)
・農林水産業などとの連携方策や配慮事項
(4) 地域の生活や習わしへの配慮
(基本的事項)
ガイダンス・プログラムを実施する場合には、観光旅行者などの行為が地域住民の生活に悪影響を及ぼすことのないように配慮する必要があります。
特に、信仰の対象となっている自然観光資源やガイダンス・プログラムの対象となる伝統的な生活文化や慣習などに対しても、それらを尊重することが必要です。
(全体構想に記載すべき事項)
・地域の生活や習わしに対する配慮事項
(5) 全体構想の公表
(基本的事項)
法第5条第4項の規定では、市町村は、協議会が全体構想の作成、変更・廃止を行ったときは、広く一般に公開し、主務大臣へ報告を行うこととされています。
(全体構想に記載すべき事項)
・公表の方法
(6) 全体構想の見直し
(基本的事項)
協議会は、モニタリングの結果や全体構想の実施状況を適宜評価し、全体構想を定期的に点検することが求められ、必要が生じた場合には全体構想の変更を検討することが望まれます。
(全体構想に記載すべき事項)
・点検及び見直しの時期
第4章 エコツーリズム推進全体構想の認定に関する基本的事項
1 認定の趣旨
全体構想の認定は、協議会が作成した全体構想について法第6条第2項及び第3項の規定に基づき主務大臣が行うものです。全体構想が認定されると以下のようなメリットがあります。
・これまで保護措置が講じられていなかった自然観光資源を、必要に応じて特定自然観光資源として指定することにより、汚損、損傷、除去及び観光旅行者に著しく迷惑を及ぼす行為の禁止、所在区域への立入りの制限などの保護措置を講じることができるようになり、持続的かつ質の高い自然観光資源の利用が可能となります。
・国によって、法の基本理念に基づいた他の地域のモデルとなる取組として認められることになり、地域のブランド力が高まるとともに、国が積極的にその周知に努めることから、集客力の向上につながることが期待されます。
2 認定の手続
市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成した際は、当該全体構想について環境省、国土交通省又は農林水産省の地方支分部局を通じて法第6条第1項の規定に基づき主務大臣に認定の申請を行います。その際、自然的経済社会的条件から、一体としてエコツーリズムを推進することが適当であると判断し、隣接する市町村が共同して全体構想を作成した場合にあっては、当該市町村が共同で認定申請を行うことができます。
3 認定基準
全体構想の認定基準は、法第6条第2項の規定に基づき以下のとおりとします。
① 以下に示す事項その他の事項が本基本方針に適合するものであること
・当該市町村、観光旅行者に対し自然観光資源についてのガイダンスを業として行う者(そのあっせんを業として行う者を含む。以下「特定事業者」という。)、地域住民、特定非営利活動法人等、土地の所有者等、関係行政機関及び関係地方公共団体など推進地域における関係者が、効率的な運営に配慮しつつ、幅広くかつ片寄りなく協議会に参加していること。
・協議会の構成員に加える旨の申入れがあった際の手続など、協議会の組織及び運営に関し必要な事項が適切に整備されていること。
・協議会が透明性を確保しつつ運営されていること。
・全体構想の公表の方法が適切であること。
・他法令や、関係法令に基づく各種計画との整合性が図られていること。
・推進地域が周辺の市町村にまたがる場合は、当該市町村との連携が図られていること。
・自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置の内容が適切であること。
・全体構想が定期的に点検され、必要に応じて見直しの検討がなされると見込まれること。
② 自然観光資源の保護・育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれること
・特定事業者、自然観光資源の保護・育成のために講ずる措置の実施者などが存在し、その役割分担が明確にされていること。
4 認定の取消し
主務大臣は、認定した全体構想(以下「認定全体構想」という。)が本基本方針に適合しなくなったと認めるとき、また、推進地域における自然観光資源に著しい影響を与えていたり、プログラムの実施主体が存在しなくなった場合など、認定全体構想に従ってエコツーリズムが推進されていないと認めるときは、文書などにより必要な技術的助言を行い、更に改善が見られない場合にあっては、法第6条第6項及び第7項の規定に基づき、その認定の取消しを行います。その際、主務大臣は、当該市町村に理由を付して通知するとともに、インターネットなどにより公表します。
