その他令和6年12月19日

官報号外第294号(診療所等の救急医療体制に関する基準等・続き)

号外p.67 - p.70

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

四十六不採算地区公的診療所等の助成に要する経費の算定

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官報号外第294号(診療所等の救急医療体制に関する基準等・続き)

令和6年12月19日|p.67-70

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二この表中前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満である診療所二、一六五、〇〇〇円
三この表中第一号及び前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満である診療所二、一六五、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数をーから控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された当該市町村の経営する救急診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む)について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算して得た額
医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち市町村、市町村が加入する一部事務組合等が経営する休日及び夜間の診療を行う病床を有しない診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む)であつて、都道府県の医療計画において救急医療を担うものとして定められたものであり、次の表の上欄に掲げる区分に該当するものとして総務大臣が調査した診療所数(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一部事務組合等が同項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する診療所にあつては、当該一部事務組合等を組織する市町村がそれぞれ当該一部事務組合等に対して負担すべき額として、総務大臣が調査した額の割合に応じて按分した数とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
と。
費があるこ
に要する経
急センター
小児初期救
ンター又は
夜間急患セ
四十五休
九五時間以上三千六百七十八時間未満の診療所
前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が千
一一、三〇〇千円
二この表中前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満である診療所二、一六五、〇〇〇円
三この表中第一号及び前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満である診療所二、一六五、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数をーから控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された当該市町村の経営する救急診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む)について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算して得た額
医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち市町村、市町村が加入する一部事務組合等が経営する休日及び夜間の診療を行う病床を有しない診療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む)であつて、都道府県の医療計画において救急医療を担うものとして定められたものであり、次の表の上欄に掲げる区分に該当するものとして総務大臣が調査した診療所数(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一部事務組合等が同項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営する診療所にあつては、当該一部事務組合等を組織する市町村がそれぞれ当該一部事務組合等に対して負担すべき額として、総務大臣が調査した額の割合に応じて按分した数とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額とする。
四十六不採算地区公的診療所等の助成に要する経費があること。
前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が二千六百七十八時間以上四千六百二十二時間未満の診療所二二、九〇〇千円
前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が四千六百二十二時間以上の診療所三二、九〇〇千円
公的診療所等に対して助成を行っている市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(同一公的診療所等に対して複数の市町村が助成を行っている場合においては、当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の合算額のいずれか少ない額を当該市町村の助成の額の合算額で按分して得た額)を上限とする。)とする。
一公的診療所等に係る次の表の上欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前三年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区 分
一最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上の診療所三、二四六、〇〇円
二この表中前号に掲げる診療所以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満である診療所二、一六五、〇〇〇円
三この表中第一号及び前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満である診療所二、一六五、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
四十六不採算地区公的診療所等の助成に要する経費があること。
前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が二千六百七十八時間以上四千六百二十二時間未満の診療所二二、九〇千円
前年度の休日及び夜間の診療時間の合計時間が四千六百二十二時間以上の診療所三二、九〇〇千円
公的診療所等に対して助成を行っている市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(同一公的診療所等に対して複数の市町村が助成を行っている場合においては、当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の合算額のいずれか少ない額を当該市町村の助成の額の合算額で按分して得た額)を上限とする。)とする。
一公的診療所等に係る次の表の上欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前三年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区 分
一最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上の診療所三、二四六、〇〇円
二この表中前号に掲げる診療所以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満である診療所二、一六五、〇〇〇円
三この表中第一号及び前号以外の診療所であつて、直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満である診療所二、一六五、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該診療所の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
