その他令和7年10月3日

緊急事態応急対策に従事する者等に対する教育及び訓練

掲載日
令和7年10月3日
号種
号外
原文ページ
p.21
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緊急事態応急対策に従事する者等に対する教育及び訓練

令和7年10月3日|p.21

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(13)緊急事態応急対策に従事する者等に対する教育及び訓練
原子力災害対策を円滑かつ有効に実施するためには、緊急事態応急対策に従事する者は
常時、各種の緊急対応の発生を想定しつつ自らの業務に習熟することが必要であり、原子力
災害対策に関する教育及び訓練を受けることが重要である。また、教育及び訓練を通じて、
組織の風土として「安全文化」を醸成し、これを維持・向上していく必要がある。
その際、原子力事業者においてはその経営陣から現場の職員及び関係者までが、規制機関
を中心とする国においてはその職員が、安全を最優先することを再認識し、組織の「安全文
化」への理解とその維持・向上に努力する姿勢を育成すべきである。
①・②(略)
読み込み中...
緊急事態応急対策に従事する者等に対する教育及び訓練 - 第21頁
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