5 認定全体構想の周知
環境省、国土交通省、文部科学省及び農林水産省は、法第7条第1項の規定に基づく認定全体構想の周知に当たっては、関係団体及び関係地方公共団体なども連携の上、政府広報、インターネットなど各種媒体を活用し、観光旅行者、特定事業者、旅行業界団体など各主体に応じた適切な方法により、積極的かつ効果的にその周知に努めます。
第5章 生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に当たって配慮すべき事項その他エコツーリズムの推進に関する重要事項
1 生物多様性の確保
我が国は、生物多様性条約及び生物多様性基本法(平成20年法律第58号)に基づく生物多様性国家戦略2023-2030(令和5年3月閣議決定)を策定しており、この中でエコツーリズムの推進についても位置付けがなされています。
地球上の多様な生物は、誕生から約40億年の歴史を経て環境に適応し、環境との相互作用を通して進化してきたものであり、森林、河川、湖沼、サンゴ礁などの生態系の中でそれぞれ役割を担って相互に影響し合い、バランスを維持し、長い年月を掛けて地球環境の形成に寄与してきました。豊かな生物多様性とは、こうしたバランスが維持され、自然環境が生態系、種、遺伝子の各レベルで健全に保たれている状態を意味するものであり、飲料水や食料の供給、気候の安定など、様々な恵みを人間にもたらす源泉であるとともに、人間のみならず、全ての生物の生存基盤となっています。
また、我が国においては、生物多様性を基礎とする地域固有の資源を活用して、多様な文化を形成してきました。多様な文化は豊かな生活の基盤として、地域社会の持続的な発展に貢献しています。
このような豊かな生物多様性に根ざした地域固有の自然環境や生活文化は、それ自体がエコツーリズムの題材として大きな観光的価値を持っています。その利用に当たっては、順応的管理を基本とし、本来の価値を損なわないよう十分配慮を行うとともに、積極的に保護・育成の方策を講ずることなどによって、その価値を更に高めるような取組も必要となります。特に、湿原、高山植生など脆弱性の高い自然の地域においては、必要に応じて利用者数の制限を行うなどの利用調整を行うとともに、地域の宝探しなどを通じて、新たな自然観光資源を発見・創出することによって、特定の地域に利用が集中しないような配慮も必要となります。
また、人間活動の活発化に伴って、野生生物の本来の移動能力を超えて、意図的又は非意図的に国外や国内の他の地域から導入される外来種によって、地域固有の生物相や生態系に悪影響を与えないよう配慮することも重要です。外来種による影響は、生態系や種レベルにとどまらず、観光資源として同じ種であっても遺伝的特性の異なる他の地域のメダカやホタルを放つことなどによって生じる遺伝子レベルでの撹乱にも留意する必要があります。
一方、人との関わりの中で維持されてきた里地里山、里海など自然に対する人間の働きかけが縮小することによって生物多様性が劣化している地域においては、自然観光資源等の維持管理や再生に向けた活動をプログラムに組み込むなどエコツーリズムの活用によって生物多様性の回復も期待されます。
観光旅行者は、プログラムでの体験を通じて地域の自然に対する理解が深まるとともに、環境保全に対する意識が啓発され、日常の生活の場においても、環境保全に配慮した行動を取ることや、地球環境を意識するようになることが期待されます。また、地域においては、観光旅行者との交流などを通じて、地域の人々がその自然の価値に気付き、保全活動などに積極的に参加する効果が期待されます。
このような地域が主体となって資源を持続的に利用し管理する取組を通じて、地域のブランド力が高められ、集客力の更なる向上につながるといった相乗効果が期待されます。
2 普及啓発の推進
政府は、エコツーリズムの実施状況などに関する情報の収集、整理、分析を進めるとともに、観光圏の形成、農山漁村の活性化、環境教育及び生涯学習など各種関連施策とも有機的な連携を図りつつ、観光旅行者、特定事業者、地方公共団体などに対し、各主体に応じた積極的かつ効果的な情報提供を行います。
地方公共団体に対しては、エコツーリズムが自然的経済的社会的条件によって、その導入手法や効果などが異なることを踏まえ、他地域における取組事例などに関する情報提供や情報交換の場の提供を進めます。
