その他令和7年10月3日
緊急事態区分及び防護措置に関する説明
掲載日
令和7年10月3日
号種
号外
原文ページ
p.17
号外p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
17日 )))))))))))))))))))1)111)))1)))))1) 1977
応じて、緊急事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の三つに区分し、
各区分における、原子力事業者、国及び地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割を
明らかにする。緊急事態区分と主要な防護措置の枠組みについては、表1-1から1-
3までの前段にまとめる。また、図1に全面緊急事態に至った場合の対応の流れを記
載する。ただし、これらの事態は、ここに示されている区分の順序のとおりに発生す
るものでなく、事態の進展によっては全面緊急事態に至るまでの時間的間隔がない場
合等があり得ることに留意すべきである。
警戒事態:
警戒事態は、その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のもので
はないが,原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため,情報収集
や、緊急時モニタリング(放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれが
ある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。以下同じ。)の準備、施設敷地緊
急事態要避難者任を対象とした避難等の予防的防護措置の準備(警戒事能を判断する
EALのうち、原子力施設において異常事象が発生した場合に限る。)を開始する必要
がある段階である。
この段階では、原子力事業者は、警戒事態に該当する事象の発生及び施設の状況に
ついて直ちに国に連絡しなければならない。また、原子力事業者は、これらの経過に
ついて、連絡しなければならない。国は、原子力事業者の情報を基に警戒事態の発生
の確認を行い、遅滞なく、地方公共団体、公衆等に対する情報提供を行わなければな
らない。国及び地方公共団体は、原子力施設の近傍のPAZ(3)②(ild)で述べるPA
Zをいう。以下同じ。)において、実施に比較的時間を要する防護措置の準備に着手し
なければならない。
(注)施設敷地緊急事態要避難者
「施設敷地緊急事態要避難者」とは、PAZ内の住民等であって、施設敷地緊急事
態の段階で避難等の予防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をいう。
イ~ハ(略)
施設敷地緊急事態:
施設敷地緊急事態は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能
性のある事象が生じたため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難等の予防的
防護措置の準備を開始する必要がある段階である。
この段階では、原子力事業者は、施設敷地緊急事態に該当する事象の発生及び施設
の状況について直ちに国及び地方公共団体に通報しなければならない。また、原子力
事業者は、原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行い、その措
置の概要について、報告しなければならない。国は、施設敷地緊急事態の発生の確認
を行い、遅滞なく、地方公共団体、公衆等に対する情報提供を行わなければならない。
国、地方公共団体及び原子力事業者は、緊急時モニタリングの実施等により事態の進
展を把握するため情報収集の強化を行うとともに、主にPAZにおいて、基本的に全
ての住民等を対象とした避難等の予防的防護措置を準備し、また、施設敷地緊急事態
要避難者を対象とした避難等の予防的防護措置を実施しなければならない。
応じて、緊急事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の三つに区分し、
各区分における、原子力事業者、国及び地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割を
明らかにする。緊急事態区分と主要な防護措置の枠組みについては、表1-1から1-
3までの前段にまとめる。また、図1に全面緊急事態に至った場合の対応の流れを記
載する。ただし、これらの事態は、ここに示されている区分の順序のとおりに発生す
るものでなく、事態の進展によっては全面緊急事能に至るまでの時間的間隔がない場
合等があり得ることに留意すべきである。
警戒事態:
警戒事態は、その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のもので
はないが,原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため,情報収集
や、緊急時モニタリング(放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれが
ある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。以下同じ。)の準備、施設敷地緊
急事態要遊難者法を対象とした避難等の予防的防護措置の準備を開始する必要がある
段階である。
この段階では、原子力事業者は、警戒事態に該当する事象の発生及び施設の状況に
ついて直ちに国に連絡しなければならない。また、原子力事業者は、これらの経過に
ついて、連絡しなければならない。国は、原子力事業者の情報を基に警戒事態の発生
の確認を行い、遅滞なく、地方公共団体、公衆等に対する情報提供を行わなければな
らない。国及び地方公共団体は、原子力施設の近傍のPAZ((3)②(14)で述べるPA
Zをいう。以下同じ。)内において、実施に比較的時間を要する防護措置の準備に着手
しなければならない。
(注)施設敷地緊急事態要避難者
「施設敷地緊急事態要避難者」とは、PAZ内の住民等であって、施設敷地緊急事
態の段階で避難等の予防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をいう。
イ~ハ(略)
施設敷地緊急事態:
施設敷地緊急事態は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能
性のある事象が生じたため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難等の予防的
防護措置の準備を開始する必要がある段階である。
この段階では、原子力事業者は、施設敷地緊急事態に該当する事象の発生及び施設
の状況について直ちに国及び地方公共団体に通報しなければならない。また、原子力
事業者は,原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行い、その措
置の概要について、報告しなければならない。国は、施設敷地緊急事態の発生の確認
を行い、遅滞なく、地方公共団体、公衆等に対する情報提供を行わなければならない。
国、地方公共団体及び原子力事業者は、緊急時モニタリングの実施等により事態の進
展を把握するため情報収集の強化を行うとともに、主にPAZ内において、基本的に
全ての住民等を対象とした避難等の予防的防護措置を準備し、また、施設敷地緊急事
態要避難者を対象とした避難等の予防的防護措置を実施しなければならない。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →