その他令和6年12月19日

特別交付税の算定特例等に関する規定(官報号外抜粋)

号外p.86 - p.88

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特別交付税の算定特例等に関する規定(官報号外抜粋)

令和6年12月19日|p.86-88

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三千人以上四千五百人未満七十七万円
四千五百人以上百二万円
ロ 当該区域内の開票所数に五十六万円を乗じて得た額
ハ 次の算式によって算定した額
$$A \times \alpha$$
算式の符号
A 当該年度において道府県が実施する定住外国人子弟等就学支援策に係る事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、当該数が0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
[削る]
2
平成三十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる事項については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
二 地方公共団体の経営する駐車場事業(平成三年度から平成二十一年度までに駐車場の建設に着手したものに限る。)について、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)として一般会計が駐車場事業特別会計に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法の規定を適用しない事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額の財源に充てるために当該年度中に一般会計から駐車場事業特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、それぞれ〇・五を乗じて得た額の合算額
三千人以上四千五百人未満七十七万円
四千五百人以上百二万円
ロ 当該区域内の開票所数に五十六万円を乗じて得た額
ハ 次の算式によって算定した額
$$A \times \alpha$$
算式の符号
A 当該年度において道府県が実施する定住外国人子弟等就学支援策に係る事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、当該数が0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
九 精神保健対策費補助金を受けて施行する心のケア事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
2
平成三十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる事項については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
二 地方公共団体の経営する駐車場事業(平成三年度から平成二十一年度までに駐車場の建設に着手したものに限る。)について、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)として一般会計が駐車場事業特別会計に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法の規定を適用しない事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額の財源に充てるために当該年度中に一般会計から駐車場事業特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、それぞれ〇・五を乗じて得た額の合算額
3 平成二十六年から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定するものをいう。以下同じ。)に出資するために平成二十年度までに借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 4 令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 5 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 一 当該道府県の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額 二 燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。) 6 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。 7 令和五年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、国の補助金を受けて実施する特定支障除去等維持事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・三七五を乗じて得た額を加えた額とする。 3 平成二十六年から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定するものをいう。以下同じ。)に出資するために平成二十年度までに借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 4 令和元年度から令和十五年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 5 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 一 当該道府県の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額 二 燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。) 6 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。 7 令和五年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、国の補助金を受けて実施する特定支障除去等維持事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・三七五を乗じて得た額を加えた額とする。
(市町村に係る十二月分の算定方法の特例) 第五条 平成二十二年度から令和八年度までの間に限り、健全化法附則第四条の規定に基づきな お従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第八条第一項の規定により財 政再生計画を定めた場合の第三条第一項第一号イの表第五号において準ずるものとされる第二 条第一項第一号の表第四十二号の規定の適用については、同号中「〇・五」とあるのは「六分 の五」とする。 2 令和六年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次 の各号によって算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額 に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都 市にあっては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して 得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあっては一・○ をそれぞれ乗じて得た額とし、第三号及び第十一号に掲げる額については、当該規定によって 算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満 の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除 して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあっては一・ ○をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 一 地域国際化協会に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと して総務大臣が調査した額(当該額が六八、八九三、〇〇〇円を超えるときは、六八、八九 三、〇〇〇円とする。)に〇・八を乗じて得た額 二 へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する市町村に ついて、次の算式によって算定した額 算式 A+B+C×0.6+D+E×0.6+F×0.6 算式の符号 A 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣要 請事業に係る派遣要請日数に52,000円を乗じて得た額 B 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の研究、研修事業に係る研究、研 修回数に21,000円を乗じて得た額 C 計画に基づき当該市町村が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額の うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 D 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に 31,000円を乗じて得た額 E 計画に基づき当該市町村が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別 交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 F へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費 に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10 月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
(市町村に係る十二月分の算定方法の特例) 第五条 平成二十二年度から令和八年度までの間に限り、健全化法附則第四条の規定に基づきな お従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第八条第一項の規定により財 政再生計画を定めた場合の第三条第一項第一号イの表第五号において準ずるものとされる第二 条第一項第一号の表第四十二号の規定の適用については、同号中「〇・五」とあるのは「六分 の五」とする。 2 令和五年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次 の各号によって算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額 に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都 市にあっては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して 得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあっては一・○ をそれぞれ乗じて得た額とし、第三号及び第十一号に掲げる額については、当該規定によって 算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満 の市町村にあっては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除 して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあっては一・ ○をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。 一 地域国際化協会に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと して総務大臣が調査した額(当該額が六八、八九九、〇〇〇円を超えるときは、六八、八九 九、〇〇〇円とする。)に〇・八を乗じて得た額 二 へき地保健医療事業実施計画(以下この号において「計画」という。)を実施する市町村に ついて、次の算式によって算定した額 算式 A+B+C×0.6+D+E×0.6+F×0.6 算式の符号 A 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の応援医師及び代診医師の派遣要 請事業に係る派遣要請日数に51,000円を乗じて得た額 B 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の研究、研修事業に係る研究、研 修回数に22,000円を乗じて得た額 C 計画に基づき当該市町村が離島等救急患者搬送事業について当該年度に負担する額の うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 D 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に 15,000円を乗じて得た額 E 計画に基づき当該市町村が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別 交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 F へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費 に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10 月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
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