観光旅行者に対しては、エコツアーへの参加を促進するため、各地で実施されているガイダンス及びプログラムに関する情報やエコツアーの楽しさ、参加することの効用などについて、各種媒体を活用して情報提供を行うとともに、特定事業者に対しては、ガイダンスの質の向上などを目的として、各地でのガイダンス事例などの情報提供に、協議会に対しては、地域における自然観光資源の持続可能かつ効果的なモニタリングの実施に向けて、海外を含む各地でのモニタリング事例などの情報提供に努めます。
また、都道府県及び市町村は、エコツーリズムが地域の生物多様性保全、観光振興、地域振興及び環境教育の推進や地域の課題解決などに寄与するものであることを踏まえ、関係部局が横断的に連携及び協力して、観光旅行者、特定事業者、地域住民などに対して、積極的かつ効果的にその周知に努めることが望まれます。
3 子どもの視点に立った継続的な取組の推進
地域においてエコツーリズムの取組を継続的に推進していくためには、プログラムの企画・運営に当たって、「子ども」を対象とした視点が重要となります。このことは、プログラムへの参加の潜在ニーズが、家族連れにおいて大きいことに加え、子どもの頃から自然とふれあうことで大人になってからもエコツーリズムへの継続的な参加が見込まれるなど、将来にわたってのニーズの発掘にもつながります。
また、推進地域においては、宝探しやプログラムづくりなどに地域の子どもたちが主体的に関わっていくことも重要です。子どもたちが主体的に関わることで、家族など大人の興味・関心につながり、結果として地域が一体となった取組への発展が期待されるとともに、子どもたちが地域の自然への理解を深め、地域に対して愛着を持つことで、将来的な地域の後継者づくりにもつながることが期待されます。
これらの取組を進めていくに当たっては、学校教育との連携も必要です。小中学生や高校生の農山漁村での長期宿泊体験活動を推進する「子ども農山漁村交流プロジェクト」では、受入現場におけるエコツーリズム関係者の関わりも期待されており、今後、関連施策との連携強化を図っていきます。
4 技術的助言
環境省、国土交通省、文部科学省及び農林水産省は、基本理念における自然環境の保全、観光振興、地域振興及び環境教育の場としての活用などの観点から、推進地域などにおける自然情報や社会情報、他地域におけるエコツーリズムの取組事例、ノウハウ、他法令及び関連施策との関係などを踏まえ、市町村や協議会に対して必要な技術的助言を行います。
都道府県は、推進地域などにおける広域かつ詳細な自然的経済的社会的情報を有しており、それらの情報提供や、条例や関連施策との関係、隣接地域との調整などについて、市町村や協議会に対してきめ細かな技術的助言を行うことが期待されます。
5 エコツーリズムの推進体制
環境省、国土交通省、文部科学省及び農林水産省は、各地の協議会において、法の基本理念である自然環境の保全、観光振興、地域振興及び環境教育の場としての活用に基づき、その活動が調和を保ちつつ進められているかを把握するとともに、国の責務であるエコツーリズムに関する広報活動などを連携して積極的に進めます。このため、4省を中心にした「エコツーリズム推進連絡会議」での連絡調整などを通じ、他の関係行政機関を含めた連携の一層の強化を図ります。また、エコツーリズム推進連絡会議では、必要に応じてエコツーリズムの適正な推進などに関して有識者などから助言を受けます。
政府は、地方公共団体の担当者を対象として開催する会議などを活用して、地方公共団体と緊密な情報交換を行い、推進地域などが抱える課題などを適切に把握するとともに、その結果を施策に反映させるなど地方公共団体との連携の一層の強化を図ります。
市町村は、エコツーリズムを推進しようとする地域の自然的経済的社会的条件などを踏まえ、あらかじめ都道府県及び周辺市町村の意見を聴くことなどにより、都道府県及び関係市町村との連絡調整などを円滑に行うことができるよう努めることが望まれます。
都道府県は、技術的助言や関係市町村などとの連絡調整を始めエコツーリズムの推進に関する市町村の取組を積極的に支援していくことが望まれます。
また、地方公共団体内でも、環境部局及び観光部局を始め、農林水産、教育、交通など関連部局間の横断的な連携が図られることが望まれます。
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