四十七 コイ ヘルペスウ イルス病対 策に要する 経費がある こと。 四十八 第三 セクター等 改革推進債 の利子支払 額があるこ と。 二 不採算地区公的診療所等(不採算地区に所在するものに限る。)のうち病床 を有しないものの数として総務大臣が調査した数に七、一〇〇、〇〇〇円を 乗じて得た額 三 救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された公的診療所等につ いて、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査 した数に、一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円 を加算して得た額 次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持 続的養殖生産確保法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等 を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算 定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前 号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者 支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算 定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 指定都市にあっては、第一号によって算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇 〇円のいずれか少ない額とし、指定都市以外の市町村にあっては、次の各号に よって算定した額の合算額又は二五〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額 とする。 一 前条第一項第一号の表第四十三号に規定する算定方法に準じて算定した額 (この場合において、同号中「実質公債費比率が十・一パーセント未満」と あるのは「実質公債費比率が五・五パーセント未満」と、「将来負担比率が百 五十四・二パーセント未満」とあるのは「将来負担比率が八・八パーセント 未満」と読み替えるものとする。) 二 次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは零とし、平成二 十五年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債(前号の算定対象とな るものを除く。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払 額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、令和五年度の実質公債 費比率が五・五パーセント未満又は令和五年度の将来負担比率が八・八パー セント未満である市町村にあっては零とする。) 算式 (A-B×0.1) ×C×0.5 算式の符号 A 平成25年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債の当該年度末 における残高の見込額 B 地方財政法施行令第13条の規定によって算定した当該市町村の標準財 政規模の額 C 当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるとき は、4%とする。)
四十七 コイ ヘルペスウ イルス病対 策に要する 経費がある こと。 四十八 第三 セクター等 改革推進債 の利子支払 額があるこ と。 二 不採算地区公的診療所等(不採算地区に所在するものに限る。)のうち病床 を有しないものの数として総務大臣が調査した数に七、一〇〇、〇〇〇円を 乗じて得た額 三 救急病院等を定める省令第二条の規定により告示された公的診療所等につ いて、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査 した数に、一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三一、九〇〇、〇〇〇円 を加算して得た額 次の各号によって算定した額の合算額とする。 一 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持 続的養殖生産確保法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等 を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算 定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額 二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前 号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者 支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算 定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 指定都市にあっては、第一号によって算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇 〇円のいずれか少ない額とし、指定都市以外の市町村にあっては、次の各号に よって算定した額の合算額又は二五〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額 とする。 一 前条第一項第一号の表第四十三号に規定する算定方法に準じて算定した額 (この場合において、同号中「実質公債費比率が十・一パーセント未満」と あるのは「実質公債費比率が五・五パーセント未満」と、「将来負担比率が百 六十・三パーセント未満」とあるのは「将来負担比率が十五・四パーセント 未満」と読み替えるものとする。) 二 次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは零とし、平成二 十五年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債(前号の算定対象とな るものを除く。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払 額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、令和四年度の実質公債 費比率が五・五パーセント未満又は令和四年度の将来負担比率が十五・四 パーセント未満である市町村にあっては零とする。) 算式 (A-B×0.1) ×C×0.5 算式の符号 A 平成25年度までに借り入れた第三セクター等改革推進債の当該年度末 における残高の見込額 B 地方財政法施行令第13条の規定によって算定した当該市町村の標準財 政規模の額 C 当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるとき は、4%とする。)
四十八 主水 道の統合後 に実施する 旧簡易水道 施設の建設 改良に要す る経費の充 当額
次の算式により算定した額とする。
A + B + C
算式の符号
A 統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債(旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(以下この号において「旧法過疎地域」という。)又は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条に規定する辺地(以下この号において「辺地」という。)において実施された建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.6を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.7を乗じて得た額
B 統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債(旧法過疎地域又は辺地において実施された建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものを除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額
C 統合水道(平成19年度以降に統合した事業であり、かつ、経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。)が、統合後に地方単独事業として実施する旧簡易水道施設(簡易水道施設であつた水道施設(平成19年4月1日以後の当該水道施設に係る簡易水道事業の廃止又は変更(他の簡易水道事業を譲り受けることに伴い、簡易水道事業以外の水道事業となつたものに限る。)により簡易水道施設でなくなつたものに限る。)をいう。)の建設改良に要する経費の財源に充てるために令和3年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(上水道が統合後に実施する旧簡易水道施設の建設改良に係る総務大臣が定める繰出基準に該当するものに限る。)の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額
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