簡易水道再編推進事業等に係る経費の充当額に関する算式(主水)
令和6年12月19日|p.70
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四十八 主水
道の統合後
に実施する
旧簡易水道
施設の建設
改良に要す
る経費の充
当額
次の算式により算定した額とする。
A + B + C
算式の符号
A 統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債(旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(以下この号において「旧法過疎地域」という。)又は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条に規定する辺地(以下この号において「辺地」という。)において実施された建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.6を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.7を乗じて得た額
B 統合水道(平成19年度以降に統合した事業に限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債(旧法過疎地域又は辺地において実施された建設改良に要する経費の財源に充てるために平成19年度から令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものを除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額
C 統合水道(平成19年度以降に統合した事業であり、かつ、経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。)が、統合後に地方単独事業として実施する旧簡易水道施設(簡易水道施設であつた水道施設(平成19年4月1日以後の当該水道施設に係る簡易水道事業の廃止又は変更(他の簡易水道事業を譲り受けることに伴い、簡易水道事業以外の水道事業となつたものに限る。)により簡易水道施設でなくなつたものに限る。)をいう。)の建設改良に要する経費の財源に充てるために令和3年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(上水道が統合後に実施する旧簡易水道施設の建設改良に係る総務大臣が定める繰出基準に該当するものに限る。)の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.5を乗じて得た額