その他令和6年12月19日
地方債の元利償還金に係る算定方法等の規定(官報号外抜粋)
号外p.54 - p.58
号外p.54-p.58
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九公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。いて同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額の各号によつて算定した額の合算額とする。一次に掲げる額の合算額イ前条第一項第一号の表第八号一及び二に規定する算定方法に準じて算定した額ロ簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額ハ公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設に係る災害復旧事業に要する経費又は都道府県が行うこれらの施設に係る災害復旧事業に対する法令に基づく負担金の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額十上水道の高料金対策に要する経費があること。二激甚な災害による被害を受けた市町村(指定都市を除く。)が経営するガス事業、上水道事業(高料金上水道事業を除く。)、軌道事業(地下高速鉄道事業に該当するものを除く。)及び自動車運送事業であって次に掲げる事業のいずれか一に該当するものに係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため昭和五十八年度以降において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額イ激甚な災害が発生した年度の料金収入見込額のおおむね二〇パーセント以上に相当する被害を当該激甚な災害により受けた事業又は激甚な災害が発生した年度の翌事業年度以降五事業年度中に発生することが見込まれる利益の総額をもつて補てんすることができない損失を伴う被害を当該激甚な災害により受けた事業ロ健全化法第二十二条第一項に規定する資金不足比率が同法第二十三条第一項に規定する経営健全化基準以上である事業次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。なお、資本費、有収水量、供給単価及び高料金対策の繰出基準額は、総務大臣が定める方法によつて算定するものとする。一前年度の九月三十日以前に給水を開始した高料金上水道事業(公営企業の経営に当たつての留意事項について」(平成二十六年八月二十九日付け総財公第七百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号)に基づく経営戦略(以下と。
九公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額の各号によつて算定した額の合算額とする。一次に掲げる額の合算額イ前条第一項第一号の表第八号一及び二に規定する算定方法に準じて算定した額ロ簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額八公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設若しくは林業集落排水施設に係る災害復旧事業に要する経費又は都道府県が行うこれらの施設に係る災害復旧事業に対する法令に基づく負担金の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額十上水道の高料金対策に要する経費があること。二激甚な災害による被害を受けた市町村(指定都市を除く。)が経営するガス事業、上水道事業(高料金上水道事業を除く。)、軌道事業(地下高速鉄道事業に該当するものを除く。)及び自動車運送事業であって次に掲げる事業のいずれか一に該当するものに係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため昭和五十八年度以降において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額イ激甚な災害が発生した年度の料金収入見込額のおおむね二〇パーセント以上に相当する被害を当該激甚な災害により受けた事業又は激甚な災害が発生した年度の翌事業年度以降五事業年度中に発生することが見込まれる利益の総額をもつて補てんすることができない損失を伴う被害を当該激甚な災害により受けた事業ロ健全化法第二十二条第一項に規定する資金不足比率が同法第二十三条第一項に規定する経営健全化基準以上である事業次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。なお、資本費、有収水量、供給単価及び高料金対策の繰出基準額は、総務大臣が定める方法によつて算定するものとする。一前年度の九月三十日以前に給水を開始した高料金上水道事業(公営企業の経営に当たつての留意事項について」(平成二十六年八月二十九日付け総財公第七百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号)に基づく経営戦略(以下と。
「経営戦略」という。)を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業については、前々年度の決算における供給単価が一七八円以上の事業に限る。次号において同じ。)について、次の算式によって算定した額
算式
A-B(負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1m³当たりの資本費から148円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額(以下「高料金上水道事業繰出基準額」という。)の範囲内に限る。)に0.8を乗じて得た額
B 高料金上水道事業繰出基準額に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策上水道資本費及び高料金対策上水道有収水量とする。
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金上水道事業繰出基準額の範囲内に限る。)に○・八を乗じて得た額
三 複数の簡易水道事業が統合して設置された上水道事業又は簡易水道事業が統合された上水道事業(以下「統合水道」という。)であって、統合水道(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつては、前々年度の決算における供給単価が一七八円以上の事業に限る。)として平成二十七年四月二日以降に給水を開始した事業について、次の算式によって算定した額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に○・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に○・五を乗じて得た額を控除した額
算式
(A+B-C)×α+C(A+B-Cが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 統合前の上水道事業がなお統合前の給水区域をもって存続したものとして算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額
B 統合前の簡易水道事業がなお統合前の給水区域をもって存続したものとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額
「経営戦略」という。)を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業については、前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。次号において同じ。)について、次の算式によって算定した額
