その他令和7年10月3日
原子力発電所の緊急時対応措置(EAL)に関する規定の一部
掲載日
令和7年10月3日
号種
号外
原文ページ
p.27 - p.29
号外p.27-p.29
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乙乙号号 日 日 日 日 日曜日本人
2. (略)
5. (東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子炉施設の
うち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(炉規
法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合しないものに限る。)であって、使用済燃料貯蔵槽
内にのみ照射済燃料集合体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷
却されたものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合
体が存在しない施設以外のもの
2.~4.(略)
5. 実用発電用原子炉 (東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子炉施設の
うち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(炉規
法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合しないものに限る。)であって、使用済燃料貯蔵槽
内にのみ照射済燃料集合体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷
却されたものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合
体が存在しない施設以外のもの
6.(略)
6.(略)
(略)
全面緊急事態を判断するEAL
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
警戒事態を判断するEAL
④に掲げるものについては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設置さ
れる原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。)
緊急事態区
措置の概要
1~3 (略)
④東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合。
⑤ (略)
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子力施設に影響を及ぼすおそ
れがあることを認知した場合など、委員長又は委員長代行が警戒本部の設
置が必要と判断した場合。
(略)
(略)
(略)
施設敷地緊急事態を判断するEAL
全面緊急事態を判断するEAL
(略)
緊急事態区
(略)
(略)
全面緊急事態を判断するEAL
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
警戒事態を判断するEAL
緊急事態区
措置の概要
(削る)
4 (略)
⑤その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそ
れがあることを認知した場合など、委員長又は委員長代行が警戒本部の設
置が必要と判断した場合。
施設敷地緊急事態を判断するEAL
全面緊急事態を判断するEAL
8 數 日數 日數 日數 日數 日數 日數
7.使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉に係る原子炉の運転等のため
の施設(実用発電用原子炉に係るものにあっては、炉規法第43条の3の6第1項第4号の基準
に適合するものに限る。)であって、 試験研究用原子炉施設及び照射済燃料集合体が十分な期間
にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた施設以外のもの
7.使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉に係る原子炉の運転等のため
の施設(実用発電用原子炉に係るものにあっては、炉規法第43条の3の6第1項第4号の基準
に適合するものに限る。)であって、試験研究用原子炉施設及び照射済燃料集合体が十分な期間
にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた施設以外のもの
9.原子炉の運転等のための施設(1.から8.までに掲げるものを除く。)
9.原子炉の運転等のための施設(1.から8.ま
警戒事態を判断するEAL
に掲げるものについては,中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設置さ
れる原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。)
緊急事態区
分における
措置の概要
1~0 (略)
⑧東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合。
9~1 (略)
(略)
(略)
施設敷地緊急事態を判断するEAL
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
全面緊急事態を判断するEAL
(沸騰水型軽水炉については、東京電力ホールディングス株式会社福島第一
原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く。)
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
(略)
8. (略)
警戒事態を判断するEAL
に掲げるものについては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設置さ
れる原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。)
緊急事態区
分における
措置の概要
1.2 (略)
③東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合。
@ 5 (略)
(略)
(略)
緊急事態区
分における
施設敷地緊急事態を判断するEAL
措置の概要
(略)
1~7 (略)
(削る)
8~0 (略)
警戒事態を判断するEAL
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
(略)
施設敷地緊急事態を判断するEAL
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
全面緊急事態を判断するEAL
(沸騰水型軽水炉については、東京電力ホールディングス株式会社福島第一
原子力発電所原子炉施設のうち、 1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く。)
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
(略)
8. (略)
0.0 (略)
(削る)
3.4 (略)
警戒事態を判断するEAL
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
(略)
緊急事態区
分における
施設敷地緊急事態を判断するEAL
措置の概要
(略)
(日 ) 日本日 日曜 日曜 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日
表3OILと防護措置について
※1「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるO1Lの値であり、地上沈着した放射性技術組成が明確になった時点で必要な場合にはOILの初期設定
値は改定される。
※2本値は地上1mで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上1m
での線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。OILL1については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率(1時
問値)がOIL1の基準値を超えた場合、OIL2については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得
られた空間放射線量率(1時間値)がOIL2の基準値を超えたときから起算しておおむね1日が経過した時点の空間放射線量率(1時間値)がOI
L2の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。
※3我が国において広く用いられている8線の入射窓面積が20mlの検出器を利用した場合の計数率であり、表面汚染密度は約120B0/dd相当となる。
他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度から入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。
※4※3と同様、表面汚染密度は約40Bg/※c3相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数率の換算が必要である。
※5「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって、数週間以内に消費されるもの(例えば野菜、該
当地域の牧草を食べた牛の乳)をいう。
※6実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。
※7その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、IAEAのGSG-2におけるOIL6を参考として数値を設定する。
※8根菜、芋類を除く野菜類が対象、
※9IAEAでは、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放射性核種濃度の測定が開始されるまでの間の暫定的な飲食物摂取
制限の実施及び当該測定の対象の決定に係る基準であるO11.3等を設定しているが、我が国では、放射性核種濃度を測定すべき地域を特定するため
の基準である。
表3OILと防護措置について
※1「初期設定値とは緊急事務当初に用いるOILの値であり、地上沈着した放射性技験種組成が明確になった時点で必要な場合にはOILの初期設定
値は改定される。
※2本値は地上1mで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上1m
での線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。OIL1については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率(1時
間値)がOIL1の基準値を超えた場合、OIL2については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得
られた空間放射線量率(1時間値)がOIL2の基準値を超えたときから起算しておおむね1日が経過した時点の空間放射線量率(1時間値)がOI
L2の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。
※3我が国において広く用いられている8線の入射窓面積が20mの検出器を利用した場合の計数率であり、表面汚染密度は約120B0/dd相当となる。
他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度から入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。
※4※3と同様、表面汚染密度は約40Ba/cm相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数率の換算が必要である。
※5「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって、数週間以内に消費されるもの(例えば野菜、該
当地域の牧草を食べた牛の乳)をいう。
※6実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。
※7その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、IAEAのGSG-2におけるOIL6を参考として数値を設定する。
※8根菜、芋類を除く野菜類が対象。
※9IAEAでは、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放材性技験機濃度の測定が開始されるまでの間の暫定的な飲食物摂取
制限の実施及び当該測定の対象の決定に係る基準であるO1L.3等を設定しているが、我が国では、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するため
の基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。
基準の種類
0IL1
緊急防護措置
0IL4
早期防護措置
0IL2
スクリーニング
飲食物に係る
基準
OIL6
飲食物摂取制限兼
基準の概要
る被ばく影響を防止するため、住民等
地表面からの放射線、再浮遊した放射
性物質の吸入、不注意な経口摂取によ
を数時間内に避難や屋内退避等させ
るための基準
不注意な経口摂取、皮膚汚染からの外
部被ばくを防止するため、除染を講ず
るための基準
初期設定値※1
500μSv/h
(地上1mで計測した場合の空間放射線量率※2)
β線:40,000 cpm*3
(皮膚から数cmでの検出器の計数率)
(皮膚から数cmでの検出器の計数率)
β線:13,000cpm*4 【1か月後の値】
地表面からの放射線、再浮遊した放射
性物質の吸入、不注意な経口摂取によ
る彼ばく影響を防止するため、地域生
産物※5の摂取を制限するとともに、住
民等を1週間程度内に一時移転させ
るための基準
判断する準備として、飲食物中の放射
OIL6による飲食物の摂取制限を
性核種濃度測定を実施すべき地域を
特定する際の基準
20μSv/h
(地上1mで計測した場合の空間放射線量率※2)
0.5μSv/h*6
(地上1mで計測した場合の空間放射線量率※2)
経口摂取による被ばく影響を防止す
るため、飲食物の摂取を制限する際の
基準
核種**
放射性ヨウ素
放射性セシウム
ブルトニウム及び超ウラ
ン元素のアルファ核種
ウラン
飲料水
**・乳製品
300Bq/kg
2003/kg
1Bq/kg
20Bq/kg
2,000Bq/kg**
卵、魚、その他
野菜類、穀類、肉、
500Bq/kg
10Bq/kg
100Bq/kg
防護措置の概要
し、避難等を実施。(移動が困難
数時間内を目途に,地域を特定
な者の一時屋内退避を含む)
避難又は一時移転の基準に基づ
いて避難等した避難者等に避難
退域時検査を実施して、基準を
超える際は迅速に簡易除染等を
実施。
1,00
1日内を目途に地域を特定し、
地域生産物の摂取を制限すると
ともに、1週間程度内に一時移
転を実施。
き地域を
数日内を目途に飲食物中の放射
性核種濃度を測定すべき地域を
特定。
1週間内を目途に飲食物中の放
射性核種濃度の測定と分析を行
い、基準を超えるものにつき摂
取制限を迅速に実施。
基準の種類
OILI
緊急防護措置
0114
基準の概要
性物質の吸入、不注意な経口摂取によ
る被ばく影響を防止するため、住民等
地表面からの放射線、再浮遊した放射
を数時間内に避難や屋内退避等させ
るための基準
不注意な経口摂取、皮膚汚染からの外
部被ばくを防止するため、除染を講ず
るための基準
初期設定値※1
500μSv/h
(地上1mで計測した場合の空間放射線量率※2)
β線:40,000 cpms
(皮膚から数cmでの検出器の計数率)
(皮膚から数cmでの検出器の計数率)
β線:13,000cpm*4 【1か月後の値】
早期防護措置
OIL2
スクリーニング
飲食物に係る
基準
OIL6
飲食物摂取制限第3
地表面からの放射線、再浮遊した放射
性物質の吸入、不注意な経口摂取によ
る被ばく影響を防止するため、地域生
産物※5の摂取を制限するとともに、住
民等を1週間程度内に一時移転させ
るための基準
判断する準備として、飲食物中の放射
OIL6による飲食物の摂取制限を
性核種濃度測定を実施すべき地域を
特定する際の基準
るため、飲食物の摂取を制限する際の
経口摂取による被ばく影響を防止す
基準
20μSv/h
(地上1mで計測した場合の空間放射線量率※2)
0.5μSv/h*6
(地上1mで計測した場合の空間放射線量率※2)
核種*7
放射性ヨウ素
放射性セシウム
ブルトニウム及び超ウラ
ン元素のアルファ核種
ウラン
飲料水
200Bq/kg
300Bq/kg
牛乳・乳製品
1Bq/kg
20B4/kg
2,000Bq/kg**
卵、魚、その他
野菜類、穀類、肉、
500Bq/kg
10Bq/kg
100Bq/kg
防護措置の概要
数時間内を目途に区域を特定
し、避難等を実施。(移動が困難
な者の一時屋内退避を含む)
避難又は一時移転の基準に基づ
いて避難等した避難者等に避難
退域時検査を実施して、基準を
超える際は迅速に簡易除染等を
実施。
1,000
地域生産物の摂取を制限すると
1日内を目途に区域を特定し、
ともに、1週間程度内に一時移
転を実施。
- - -
< 13区域を
数日内を目途に飲食物中の放射
性核種濃度を測定すべき区域を
き区域を
特定。
1週間内を目途に飲食物中の放
い、基準を超えるものにつき摂
射性核種濃度の測定と分析を行
取制限を迅速に実施。
(略)
全面緊急事態を判断するEAL
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
(略)
全面緊急事態を判断するEAL
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
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