〇
出願品種の属する農林水産植物の登録 出願品種の名称 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 品種登録出願の番号及び取下げ年月日 Anemone coronaria L. 凛凛花1号りんりかいちごう 石河正義 埼玉県鴻巣市川面115番地 第38578号 令和6年10月23日 〃 凛凛花2号りんりかにごう 〃 第38579号 令和6年10月23日 〃 凛凛花3号りんりかさんごう 〃 第38580号 令和6年10月23日 Oryza sativa L. 山田錦BW1号やまだにしきびーわんいちごう 公立大学法人福井県立大学 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1 公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター 福井県敦賀市長谷64号52番地1 第36235号 令和6年10月9日 〃 神秋津かみあきつ 公益財団法人農業・環…
二鉱害復旧
事業に要す
る経費があ
ること。
三災害対策
事業等に要
する経費の
財源に充て
るため借り
入れた特別
の地方債の
元利償還金
があるこ
と。
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十 二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二 十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定 を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行 う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた 地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。 次の各号によって算定した額の合算額とする。 一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項第一 号に掲げる場合に係る経費…
二鉱害復旧
事業に要す
る経費があ
ること。
三災害対策
事業等に要
する経費の
財源に充て
るため借り
入れた特別
の地方債の
元利償還金
があるこ
と。
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十 二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二 十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定 を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行 う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた 地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。 次の各号によって算定した額の合算額とする。 一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項第一 号に掲げる場合に係る経費…
一 道府県等(道府県、道府県が組織する一部事務組合等、道府県若しくは道
府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定す
る設立団体である公立大学法人等、都道府県及び市町村が組織する一部事務
組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部
事務組合等が同項に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営
企業型地方独立行政法人をいう。以下この号から第六号まで並びに本表第四
十六号及び第六十六号において同じ。)が経営する病院(次の表の区分の欄第
一号から第三十号までについては、「公立病院経営強化の推進について」(令和四
年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知。以下「経営
強化ガイドライン」という。)に基づき公立病院経営強化プラン(以下「経営
強化プラ…
身元保証金還付
有権者申出方
元当局所属公証人坂本順彦の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。令和6年12月19日 金沢地方法務局長
元当局所属公証人髙橋哲治の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。令和6年12月19日 津地方法務局長
特別交付税の算定の特例
十一連年の
災害による
財政需要の
増加又は財
政収入の減
少があるこ
と。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
AのBに対する割合が1.00を超える道府県
C×(2/3)×0.7
AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県
A×0.0025×(2/3)×0.7
算式の符号
A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生し
た災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は
補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国
が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業
に要する経費の合算額
B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入(公共土木施
設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)…
特別交付税の算定の特例
十三地方公
営企業等職
員に係る基
礎年金拠出
金に係る公
的負担に要
する経費が
あること。
十四重要文
化財等の保
存等に要す
る経費があ
ること。
より同法の規定の全部又は一部を適用する事業にあつては減価償却費、資産 減耗費及び受託工事費を除き、同法の規定を適用しない事業にあつては受託 工事費を除く。)に○・三を乗じて得た額の範囲内に限る。)に○・七を乗じて 得た額 地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第 八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下 この号において「公営企業等」という。)のうち、病院事業以外の事業で、前々 年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公 的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下…
