その他令和7年10月3日
加工施設の技術基準に関する規則等の改正条項抜粋
掲載日
令和7年10月3日
号種
号外
原文ページ
p.13 - p.14
号外p.13-p.14
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三有機溶媒その他の物質による火災又は
爆発が発生した設備に接続する換気系統
を隔離するために必要な設備及び隔離し
た換気系統の過圧による放射性物質の漏
えいを防止するために必要な設備
四有機溶媒その他の物質による火災又は
爆発が発生した場合において放射性物質
の放出による影響を緩和するために必要
な設備
(放射性物質の漏えいに対処するための設
備)
第三十九条
建屋内において系統又は機器か
らの放射性物質の漏えいを防止するための
機能を有する施設には、再処理規則第一条
の三第六号に規定する重大事故の発生を防
止し、又は当該重大事故が発生した場合に
その拡大を防止するため、次に掲げる設備
を設けなければならない。
一系統又は機器からの放射性物質の漏え
いを防止するために必要な設備
二(略)
二系統又は機器から放射性物質の漏えい
が発生した施設に接続する換気系統を隔
離するために必要な設備及び隔離した換
気系統の過圧による放射性物質の漏えい
を防止するために必要な設備
四(略)
(重大事故等時に必要となる水源及び水の
供給設備)
第四十一条再処理施設には、次に掲げると
ころにより、想定される重大事故等に対処
するための水源として必要な量の水を貯留
するための設備を設けなければならない。
三火災又は爆発が発生した設備に接続す
る換気系統の配管の流路を遮断するため
に必要な設備及び換気系統の配管内が加
圧状態になった場合にセル内に設置され
た配管の外部へ放射性物質を排出するた
めに必要な設備
四火災又は爆発が発生した場合において
放射性物質の放出による影響を緩和する
ために必要な設備
(放射性物質の漏えいに対処するための設
備)
第三十九条
セル内又は建屋内(セル内を除
く。以下この条において同じ。)において系
統又は機器からの放射性物質の漏えいを防
止するための機能を有する施設には、 必要
に応じ、再処理規則第一条の三第六号に規
定する重大事故の発生又は拡大を防止する
ために必要な次に掲げる重大事故等対処設
備(建屋内において系統又は機器からの放
射性物質の漏えいを防止するための機能を
有する施設にあっては、第三号を除く。)を
設けなければならない。
一系統又は機器からの放射性物質の漏え
いを未然に防止するために必要な設備
二(略)
三系統又は機器から放射性物質の漏えい
が発生した設備に接続する換気系統の配
管の流路を遮断するために必要な設備及
び換気系統の配管内が加圧状態になった
場合にセル内に設置された配管の外部へ
放射性物質を排出するために必要な設備
四(略)
(重大事故等への対処に必要となる水の供
給設備)
第四十一条設計基準事故への対処に必要な
水源とは別に、重大事故等への対処に必要
となる十分な量の水を有する水源を確保す
ることに加えて、再処理施設には、設計基
準事故に対処するための設備及び重大事故
一設計基準事故の収束に必要な水を貯留
するものにあっては、当該設計基準事故
及び想定される重大事故等に対処するた
めに必要な量の水を貯留できるものとす
ること。
一その貯留された水を、想定される重大
事故等に対処するために必要な設備に供
給できるものとすること。
2再処理施設には、海その他の水源(前項
の水源を除く。)から、想定される重大事故
等の収束に必要な量の水を取水し、当該重
大事故等に対処するために必要な設備に供
給するための設備を設けなければならな
い。
等対処設備に対して重大事故等への対処に
必要となる十分な量の水を供給するために
必要な設備を設けなければならない。
(新設)
(新設)
(新設)
〔加工施設の技術基準に関する規則の一部改正〕
第三条
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)の一部を次のよ
うに改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に
対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)
は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部
力が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄
に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄
に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える
後
改正後
改 正 前
(核燃料物質の臨界防止)
第四条(略)
2安全機能を有する施設は、単一ユニット
が二以上存在する場合において、通常時に
予想される機械若しくは器具の単一の故障
若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤
操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に
達するおそれがないよう、単一ユニット相
互間の適切な配置の維持若しくは単一ユ
ニットの相互間における中性子の遮蔽材の
使用又はこれらの組合せにより臨界を防止
するための措置が講じられたものでなけれ
ばならない。
3 (略)
(核燃料物質の臨界防止)
第四条(略)
2安全機能を有する施設は、単一ユニット
が二つ以上存在する場合において、通常時
に予想される機械若しくは器具の単一の故
障若しくはその誤作動又は運転員の単一の
誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界
に達するおそれがないよう、単一ユニット
相互間の適切な配置の維持若しくは単一ユ
ニットの相互間における中性子の遮蔽材の
使用又はこれらの組合せにより臨界を防止
するための措置が講じられたものでなけれ
ばならない。
3(略)
(臨界事故の拡大を防止するための設備)
第三十二条
ブルトニウムを取り扱う加工施
設には、加工規則第二条の二第一号に掲げ
る重大事故が発生した場合にその拡大を防
止するため、次に掲げる設備が設けられて
いなければならない。
一・二(略)
(閉じ込める機能の喪失に対処するための
設備)
第三十三条
-プルトニウムを取り扱う加工施
設には、 加工規則第二条の二第二号に掲げ
る重大事故が発生した場合にその拡大を防
止するため、次に掲げる設備が設けられて
