1 この表は、次に掲げる場合に記載すること。
(1) 青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和8年旧措置法」という。)第42条の4第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合(当該法人が租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人である場合には、同号イの他の通算法人が他の事業年度(同項第2号に規定する他の事業年度をいう。(4)において同じ。)において同条第1項又は令和8年旧措置法第42条の4第1項の規定の適用を受ける場合を含む。)
(2) 青色申告書を提出する法人(租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人を除く。)が令和3年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する同条第5項各号又は第6項各号に掲げる事業年度において同条第4項又は令和8年旧措置法第42条の4第4項の規定の適用を受ける場合
(3) 青色申告書を提出する法人(租税特別措置法第42条の4第8項第12号の通算法人を除く。)が同条第7項の規定の適用を受ける場合
(4) 租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人が対象事業年度(同項第8号ロに規定する各事業年度のうち同号ロ(1)から(3)までに掲げる事業年度又は同項第9号ロに規定する各事業年度のうち同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる事業年度をいう。(4)において同じ。)において同条第4項又は令和8年旧措置法第42条の4第4項の規定の適用を受ける場合(租税特別措置法第42条の4第8項第3号イの他の通算法人が当該対象事業年度終了の日に終了する他の事業年度において同条第4項又は令和8年旧措置法第42条の4第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)
(5) 租税特別措置法第42条の4第8項第12号の通算法人が同号に規定する繰越適用対象事業年度において同条第7項の規定の適用を受ける場合(同号に規定する他の繰越通算法人が当該繰越適用対象事業年度終了の日に終了する同号に規定する他の繰越適用対象事業年度において同項の規定の適用を受ける場合を含む。)
2 「平均売上金額の計算」の各欄は、次に掲げる場合には記載しないこと。
(1) 前号(1)に掲げる場合に該当し、かつ、当該事業年度(租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人にあつては、当該事業年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度)が令和3年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度に該当しない場合
(2) 前号(3)に掲げる場合に該当し、かつ、同号(1)及び(2)に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
(3) 前号(5)に掲げる場合に該当し、かつ、同号(4)に掲げる場合に該当しない場合