三十農家負国と協調して実施する農家負担金軽減支援対策事業に要する経費のうち、当
担金軽減支該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
援対策に要
する経費が
あること。
三十一地盤地盤沈下防止対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
沈下対策にものとして総務大臣が調査した額に〇・五(地盤沈下によって被害を受けた公
要する経費共施設の補修等に要する経費にあつては○・三)を乗じて得た額とする。
があるこ
と。
三十二公告次の算式によつて算定した額とする。
健康被害の
補償等に要
する経費が
あること。
算式(A+B)×0.8+(C+D)×0.6
算式の符号
A 公告健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第11号)又は同法
に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(…
一般病院の診療報酬等の算定方法に関する告示の一部改正
四十 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を合算額とする。
四十一 赤潮対策に要する経費があること。二 当該年度の十月三十一日までに発生した赤潮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十二 再生振替特例債の利子支払額があること。地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号…
官報正誤
正誤
(原稿誤り)
目次及び本文において、令和六年四月八日外務省告示第三百三十号を削除する
公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源等に関する算定基準
九公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。いて同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額の各号によつて算定した額の合算額とする。一次に掲げる額の合算額イ前条第一項第一号の表第八号一及び二に規定する算定方法に準じて算定した額ロ簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から公営企業に係る特…
二十五炭鉱
離職者緊急
就労対策事
業等に要す
る経費があ
ること。
二十六空港
の維持管理
に要する経
費があるこ
と。
二十七下水
の高度処理
に要する経
費があるこ
と。
二十八患者
輸送車等に
要する経費
があるこ
と。
二十九だ捕
抑留船舶等
に係る固定
資産税の減
免があるこ
と。
三十高齢者
保健福祉施
策の推進に
要する経費
があるこ
と。
国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就
労事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、特定地域開発就
労事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受
けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事
業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に
充…
有床診療所に要する経費の算定基準
四十自動車
運送事業に
係る共済追
加費用に要
する経費が
あること。
四十自動車
運送事業に
係る共済追
加費用に要
する経費が
あること。
四十一公債
費負担が多
額であるこ
と。
四十一公債
費負担が多
額であるこ
と。
特定被災地方公共団体である市町村又は令和三年度の実質公債費比率が十
八・〇パーセント以上(合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をし
ようとする市町村で地方自治法第七条第七項の規定による告示のあったもの及
び合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村並びに旧法第二条第二項に規
定する合併市町村(平成七年四月一日以後に同条第一項に規定する市町村の合
併により設置されたものに限る。)にあっては、十六・〇パーセント以上)かつ
令和四年度の財政力指数が〇・四九以下である市町村について、次の…
四十六不採算地区公的診療所等の助成に要する経費の算定
二この表中前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満である診療所 二、一六五、〇〇〇円 三この表中第一号及び前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満である診療所 二、一六五、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数をーから控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 二救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された当該市町村の経営する救急診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団…
四十八 主水
道の統合後
に実施する
旧簡易水道
施設の建設
改良に要す
る経費の充
当額
次の算式により算定した額とする。
A + B + C
算式の符号
A 統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債(旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(以下この号において「旧法過疎地域」という。)又は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条に規定する辺地(以下この号において「辺地」という。)において実施された建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から令和2年度までの各年度…
五十合併市
町村の一体
性の速やか
な確立を図
るため合併
前に要する
経費がある
こと。
五十一合併
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)において、合併関係市町
村が合併調印後から合併日までに実施する合併市町村の一体性の速やかな確立
を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
とする。
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)が合併後に実施する合併
市町村の一体化に要する臨時的経費(行政の一体化に要する経費及び行政水
準・住民負担水準の格差是正に要する経費)として総務大臣が調査した額に
