その他令和7年10月3日
原子力災害時の防護措置(避難及び一時移転)に関する規定
掲載日
令和7年10月3日
号種
号外
原文ページ
p.22
号外p.22
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N 〃 2 2 日本 10 日本人球令
(5)防護措置及びその他の必要な措置
原子力施設の周辺に放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合に
は、次の防護措置を実施しなければならない。
①避難及び一時移転
避難及び一時移転は、いずれも住民等が一定量以上の被ばくを受ける可能性がある場合
に採るべき防護措置であり、放射性物質又は放射線の放出源から離れることにより、彼ば
くの低減を図るものである。このうち、避難は、空間放射線量率等が高い又は高くなるお
それのある地点から速やかに離れるため緊急で実施するものであり、一時移転は、緊急の
避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い地域ではあるが,日常生活を継続し
た場合の無用の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れるため実施す
るものである。
具体的な避難及び一時移転の措置は、原子力災害対策重点区域の内容に合わせて、次の
とおり講ずべきである。
・PAZにおいては、原則として、施設敷地緊急事態に至った時点で施設敷地緊急事態要
避難者を対象として、また、全面緊急事態に至った時点で全ての住民等を対象として、
避難を即時に実施しなければならない。
・UPZにおいては、原子力施設の状況に応じて、段階的に避難を行うことも必要である。
また、緊急時モニタリングを行い、放射性物質の放出後については、数時間以内を目途
にOIL1を超える地域を特定し避難を実施する。その後も継続的に緊急時モニタリン
グを行い、1日以内を目途にOIL2を超える地域を特定し一時移転を実施する。
・UPZ外においては、放射性物質の放出後についてはUPZにおける対応と同様、OI
L1又はOIL2を超える地域を特定し、避難や一時移転を実施する。
前記の避難及び一時移転の実施に当たっては、原子力規制委員会が、施設の状況や緊急
時モニタリング結果等を踏まえてその必要性を判断し、国の原子力災害対策本部が、輸送
手段、経路、避難所の確保等の要素を考慮した遊競等の指示を、地方公共団体を通じて住
民等に混乱がないよう適切かつ明確に伝えなければならない。このためには、各種の輸送
手段、経路等を考慮した避難計画の立案が必要である。
また、避難等により避難行動や生活環境の変化等に伴う肉体的・精神的影響が生じるこ
とから、一般の住民等、とりわけ自力避難が困難な要配慮者に対して、早い段階からの対
処や必要な支援の手当てなどについて、配慮しなければならない。特に、施設数地緊急事
態要避難者のうち、直ちにUPZ外の避難所等への避難を実施することにより健康リスク
が高まると判断される者については、安全に避難が実施できる準備が整うまで、近隣の、
放射線防護対策を講じた施設、放射線の遮蔽効果や気密性の高い建物等に一時的に屋内退
避させるなどの措置が必要である。さらに、施設敷地緊急事態要避難者に対する避難等の
防護措置の実施に際しては、これを支援する者が付き添う場合についても考慮しなければ
ならない。また、避難所の再移転が不可欠な場合も想定し、可能な限り少ない移転となる
よう、避難所の事前調整が必要である。さらに、避難が遅れた住民等や病院、介護施設等
に在所している等により早期の遊戯が困難である住民等が一時的に星内退避できる施設と
なるよう、病院、介護施設、学校、公民館等の遊競所として活用可能な施設等に、気密性
の向上等の放射線防護対策を講じておくことも必要である。
(5)防護措置及びその他の必要な措置
原子力施設の周辺に放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合に
は、 次の防護措置を実施しなければならない。
①避難及び一時移転
避難及び一時移転は、いずれも住民等が一定量以上の被ばくを受ける可能性がある場合
に採るべき防護措置であり、放射性物質又は放射線の放出源から離れることにより、彼ば
くの低減を図るものである。このうち、避難は、空間放射線量率等が高い又は高くなるお
それのある地点から速やかに離れるため緊急で実施するものであり、一時移転は、緊急の
避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い地域ではあるが,日常生活を継続し
た場合の無用の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れるため実施す
るものである。
具体的な避難及び一時移転の措置は、原子力災害対策重点区域の内容に合わせて、次の
とおり講ずるべきである。
・PAZにおいては、原則として、施設敷地緊急事態に至った時点で施設数地緊急事態要
避難者に対して、また、全面緊急事態に至った時点で全ての住民等に対して、避難を即
時に実施しなければならない。
・UPZにおいては、原子力施設の状況に応じて、段階的に避難を行うことも必要である。
また、緊急時モニタリングを行い、数時間以内を目途にOIL1を超える区域を特定し
避難を実施する。その後も継続的に緊急時モニタリングを行い.1日以内を目途にOI
L2を超える区域を特定し一時移転を実施しなければならない。
・UPZ外においては、放射性物質の放出後についてはUPZにおける対応と同様、OI
L1及びOIL2を超える地域を特定し、避難や一時移転を実施しなければならない。
前記の避難及び一時移転の実施に当たっては、原子力規制委員会が、施設の状況や緊急
時モニタリング結果等を踏まえてその必要性を判断し、国の原子力災害対策本部が、輸送
手段、経路、避難所の確保等の要素を考慮した避難等の指示を、地方公共団体を通じて住
民等に混乱がないよう適切かつ明確に伝えなければならない。このためには、各種の輸送
手段、経路等を考慮した避難計画の立案が必要である。
また、避難等には肉体的・精神的影響が生じることから、一般の住民等、とりわけ自力
避難が困難な要配慮者に対して、早い段階からの対処や必要な支援の手当てなどについて、
配慮しなければならない。特に、施設敷地緊急事態要遊競者のうち、直ちにUPZ外の避
難所等への避難を実施することにより健康リスクが高まると判断される者については、安
全に避難が実施できる準備が整うまで、近隣の、放射線防護対策を講じた施設、放射線の
遮蔽効果や気密性の高い建物等に一時的に屋内退避させるなどの措置が必要である。さら
に、施設敷地緊急事態要避難者に対する避難等の防護措置の実施に際しては、これを支援
する者が付き添う場合についても考慮しなければならない。また、遊難所の再移転が不可
欠な場合も想定し、可能な限り少ない移転となるよう、避難所の事前調整が必要である。
さらに、避難が遅れた住民等や病院、介護施設等に在所している等により早期の避難が困
難である住民等が一時的に屋内退避できる施設となるよう、病院、介護施設、学校、公民
館等の避難所として活用可能な施設等に、気密性の向上等の放射線防護対策を講じておく
ことも必要である。
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