原子力災害時における医療体制等の整備に関する規定
令和7年10月3日|p.19
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2222222222.......2.61
なお,核燃料施設においては、事故の状況によっては主としてアルファ核種が放出
され,空間放射線量率に基づいて飲食物中の放射性核種濃度の測定を開始すべき範囲
を特定することが困難となる場合がある。この場合、UPZ全域において飲食物中の
放射性核種濃度の測定を行い、その濃度に応じて飲食物摂取制限を継続的に講じなけ
ればならない。
(ロ)・(ハ)(略)
(略)
(3)~(6)(略)
(7)原子力災害時における医療体制等の整備
原子力災害時における医療対応(以下「原子力災害医療」という。)には、通常の救急医療、
災害医療に加えて按ばく医療の考え方が必要となる。すなわち、被ばく線量、柿ばくの影響
が及ぶ範囲、汚染の可能性等を考慮して、被災者等に必要な医療を迅速、的痛に提供するこ
とが必要となる。そのためには、各地域の状況を謝案して、各医療機関等が各々の役割(ト
リアージ、救急処置、遊離退域時検査、除染、甲状腺核ばく線量モニタリング、防護指導、
健康相談、救護所・避難所等への医療従事者の派遣、隣接地方公共団体の救急・災害医療機
関との連携等)を担うことが必要であり、平時から救急・災害医療機関が技ばく医療に対応
できる体制と指揮系統を整備・確認しておくことが重要である。
さらに、原子力災害対策重点区域内の道府県(以下「立地道府県等」という。)の医療機関
が,原子力災害時には広域で連携して対応できるようにしておくことが重要である。
また、原子力災害医療の特殊性の一つとして、その実践には、基本的な放射線医学に関す
る知識と技術が必要であり、そのための教育・研修・訓練等を実施することが必要である。
なお、長期の健康管理に備え、内部被ばく線量等の測定結果を蓄積し、管理できる体制を
整備しておくことも重要である。
①原子力災害医療の実施体制
国及び立地道府県等は、前記の役割を担う医療機関等を組み込んだ原子力災害医療体制
を整備する必要がある。
(i)国
・(略)
・国は、全国規模での活動体制を有する協力機関、原子力災害医療・総合支援センター、
高度彼ばく医療支援センターについて、指定要件に基づき指定をすること。なお、複
数の機関を高度被ばく医療支援センターとして指定する場合には、そのうち一の機関
を基幹高度被ばく医療支援センターとして指定をすること。また、おおむね5年ごと
に、指定された協力機関、原子力災害医療・総合支援センター及び高度被ばく医療支
援センター(基幹高度被ばく医療支援センターを含む。)が指定要件に合致しているこ
とを確認すること。さらに、他の医療機関等が指定要件を満たす場合には、協力機関
についてはその機関等の担う役割等、原子力災害医療・総合支援センター及び高度被
ばく医療支援センターについては全国的な配備状況等も勘案しつつ、新規に指定する
ことも検討すること。
なお、核燃料施設においては、事故の状況によっては主としてアルファ核種が放出
され、空間放射線量率に基づいて飲食物中の放射性核種濃度の測定を開始すべき範囲
を特定することが困難となる場合がある。この場合、UPZ内全域において飲食物中
の放射性核種濃度の測定を行い、その濃度に応じて飲食物摂取制限を継続的に講じな
ければならない。
(ロ)・(ハ)(略)
(略)
(3)~(6)(略)
(7)原子力災害時における医療体制等の整備
原子力災害時における医療対応(以下「原子力災害医療」という。)には、通常の救急医療、
災害医療に加えて被ばく医療の考え方が必要となる。すなわち、虫ばく線量、柿ばくの影響
が及ぶ範囲、汚染の可能性等を考慮して、被災者等に必要な医療を迅速、的確に提供するこ
とが必要となる。そのためには、各地域の状況を勘案して、各医療機関等が各々の役割(ト
リアージ、救急処置、遊離退域時検査、除染、甲状腺枝ばく線量モニタリング、防護指導、
健康相談、救護所・遊競所等への医療従事者の派遣、隣接地方公共団体の改急・災害医療機
関との連携等)を担うことが必要であり、平時から救急・災害医療機関が被ばく医療に対応
できる体制と指揮系統を整備・確認しておくことが重要である。
さらに、原子力災害対策重点区域内の道府県(以下「立地道府県等」という。)の医療機関
が、原子力災害時には広域で連携して対応できるようにしておくことが重要である。
また、原子力災害医療の特殊性の一つとして、その実践には、基本的な放射線医学に関す
る知識と技術が必要であり、そのための教育・研修・訓練等を実施することが必要である。
なお、長期の健康管理に備え、内部被ばく線量等の測定結果を蓄積し、管理できる体制を
整備しておくことも重要である。
①原子力災害医療の実施体制
国及び立地道府県等は、前記の役割を担う医療機関等を組み込んだ原子力災害医療体制
を整備する必要がある。
(i)国
・(略)
・国は、全国規模での活動体制を有する協力機関、原子力災害医療・総合支援センター、
高度被ばく医療支援センターについて、指定要件に基づき指定をすること。なお、複
数の機関を高度板ばく医療支援センターとして指定する場合には、そのうち一の機関
を基幹高度被ばく医療支援センターとして指定をすること。また、おおむね3年ごと
に、指定された協力機関、原子力災害医療・総合支援センター及び高度被ばく医療支
援センター(基幹高度被ばく医療支援センターを含む。)が指定要件に合致しているこ
とを確認すること。さらに、他の医療機関等が指定要件を満たす場合には、協力機関
についてはその機関等の担う役割等、原子力災害医療・総合支援センター及び高度被
ばく医療支援センターについては全国的な配備状況等も勘案しつつ、新規に指定する
ことも検討すること。