その他令和7年10月3日

原子力災害時の防護措置に関するガイドライン(断片)

掲載日
令和7年10月3日
号種
号外
原文ページ
p.25 - p.26
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原子力災害時の防護措置に関するガイドライン(断片)

令和7年10月3日|p.25-26

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(日 〃 月 日 月 日 日 月 月 月 月 月 月 月 日 日 月 月 日 日 日 月 日 月 月 日 1月1日) 10日
⑦飲食物の摂取制限
飲食物の摂取制限は、飲食物中の放射性核種濃度の測定を行い、一定以上の濃度が確認
された場合に、該当する飲食物の摂取を回避することで経口摂取による内部椀ばくの低減
を図る防護措置である。また、飲食物の摂取制限を講ずる際は、必要に応じて摂取制限が
措置されている区域の外から代替となる飲食物を提供することも重要である。
具体的な飲食物の摂取制限の措置は、空間放射線量率等に基づき次のとおり講ずべきで
ある。
・(略)
・(略)
前記の飲食物の摂取制限の実施に当たっては、緊急時モニタリング結果等の情報を集約
する原子力規制委員会は、まず飲食物中の放射性核種濃度の測定を行うべき地域について、
次に、当該地域における測定結果に基づく摂取制限の内容について、原子力災害対策本部
を通じて、地方公共団体に伝達し、これらの地方公共団体が住民等へ周知しなければなら
ない。
⑧・⑨(略)
(6)(略)
第4~第7(略)
表1-1原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等(1/2)(昭G
表1-1原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等(2/2)
〔発電用原子炉(第2(3)②(i)ただし書の場合を除く。)〕
⑦飲食物の摂取制限
飲食物の摂取制限は、飲食物中の放射性核種濃度の測定を行い、一定以上の濃度が確認
された場合に、該当する飲食物の摂取を回避することで経口摂取による内部被ばくの低減
を図る防護措置である。また、飲食物の摂取制限を講ずる際は、必要に応じて摂取制限が
措置されている区域の外から代替となる飲食物を提供することも重要である。
具体的な飲食物の摂取制限の措置は、空間放射線量率等に基づき次のとおり講ずるべき
である。
・(略)
・(略)
前記の飲食物の摂取制限の実施に当たっては、緊急時モニタリング結果等の情報を集約
する原子力規制委員会は、まず飲食物中の放射性核種濃度の測定を行うべき地域について、
次に、当該地域における測定結果に基づく摂取制限の内容について、原子力災害対策本部
を通じて,地方公共団体に伝達し,これらの地方公共団体が住民等へ周知しなければなら
ない。
⑧・⑨(略)
(6)(略)
第4~第7(略)
表1-1原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等(1/2)(略)
表1-1原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等(2/2)
発電用原子炉(第2(3)②(i)ただし書の場合を除く。))
BROMEN
1191199
(20 (20
STOR - - - - - - - - - -
- - - - - - -
BAVEDESS
anverss
92 1072777777 10 20 20 20 101 20
表1-2・表1-3(略)
図1 防護措置等の実施フローの例
表1-2・表1-3(略)
図1防護措置等の実施フローの例
表2各緊急事態区分を判断するEALの枠組みについて
1.沸騰水型軽水炉(実用発電用のものに限り、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原
子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く、)に係る原子炉の運
転等のための施設(当該施設が炉規法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合しない場合又
は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
表2各緊急事態区分を判断するEALの枠組みについて
1.沸騰水型軽水炉(実用発電圧のものに限り、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原
子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く。)に係る原子炉の運
転等のための施設(当該施設が炉規法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合しない場合又
は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
警戒事態を判断するEAL
(⑩に掲げるものについては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設置さ
れる原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。)
緊急事態区
分における
措置の概要
⑪ 東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合。
1~⑬ (略)
10.16 (略)
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそ
れがあることを認知した場合など委員長又は委員長代行が警戒本部の設置
(略)
が必要と判断した場合。
(略)
施設敷地緊急事態を判断するEAL
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
警戒事態を判断するEAL
緊急事態区
分における
措置の概要
1~0 (略)
(削る)
@ (略)
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそ
れがあることを認知した場合など原子力規制委員会委員長(以下「委員長」
という。)又は委員長の代行者(以下「委員長代行」という。)が警戒本部の
(略)
設置が必要と判断した場合。
(略)
施設敷地緊急事態を判断するEAL
緊急事態区
分における
措置の概要
(略)
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原子力災害時の防護措置に関するガイドライン(断片) - 第25頁
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