原子力災害対策における安定ヨウ素剤の配布及び服用の体制に関する指針
令和7年10月3日|p.20
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()立地道府県等
・立地道府県等は、拠点病院及び協力機関について、国が示す指定要件に基づき整備し、
あらかじめ指定又は登録を行っておくこと。また、おおむね5年ごとに、拠点病院及
び協力機関が指定要件に合致していることを確認すること。
・(略)
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・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
(略)
②略)
③安定ヨウ素剤の配布及び服用の体制
(i)(略)
()事前配布の方法
原子力災害対策重点区域のうちPAZにおいては、全面緊急事態に至った場合、避難
を即時に実施するなど予防的防護措置を実施することが必要となる。この避難に際して,
安定ヨウ素剤の服用が適時かつ円滑に行うことができるよう、次の点に留意し、平時か
ら地方公共団体が事前に住民に対し安定ヨウ素剤を配布することができる体制を整備す
る必要がある。
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
()事前配布以外の配布方法
UPZにおいては、全面緊急事態に至った場合、屋内退避を実施するが、ブラント状
況や空間放射線量率等に応じて、避難等の防護措置を講ずる場合がある。そのため、次
の点に留意して、避難等と併せて安定ヨウ素剤の服用を行うことができる体制を整備す
る必要がある。
・(略)
・(略)
・(略)
なお、EALの設定内容に応じてPAZと同様に予防的な即時避難を実施する可能性
のある地域、避難の際に学校や公民館等の配布場所で安定ヨウ素剤を受け取ることが困
難と想定される地域等においては、地方公共団体が安定ヨウ素剤の事前配布を必要と判
断する場合は、前述のPAZ内の住民に事前配布する手順を採用して、行うことができ
る。
(8)~(12)(略)
()立地道府県等
・立地道府県等は、拠点病院及び協力機関について、国が示す指定要件に基づき整備し、
あらかじめ指定又は登録を行っておくこと。また、おおむね3年ごとに、拠点病院及
び協力機関が指定要件に合致していることを確認すること。
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
(略)
②(略)
③安定ヨウ素剤の配布及び服用の体制
(i)(略)
()事前配布の方法
原子力災害対策重点区域のうちPAZ内においては、全面緊急事態に至った場合、遊
難を即時に実施するなど予防的防護措置を実施することが必要となる。この避難に際し
て、安定ヨウ素剤の服用が適時かつ円滑に行うことができるよう、次の点に留意し、平
時から地方公共団体が事前に住民に対し安定ヨウ素剤を配布することができる体制を整
備する必要がある。
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
()事前配布以外の配布方法
UPZ内においては、全面緊急事態に至った場合、プラント状況や空間放射線量率等
に応じて、避難等の防護措置を講ずることとなる。そのため、次の点に留意して、避難
等と併せて安定ヨウ素剤の服用を行うことができる体制を整備する必要がある。
・(略)
・(略)
・(略)
なお、EALの設定内容に応じてPAZ内と同様に予防的な即時避難を実施する可能
性のある地域、避難の際に学校や公民館等の配布場所で安定ヨウ素剤を受け取ることが
困難と想定される地域等においては,地方公共団体が安定ヨウ素剤の事前配布を必要と
判断する場合は、前述のPAZ内の住民に事前配布する手順を採用して、行うことがで
きる。
(8)~(12)(略)