その他令和7年10月3日

原子力災害時の防護措置に関するガイドライン(屋内退避及び安定ヨウ素剤)

掲載日
令和7年10月3日
号種
号外
原文ページ
p.24
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原子力災害時の防護措置に関するガイドライン(屋内退避及び安定ヨウ素剤)

令和7年10月3日|p.24

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VC AN N 10 10 100 100110 00.0..0000000000
()屋内退避の解除
屋内退避は、主にプルームからの被ばくの低減を目的とする防護措置である。このた
め、原子力施設の状態が安定して一定の要件を満たし、新たなプルームが到来する可能
性がないこと及び既に放出されたブルームが滞留していないことが確認できれば、屋内
退避の必要がなくなることから、 屋内退避の解除を行う。
なお、その際、緊急時モニタリングの結果に応じて、OIL1又はOIL2を超える
地域があれば、避難や一時移転等の防護措置を講ずることとなる。
()発電用原子炉施設以外の原子力施設に係る屋内退避に関する考慮事項
発電用原子炉施設以外の原子力施設に係る屋内退避の実施に当たっては、一時的な外
出や避難への切替え等の運用について、原子力災害対策重点区域の範囲や放射性物質又
は放射線の放出形態に応じて、発電用原子炉施設とは異なる対応を行うことが想定され
る。
(v)地域防災計画(原子力災害対策編)の作成時の考慮事項
地域防災計画(原子力災害対策編)の作成に当たっては、気密性等の条件を満たす建
屋の準備、避難に切り替わった際の避難先及び経路の確保等について検討し、平時にお
いて住民等へ情報提供しておく必要がある。
③安定ヨウ素剤の配布及び服用
放射性ヨウ素による甲状腺の内部抜ばくの予防又は低減をするため、原則として、原子
力規制委員会が服用の必要性を判断し、原子力災害対策本部又は地方公共団体の指示に基
づいて、安定ヨウ素剤を服用させる必要がある。原子力規制委員会の判断及び原子力災害
対策本部の指示は、安定ヨウ素剤を備蓄している地方公共団体に速やかに伝達されること
が必要である。
安定ヨウ素剤の服用に当たっては、次の点に留意すべきである。
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
また、安定ヨウ素剤の配布及び服用の方法は、原子力災害対策重点区域の内容に合わせ
て次のとおりとすべきである。
・PAZにおいては、全面緊急事態に至った時点で、直ちに、遊離と安定ヨウ素剤の服用
について原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示を出すため、原則として、その指
示に従い服用する。ただし、施設敷地緊急事態要避難者は、安定ヨウ素剤の服用の必要
性がない段階である施設敷地緊急事態において、優先的に避難する。
・PAZ以外においては、全面緊急事態に至った後に、原子力施設の状況や緊急時モニタ
リング結果等に応じて、避難又は一時移転と併せて安定ヨウ素剤の配布及び服用につい
て、原子力規制委員会が必要性を判断し、原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示
を出すため、原則として、その指示に従う。
④~⑥(略)
③安定ヨウ素剤の配布及び服用
放射性ヨウ素による甲状腺の内部被ばくの予防又は低減をするため、原則として、原子
力規制委員会が服用の必要性を判断し、原子力災害対策本部又は地方公共団体の指示に基
づいて、安定ヨウ素剤を服用させる必要がある。原子力規制委員会の判断及び原子力災害
対策本部の指示は、安定ヨウ素剤を備蓄している地方公共団体に速やかに伝達されること
が必要である。
安定ヨウ素剤の服用に当たっては、次の点に留意すべきである。
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
・(略)
また、安定ヨウ素剤の配布及び服用の方法は、原子力災害対策重点区域の内容に合わせ
て次のとおりとするべきである。
・PAZ内においては、全面緊急事態に至った時点で、直ちに、遊難と安定ヨウ素剤の服
用について原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示を出すため、原則として、その
指示に従い服用する。ただし、施設敷地緊急事態要避難者は、安定ヨウ素剤の服用の必
要性がない段階である施設敷地緊急事態において、優先的に避難する。
・PAZ外においては、全面緊急事態に至った後に、原子力施設の状況や緊急時モニタリ
ング結果等に応じて、避難又は一時移転と併せて安定ヨウ素剤の配布及び服用について、
原子力規制委員会が必要性を判断し、原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示を出
すため、原則として、その指示に従う。
④~⑥(略)
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原子力災害時の防護措置に関するガイドライン(屋内退避及び安定ヨウ素剤) - 第24頁
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