原子力災害時の屋内退避に関するガイドライン
令和7年10月3日|p.23
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②屋内退避
屋内退避は、住民等が比較的容易に採ることができる対策であり、放射性物質の吸入抑
制や放射線を遮蔽することにより,主にプルームからの枝ばくの低減を図る防護措置であ
る。屋内退避は、UPZにおいて、全面緊急事態に至った時点で、放射線核ばくのリスク
を低減するために実施するものである。また、PAZやUPZの一部の区域において、避
難又は一時移転の実施が困難な場合の措置として行われることもある。特に、病院や介護
施設においては健康状態等により避難よりも屋内退避を優先することが必要な場合があ
り、この場合は、一般的に遮蔽効果や建屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋への屋
内退避が有効である.
()屋内退避の実施
・PAZにおいては、緊急事態の区分に応じて遊難の対象となる住民等について、自然
災害等により避難が困難な場合又は健康状態等により避難よりも屋内退避が優先され
る場合の措置として、 屋内退避を実施する。
・UPZにおいては,全面緊急事態に至った時点で屋内退避を実施する。
・UPZ外においては、事態の進展等に応じて、UPZと同様に、屋内退避を行う場合
がある。このため、全面緊急事態に至った時点で、必要に応じて住民等に対して屋内
退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行わなければならない。
()屋内退避実施後の運用
前記の屋内退避は、物的な面や人的支援の面での生活の維持や、屋内にとどまること
等による肉体的・精神的影響の観点から、長期にわたって継続することは難しいと考え
られ、屋内退避の実施状況を踏まえて、その継続の可否を判断することが必要となる。
屋内退避の継続の判断は、 屋内退避実施後3日目を目安として行い、 それ以降は日々
行うものとする。その際、物資の不足等により生活の維持に困難を伴う場合や、プルー
ムが長時間又は断続的に到来し屋内退避場所への屋外大気の流入により被ばく低減効果
が失われた懸念がある場合等には、国が地方公共団体と緊密な連携を行いながら、避難
への切替えを判断し、 指示することになる。 なお、 屋内退避から避難への切替えにより
避難行動及び生活環境の変化等に伴う肉体的・精神的影響が生じるため、屋内退避を継
続することを基本とし、避難への切替えを判断するに当たっては、生活の維持が困難で
あること等の判断は慎重に行うこととする。また、屋内退避の継続のためには、医療品
等も含めた支援物資の供給及び医療等の人的支援の提供が重要となることに留意する必
要がある。
屋内退遊を実施している住民等に対しては、原子力施設の状態の見通しや緊急時モニ
タリングの結果等の必要な情報を絶えず積極的に提供するものとする。また、避難すべ
き区域でやむを得ず屋内退避を実施している住民等の放射線防護について留意する必要
がある。
なお、 屋内退避中は、 被ばくを低減するために屋内にとどまることが原則であるが、
生活の維持に最低限必要な住民等の一時的な外出や住民等の生活を支える民間事業者等
の活動は、屋内退避という防護措置の一部をなすものであり、屋内退避中にも実施でき
るものである。国は、原子力施設の状態等に応じて、放射性物質が放出されるおそれが
高いと判断した場合には、速やかに一時的な外出や活動を控えて屋内退避を徹底する旨
の注意喚起を行うこととする。
②屋内退避
屋内退避は、住民等が比較的容易に採ることができる対策であり、放射性物質の吸入抑
制や中性子線及びガンマ線を遮蔽することにより被ばくの低減を図る防護措置である。星
内退避は、避難の指示等が国等から行われるまで放射線被ばくのリスクを低減しながら待
機する場合や、避難又は一時移転を実施すべきであるが、その実施が困難な場合、国及び
地方公共団体の指示により行うものである。特に、病院や介護施設においては避難よりも
屋内退避を優先することが必要な場合があり,この場合は、一般的に遮蔽効果や建屋の気
密性が比較的高いコンクリート建屋への屋内退避が有効である。
具体的な屋内退避の措置は、原子力災害対策重点区域の内容に合わせて、次のとおり講
ずるべきである。
・PAZにおいては、原則として、施設敷地緊急事態に至った時点で施設敷地緊急事態要
避難者に対して、また、全面緊急事態に至った時点で全ての住民等に対して、避難を実
施するが、避難よりも屋内退避が優先される場合に実施する必要がある。
・UPZにおいては、段階的な避難やOILに基づく防護措置を実施するまでは屋内退避
を原則実施しなければならない。
・UPZ外においては、UPZ内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退避を行う必要が
ある。このため、全面緊急事態に至った時点で、必要に応じて住民等に対して屋内退避
を実施する可能性がある旨の注意喚起を行わなければならない。
前記の屋内退避の実施に当たっては、プルームが長時間又は断続的に到来することが想
定される場合には、その期間が長期にわたる可能性があり、屋内退避場所への屋外大気の
流入により被ばく低減効果が失われ、また、日常生活の維持にも困難を伴うこと等から、
避難への切替えを行うことになる。特に、住民等が避難すべき区域においてやむを得ず屋
内退避をしている場合には、医療品等も含めた支援物資の提供や取り残された人々の放射
線防護について留意するとともに、必要な情報を絶えず提供しなければならない。
なお、地域防災計画(原子力災害対策編)の作成に当たっては、気密性等の条件を満た
す建屋の準備、避難に切り替わった際の避難先及び経路の確保等について検討し、平時に
おいて住民等へ情報提供しておく必要がある。