○・五を乗じて得た額(ただし、合併を行った年度以降五箇年度に限る。)とす
ること。
五十二医師
等の派遣を
受けること
に要する経
費があるこ
前条第一項第一号の表第四十六号に規…
文化財保護法第182条に基づく市町村条例指定文化財等の算定額
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した
額(第三号五、第四号及び第十三号に掲げる事項については、これらの規定によって算定
した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満
の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を
控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつ
ては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事 項 算 定 方 法 一連年の災 害による財 政需要の増 加又は財政 収入の減少 があるこ と。 算式 次の算式によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。 AのBに…
三千人以上四千五百人未満 七十七万円 四千五百人以上 百二万円
ロ 当該区域内の開票所数に五十六万円を乗じて得た額
ハ 次の算式によって算定した額
$$A \times \alpha$$
算式の符号
A 当該年度において道府県が実施する定住外国人子弟等就学支援策に係る事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、当該数が0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
[削る]
2
平成三十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる事項については、当該規定によつて算…
通常選挙に
おいて選出
された者は
○
[略]
藤田文武
大阪府寝屋川市打上元町一六―六
衆議院議員
大阪府第十二区
令和三年十
月三十一日
○
区
[七・八略]
[㈥~㈢略]
備考表中の「」の記載は注記である。
通常選挙に
おいて選出
された者は
○
[同上]
藤田文武
大阪府寝屋川市三井が丘一―六―一四
衆議院議員
大阪府第十二区
令和三年十
月三十一日
○
区
[七・八同上]
[㈥~㈢同上]
政党助成法第五条第一項の規定による直近の届出年月日等の公告
石破茂
鳥取県鳥取市上町三六
一、二五八、五〇一・七二五票
衆議院議員
令和六年十月二十七日
○
石橋林太郎
広島県広島市安佐南区大町東一一五―四
中議院議員
令和六年十月二十七日
○
石原宏高
東京都品川区大崎一一四―三
衆議院議員
令和六年十月二十七日
○
井出庸生
長野県佐久市白田二一二六一―一
北陸信越
令和六年十月二十七日
○
伊藤忠彦
愛知県知多市つつじが丘三―二七一五
衆議院議員
令和六年十月二十七日
○
伊藤達也
東京都調布市調布ケ丘三―六四―一
衆議院議員
令和六年十月二十七日
○
伊東良孝
北海道釧路市美原五―三〇―一
衆議院議員
令和六年十月二十七日
○
稲田朋美
福井県福井市中央三―九―五
福井県第一区
令和六年十月二十七日
○
井上信治
東京都青梅市河辺町一〇―一五一―一
衆議院議員
…
政党助成法第五条第一項の規定による直近の届出年月日等
令和四年七月十日執行通常選挙
比例代表選挙
七、八四五、九九五・三五二票
選挙区選挙
五、五三三、六五七・四五四票
比例代表選挙
四、九〇七、八四四・三八八票
選挙区選挙
三、六六四、五三〇票
(九)政党助成法第五条第一項の規定による直近の届出年月日
日本保守党
主たる事務所の所在地 東京都江東区門前仲町一一一七
代 表 者 百田 尚樹
住 所
生年月日 昭和三十一年二月二十三日
選任年月日 令和六年十月二十七日
会計責任者 小柳 岳史
東京都中野区大和町一―四九一七
昭和五十一年五月十七日
令和六年十月二十七日
会計責任者の職務代行者 宗川 龍介
千葉県四街道市鹿渡八六五一五三
昭和六十三年六月十日
令和六年十月二十七日
会計監査を行うべき者 堤 登志男
東京都北区滝野川六一二―一
昭和二十七年三月十三日
令…
公明党
会計監査を行
うべき者
氏名
杉久武
住所
安江伸夫
愛知県知多市新知
字東屋敷一一四一
生年月日
昭和六十二年六月
二十六日
選任年月日
令和六年十一月九
日
日本維新の会
支部の数
三〇七
三〇八
うち法第十四
条第二項に規
定する支部の
数
三〇七
三〇八
会計監査を行
うべき者
氏名
山口俊一
渡辺博道
令和六年十一月十
二日
自由民主党
住所
生年月日
昭和二十五年二月
二十八日
選任年月日
令和六年十一月十
二日
税理士登録の抹消
税理士登録抹消公告
税理士法(昭和26年法律第237号)第27条の規定により令和6年11月27日までに税理士の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
令和6年11月27日日本税理士会連合会
登録番号 氏名 抹消の理由 12144 後藤孝雄 6.10.31業務廃止 16728 染宮剛太 6.9.25" 18254 丸山泰史 6.9.24" 21416 山嵜昇太郎 6.8.10" 21981 野水保博 6.10.24"
22172 大岡万里子 6.9.13 " 23144 石塚清 6.10.23 " 24756 土田早苗 6.10.30 " 26947 石井賢郎 6.10.30 " 28969 中村よね 6.10.25 死亡 36241 漆原正興 5.2.19 " 36715 里山憲久 6.10.31 業務廃止 3…
税理士証票の無効
税理士証票無効公告
令和6年11月30日までに、それぞれの届出があつた次の税理士証票は、事故発生の日以後は無効とする。
令和6年11月27日日本税理士会連合会
登録番号 氏名 税理士証票交付番号 亡失年月日 28590 谷田弘則 366709 1.11.1 46572 矢本博三 394142 6.10.24 52911 若山昌子 350835 6.11.14 55137 川村壽文 389881 6.10.17 60765 相田園子 425898 6.7.10 62292 小林隆晴 441274 6.11.8 85578 土屋文実男 256503 4.11.1 89384 小仲功 402831 6.10.31 101700 浅野雅史 444577 6.11.5 103513 大塚忠雄 434552 6.10.31…
教育職員免許状取上げ処分公告
教育職員免許法 (昭和24年法律第147号) 第11条第3項の規定により、次の免許状を取上げた。
令和6年12月19日 埼玉県教育委員会
1 氏名、本籍地
石塚一浩、山形県
2 免許状の種類、授与権者、授与年月日、番号
(1) 小学校教諭1種免許状、埼玉県教育委員会、平成10年3月31日、平9小1種第1332号
(2) 幼稚園教諭1種免許状、埼玉県教育委員会、平成10年3月31日、平9幼1種第1034号
3 処分年月日 令和6年11月25日
4 取上げ処分の事由
教育職員免許法第11条第3項 (同法施行規則第74条の2第8号ハ) 該当