その他令和6年12月19日

地方交付税の算定特例等に関する規定(官報号外)

号外p.65 - p.66

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

有床診療所に要する経費の算定基準

発行機関総務省

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地方交付税の算定特例等に関する規定(官報号外)

令和6年12月19日|p.65-66

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四十自動車 運送事業に 係る共済追 加費用に要 する経費が あること。
四十自動車 運送事業に 係る共済追 加費用に要 する経費が あること。
四十一公債 費負担が多 額であるこ と。
四十一公債 費負担が多 額であるこ と。
特定被災地方公共団体である市町村又は令和三年度の実質公債費比率が十 八・〇パーセント以上(合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をし ようとする市町村で地方自治法第七条第七項の規定による告示のあったもの及 び合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村並びに旧法第二条第二項に規 定する合併市町村(平成七年四月一日以後に同条第一項に規定する市町村の合 併により設置されたものに限る。)にあっては、十六・〇パーセント以上)かつ 令和四年度の財政力指数が〇・四九以下である市町村について、次の算式によ つて算定した額とする。 算式 A×0.5(指定都市以外の市町村にあつては、0.8) 算式の符号 A 令和率が3%を超える政府資金又は田公営企業金融公庫資金による引受 けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のう ち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対して支給される障害 者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第 百二十三号)第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療(障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) 第一条の二第二号に規定する更生医療に限る。)に要した費用(じん臓の機能の 障害がある者に対する透析に係るものに限る。)として福祉事務所を設置してい ない町村が負担する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総 務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 公的病院等に対して助成を行っている市町村について、前条第一項第一号の 表第四十五号(同号一の表第四号及び同号七に係るものを除く。)に規定する算 定方法に準じて算定した額とする。
特定被災地方公共団体である市町村又は令和四年度の実質公債費比率が十 八・〇パーセント以上(合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をし ようとする市町村で地方自治法第七条第七項の規定による告示のあったもの及 び合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村並びに旧法第二条第二項に規 定する合併市町村(平成七年四月一日以後に同条第一項に規定する市町村の合 併により設置されたものに限る。)にあっては、十六・〇パーセント以上)かつ 令和三年度の財政力指数が〇・五〇以下である市町村について、次の算式によ つて算定した額とする。 算式 A×0.5(指定都市以外の市町村にあつては、0.8) 算式の符号 A 令和率が3%を超える政府資金又は田公営企業金融公庫資金による引受 けが行われた普通会計に属する地方債の当該年度における利子支払額のう ち年利率が3%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対して支給される障害 者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第 百二十三号)第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療(障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) 第一条の二第二号に規定する更生医療に限る。)に要した費用(じん臓の機能の 障害がある者に対する透析に係るものに限る。)として福祉事務所を設置してい ない町村が負担する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総 務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 公的病院等に対して助成を行っている市町村について、前条第一項第一号の 表第四十五号(同号一の表第四号及び同号七に係るものを除く。)に規定する算 定方法に準じて算定した額とする。
四十二指定 自立支援医 療(更生医 療に限る。) に係る費用 の負担に要 する経費が あること。
四十二指定 自立支援医 療(更生医 療に限る。) に係る費用 の負担に要 する経費が あること。
四十三不採 算地区公的 病院等の助 成に要する 経費がある こと。
四十三不採 算地区公的 病院等の助 成に要する 経費がある こと。
四十四有床 診療所に要 する経費が あること。
次の各号によって算定した額の合算額又は次の各号によって算定した額に対 応する繰出見込額に相当する額として総務大臣が調査した額の合算額に〇・八 を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、そ の端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。 一医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち当該市町村が経営する診 療所(当該市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等が地方独立行政 法人法第六条第三項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するも のを含む)(「市町村が組織する一部事務組合等又は市町村が組織する一部事 務組合等が同項に規定する設立団体である公立大学法人等の経営する診療所 は、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した市町村が経営するもの とみなす。)であって、次の表の区分の欄に掲げる診療所の種類(この病床(前 三年継続して利用のない病床の種別に属する許可病床を除く。)の数(最大使 用病床の数(病床機能報告制度において都道府県に報告する一般病床等の数 (病床機能報告制度において最大使用病床の数が報告対象外の場合は許可病 床数とする。)に、次の算式により算定した数を合算した数とする。)とする。 以下同じ。)として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額 を乗じて得た額の合算額
算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、 CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCの いずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0 とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A 又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦ A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)× 0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。
一最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上の診療所三二四六、○○○円
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地方交付税の算定特例等に関する規定(官報号外) - 第65頁
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