その他令和7年10月3日

輸入貿易管理規則等の一部改正に関する条文

掲載日
令和7年10月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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輸入貿易管理規則等の一部改正に関する条文

令和7年10月3日|p.2

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政五
後後
ない。
2前項の届出をした者は、届け出た事項に
入し、経済産業大臣に届け出なければなら
める様式による申請者届出書にその旨を記
ようとするときは、 速やかに別表第三で定
10う。次項にお(1て同じ。)の使用を廃止し
気通信回線で接続した電子情報処理組織を
(専用電子計算機と特定入出力装置とを電
変更があつたとき又14電子情報処理組織
14
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III
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11
組織
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組織
項項
記/
L
11
電{
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行わなければならな110.00
(申請者の届出)
出すること10よりあらかじめ届け出た者が
及び事実を証する書類を経済産業大臣に提
別表第三で定める様式による申請者届出書
第二条の三 前条第一項に規定する入力は、
44
14
かが
提提
14
別表第五及び別表第六を削る。
(輸入貿易管理規則の一部改正)
第二条輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
2前項の届出をした者は、届け出た事項に
変更があったとき又は電子情報処理組織の
使用を廃止しようとするときは、 速やかに
その旨を経済産業大臣に届け出なければな
らない。
3 (略)
4輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産
通り
業省令第七十七号)第二条の三第一項の届
出又は貿易関係貿易外取引等1-関する省令
(平成十年通商産業省令第八号)第一条の
10
三第一項の届出は、第一項の届出とみなす。
2前項の届出をした者は、届け出た事項に
変更があつたとき又は電子情報処理組織
(専用電子計算機と特定入出力装置とを電
気通信回線で接続した電子情報処理組織を
(1う。次項にお(1て同じ。)の使用を廃止し
ようとするときは、 速やかに別表第六で定
める様式による申請者届出書にその旨を記
入し、 経済産業大臣に届け出なければなら
ない。
3(略)
4輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産
業省令第七十七号)第二条の三第一項の規
定により提出された届出又は貿易関係貿易
外取引等に関する省令(平成十年通商産業
省令第八号) 第一条の三第一項の規定によ
り提出された届出は、 第一項の規定により
提出された届出とみなす。
3(略)
4輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産
業省令第六十四号)第一条の三第一項の届
出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令
(平成十年通商産業省令第八号) 第一条の
三第一項の届出は、第一項の届出とみなす。
(権限の委任)
第五条令第十八条第一号に規定する貨物の
第五条令第十八条第一号に規定する貨物の
範囲は、 無償の貨物であつて、 経済産業大
範囲は、無償の貨物であって、経済産業大
臣の指示する範囲内のものとする。
臣の指示する範囲内のものとする。
3(略)
4輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産
業省令第六十四号)第一条の三第一項の規
定により提出された届出又は貿易関係貿易
外取引等に関する省令(平成十年通商産業
業業
省令第八号)第一条の三第一項の規定によ
り提出された届出は、 第一項の規定により
提出された届出とみなす。
(権限の委任)
らない。
(申請者の届出)
け出た者が行わなければならな110.00
1/
2前項の届出をした者は、届け出た事項に
第一条の三前条第一項に規定する入力は、
その旨を経済産業大臣に届け出なければな
使用を廃止しようとするときは、速やかに一
変更があったとき又は電子情報処理組織の
業大臣に提出すること11よりあらかじめ届
に記録し、及び事実を証する書類を経済産
を、専用電子計算機に備えられたファ1111
務所の所在地) その他参考となるべき事項
は、その名称、代表者の氏名及び主たる事
氏名及び住所(法人その他の団体にあって
II
計画
11
10
10
11
19
20
14
14
規模
13
17
16
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項項
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(申請者の届出)
第一条の三 前条第一項に規定する入力は
th
別紙様式第六の三1-よる申請者届出書及び
びの
事実を証する書類を経済産業大臣に提出す
ることによりあらかじめ届け出た者が行わ
なければならない。
い。
2前項の届出をした者は、届け出た事項に
し、経済産業大臣に届け出なければならな
の三1-よる申請者届出書11その旨を記入
ようとするときは、速やかに別紙様式第六
(1う。次項にお(1て同じ。)の使用を廃止し
気通信回線で接続した電子情報処理組織を
(専用電子計算機と特定入出力装置とを電
変更があったとき又は電子情報処理組織
理理
15
11
C
11
10
電電
別表第三を削る。
(貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部改正)
第三条貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)の一部を次のように改
正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
改正後
2
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業大臣に提出することによりあらかじめ
(1)
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務所の所在地)その他参考となるべき事項
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第二条の三 前条第一項に規定する入力は、
氏名及び住所 (法人その他の団体にあつて
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(申請者の届出)
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輸入貿易管理規則等の一部改正に関する条文 - 第2頁
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