第3緊急事態応急対策:異常事態の把握及び緊急事態応急対策(再掲)
令和7年10月3日|p.21
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第3緊急事態応急対策
(1)(略)
(2)異常事態の把握及び緊急事態応急対策
原子力施設の周辺に放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合に
は、まず、原子力事業者が施設の状況等に基づき該当する緊急事態区分を判断し、国,地方
公共団体等に対して緊急事態の通報を行わなければならない。この通報の際、原子力事業者
は、緊急事態区分に応じた防護措置の提案を行うことが望ましい。原子力事業者からの緊急
事態の通報等を踏まえ、国、地方公共団体等は、表1-1から1-3まで及び図1で示すよ
うに次の流れに沿って、緊急事態応急対策を講じなければならない。
・原子力事業者から警戒事態又は施設敷地緊急事態に至った旨の通報を受けた場合には、全
面緊急事態に備えた防護措置の準備や住民等への情報提供等を開始する。
・原子力事業者から全面緊急事態に至った旨の通報を受けた場合には、原則としてPAZと、
プラントの状況に応じてUPZの一部の範囲において、住民等に対して避難等の予防的防
護措置を行う。
・原子力施設から著しく異常な水準で放射性物質が放出され、又はそのおそれがある場合に
は、施設の状況や放射性物質の放出状況を踏まえ、必要に応じて予防的防護措置を実施し
た範囲以外においても屋内退避を実施する。
・その後、緊急時モニタリングの結果等を踏まえて、予防的防護措置を実施した範囲以外に
おいても、避難や一時移転、飲食物摂取制限等の防護措置を行う。
前記の異常事態の把握においては、原子力事業者は、施設の状況や放射性物質の放出状況
(量、組成、継続時間等)に関する詳しい情報が得られない場合でも、得られた範囲の情報
を基に速やかに該当する緊急事態区分や施設の異常事態を判断し通報すべきである。指定公
共機関である国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研
究開発機構その他の関係機関や他の原子力事業者等は、その専門家・要員及び保有する原子
力防災資機材等を動員して、必要な場合には原子力災害対策に積極的に協力すべきである。