いなければならない。
一・二(略)
(重大事故等時に必要となる水源及び水の
供給設備)
第三十五条ブルトニウムを取り扱う加工施
設には、想定される重大事故等に対処する
ための水源として必要な量の水を貯留し、
当該重大事故等に対処するために必要な設
備に供給するための設備が設けられていな
ければならない。
2プルトニウムを取り扱う加工施設には、
海その他の水源(前項の水源を除く。)から、
想定される重大事故等の収束に必要な量の
水を取水し、当該重大事故等に対処するた
めに必要な設備に供給するための設備が設
けられていなければならない。
第三十二条ブルトニウムを取り扱う加工施
(臨界事故の拡大を防止するための設備)
第三十二条
ブルトニウムを取り扱う加工施
設には、加工規則第二条の二第一号に掲げ
る重大事故の拡大を防止するために必要な
次に掲げる重大事故等対処設備が設けられ
ていなければならない。
一・二(略)
(閉じ込める機能の喪失に対処するための
設備)
第三十三条
プルトニウムを取り扱う加工施
設には、 加工規則第二条の二第二号に掲げ
る重大事故の拡大を防止するために必要な
次に掲げる重大事故等対処設備が設けられ
ていなければならない。
一・二(略)
(重大事故等への対処に必要となる水の供
給設備)
第三十五条ブルトニウムを取り扱う加工施
設には、重大事故等への対処に必要となる
十分な量の水を有する水源を確保すること
に加えて、 重大事故等への対処に必要とな
る十分な量の水を供給するために必要な設
備が設けられていなければならない。
(新設)
(再処理施設の技術基準に関する規則の一部改正)
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)の一部を次の
第四条
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)の一部を次の
ように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に
対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)
は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部
分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄
に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄
に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える
改 正 後
(核燃料物質の臨界防止)
第四条(略)
2安全機能を有する施設は、単一ユニット
が二以上存在する場合において、運転時に
予想される機械若しくは器具の単一の故障
若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤
操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に
達するおそれがないよう、単一ユニット相
互間の適切な配置の維持若しくは単一ユ
ニットの相互間における中性子の遮蔽材の
使用又はこれらの組合せにより臨界を防止
するための措置が講じられたものでなけれ
ばならない。
3(略)
(臨界事故の拡大を防止するための設備)
第三十八条
セル内において核燃料物質が臨
界に達することを防止するための機能を有
する施設には、再処理規則第一条の三第一
号に掲げる重大事故が発生した場合にその
拡大を防止するため、次に掲げる設備が設
けられていなければならない。
二(略)
二臨界事故が発生した設備に接続する換
気系統を隔離するために必要な設備及び
隔離した換気系統の過圧による放射性物
質の漏えいを防止するために必要な設備
三 (略)
(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処す
るための設備)
第三十九条
セル内において使用済燃料から
分離された物であって液体状のもの又は液
体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有す
る施設には、再処理規則第一条の三第二号
に掲げる重大事故の発生を防止し、又は当
該重大事故が発生した場合にその拡大を防
止するため、次に掲げる設備が設けられて
いなければならない。
○冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生
を防止するために必要な設備
改正前
(核燃料物質の臨界防止)
第四条(略)
2安全機能を有する施設は、単一ユニット
が二つ以上存在する場合において、運転時
に予想される機械若しくは器具の単一の故
障若しくはその誤作動又は運転員の単一の
誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界
に達するおそれがないよう、単一ユニット
相互間の適切な配置の維持若しくは単一ユ
ニットの相互間における中性子の遮蔽材の
使用又はこれらの組合せにより臨界を防止
するための措置が講じられたものでなけれ
ばならない。
3(略)
第三十八条セル内において核燃料物質が臨
(臨界事故の拡大を防止するための設備)
第三十八条
セル内において核燃料物質が臨
界に達することを防止するための機能を有
する施設には、再処理規則第一条の三第一
号に掲げる重大事故の拡大を防止するため
に必要な次に掲げる重大事故等対処設備が
設けられていなければならない。
一(略)
二臨界事故が発生した設備に接続する換
気系統の配管の流路を遮断するために必
要な設備及び換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配
管の外部へ放射性物質を排出するために
必要な設備
三(略)
(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処す
るための設備)
るための設備)
第三十九条
セル内において使用済燃料から
分離された物であって液体状のもの又は液
体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有す
る施設には、再処理規則第一条の三第二号
に掲げる重大事故の発生又は拡大を防止す
るために必要な次に掲げる重大事故等対処
設備が設けられていなければならない。
一蒸発乾固の発生を未然に防止するため
に必要な設備
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