特別交付税の算定に関する特例(災害復旧事業費等及び卸売市場関連経費)
令和6年12月19日|p.15-16
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十一連年の
災害による
財政需要の
増加又は財
政収入の減
少があるこ
と。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
AのBに対する割合が1.00を超える道府県
C×(2/3)×0.7
AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県
A×0.0025×(2/3)×0.7
算式の符号
A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生し
た災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は
補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国
が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業
に要する経費の合算額
B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入(公共土木施
設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第4項に規定
する標準税収入をいう。以下同じ。)の合算額
C 次の表の上欄に掲げるAの区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率
を乗じて得た額の合算額
| 区 | 分 | 率 |
| AのうちB以下の分 | | ○・○一○ |
| AのうちBを超えBの二倍までの分 | | ○・○一五 |
| AのうちBの二倍を超える分 | | ○・○一〇 |
十二卸売市
場等の建設
改良又は卸
売市場等に
おける業者
の指導監督
に要する経
費があるこ
と。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一卸売市場等(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条の規定に
より農林水産大臣の認定を受けて開設される中央卸売市場若しくは同法第十
三条の規定により都道府県知事の認定を受けて開設される地方卸売市場に係
る施設又は平成十六年度以前に国の補助金を受けて施行した水産物流通加工
施設高度化対策事業に係る施設をいう。次号において同じ。)の建設改良に要
する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の当該年度における元利償
還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り
入れた額(当該元利償還金(利子支払額については平成四年度以降に借り入
れた地方債に係るものに限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきもの
として総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に
○・七を乗じて得た額
二卸売市場等において、設置者が市場内の取引の公正を期するために行う業
者の指導監督に要する経費等として前年度中に一般会計から市場事業特別会
計に繰り入れた額(前年度営業費用(地方公営企業法第二条第三項の規定に
十三地方公
営企業等職
員に係る基
礎年金拠出
金に係る公
的負担に要
する経費が
あること。
十四重要文
化財等の保
存等に要す
る経費があ
ること。
| より同法の規定の全部又は一部を適用する事業にあつては減価償却費、資産 |
| 減耗費及び受託工事費を除き、同法の規定を適用しない事業にあつては受託 |
| 工事費を除く。)に○・三を乗じて得た額の範囲内に限る。)に○・七を乗じて |
| 得た額 |
| 地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第 |
| 八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下 |
| この号において「公営企業等」という。)のうち、病院事業以外の事業で、前々 |
| 年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公 |
| 的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において |
| 「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額 |
| (以下この号において「経常収支の不足額」という。)があるもの又は前年度に |
| おいて前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において「繰越欠損金」 |
| という。)があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額 |
| の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の |
| 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額とす |
| る。 |
| 次の各号によつて算定した額の合算額に○・五を乗じて得た額とする。 |
| 一当該道府県の区域内に所在する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十 |
| 四号)第二条第一項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる |
| 文化財の種類ごとの指定件数、登録件数及び選定件数にそれぞれ同表の額の |
| 欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 |
| 区 |
| 分 |
| 額 |
| 一当該年 |
| 度の四月 |
| 一日現在 |
| における |
| 文部科学 |
| む) |
| 大臣の指 |
| 定、登録 |
| 又は選定 |
| に係る文 |
| 化財 |
| 重要文化財のうち建造物であるもの |
| 二九〇、〇〇〇円 |
| 重要文化財のうち建造物以外のもの |
| 一〇、〇〇〇円 |
| 重要伝統的建造物群保存地区 |
| 一、四七〇、〇〇〇円 |
| 重要無形文化財(選定保存技術を含 |
| 三二〇、〇〇〇円 |
| 重要有形民俗文化財及び重要無形民俗 |
| 文化財 |
| 八〇、〇〇〇円 |
| 史跡名勝天然記念物 |
| 二七〇、〇〇〇円 |
| 二当該年 |
| 度の五月 |
| 一日現在 |
| における |
| 文化財保 |
| 護法第百 |
| 建造物 |
| 二五〇、〇〇〇円 |
| 美術工芸品 |
| 一〇、〇〇〇円 |
| 無形文化財(選定保存技術を含む)、 |
| 民俗文化財及び記念物 |
| 三〇、〇〇〇円 |