その他
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輸入貿易管理規則等の一部改正に関する条文
政五 正 後後 ない。 2前項の届出をした者は、届け出た事項に 入し、経済産業大臣に届け出なければなら める様式による申請者届出書にその旨を記 ようとするときは、 速やかに別表第三で定 10う。次項にお(1て同じ。)の使用を廃止し 気通信回線で接続した電子情報処理組織を (専用電子計算機と特定入出力装置とを電 変更があつたとき又14電子情報処理組織 14 Jo III 11 理 車{ ** Co 11 組織 を1 組織 項項 記/ 定 L 11 電{ 織{ に 前 行わなければならな110.00 (申請者の届出) 出すること10よりあらかじめ届け出た者が 及び事実を証する書類を経済産業大臣に提 別表第三で定める様式による申請者届出書 第二条の三 前条第一項に規定する入力は、 44 14 かが 提提 書 14 別…