算式
A-B(負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1m³当たりの資本費から148円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額(以下「高料金上水道事業繰出基準額」という。)の範囲内に限る。)に0.8を乗じて得た額
B 高料金上水道事業繰出基準額に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策上水道資本費及び高料金対策上水道有収水量とする。
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金上水道事業繰出基準額の範囲内に限る。)に○・八を乗じて得た額
三 複数の簡易水道事業が統合して設置された上水道事業又は簡易水道事業が統合された上水道事業(以下「統合水道」という。)であって、統合水道(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつては、前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。)として平成二十七年四月二日以降に給水を開始した事業について、次の算式によって算定した額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に○・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に○・五を乗じて得た額を控除した額
算式
(A+B-C)×α+C(A+B-Cが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 統合前の上水道事業がなお統合前の給水区域をもって存続したものとして算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額
B 統合前の簡易水道事業がなお統合前の給水区域をもって存続したものとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額
| 区 | 分 | 率 |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度(給水を開 始した日が四月一日の場合は給水を開始した日の属 する年度。以下同じ。)から起算して一年目から五年 目までの年度 | 一・〇 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て六年目の年度 | ○・九 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て七年目の年度 | ○・七 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て八年目の年度 | ○・五 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て九年目の年度 | ○・三 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て十年目の年度 | ○・一 |
C統合水道における高料金上水道事業繰出基準額
a 次の表の上欄に掲げる経過年次の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる率
四複数の上水道事業又は簡易水道事業が二以上の市町村にまたがつて経営統
合して設置された上水道事業(以下「広域水道」という。)であつて、広域水
道(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、
福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつて
は、前々年度の決算における供給単価が一七八円以上の事業に限る。)として
平成三十年四月二日以降に給水を開始した事業について、次の算式によつて
算定した額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計
に繰り入れた額に○・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に
○・五を乗じて得た額を控除した額
算式
(A+B-C) × α + C (A+B-Cが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 経営統合前の上水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続し
たとして算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額
B 経営統合前の簡易水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続
したとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額
| 区 | 分 | 率 |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度(給水を開 始した日が四月一日の場合は給水を開始した日の属 する年度。以下同じ。)から起算して一年目から五年 目までの年度 | 一・〇 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て六年目の年度 | ○・九 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て七年目の年度 | ○・七 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て八年目の年度 | ○・五 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て九年目の年度 | ○・三 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て十年目の年度 | ○・一 |
C統合水道における高料金上水道事業繰出基準額
a 次の表の上欄に掲げる経過年次の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる率
四複数の上水道事業又は簡易水道事業が二以上の市町村にまたがつて経営統
合して設置された上水道事業(以下「広域水道」という。)であつて、広域水
道(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業であり、かつ、
福島県双葉郡浪江町及び双葉地方水道企業団以外が経営する事業にあつては
前々年度の決算における供給単価が一八一円以上の事業に限る。)として平成
三十年四月二日以降に給水を開始した事業について、次の算式によつて算定
した額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰
り入れた額に○・八を乗じて得た額から高料金上水道事業繰出基準額に○・
五を乗じて得た額を控除した額
算式
(A+B-C) × α + C (A+B-Cが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 経営統合前の上水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続し
たとして算定した高料金上水道事業繰出基準額の合計額
B 経営統合前の簡易水道事業がなお経営統合前の給水区域をもつて存続
したとして算定した高料金対策の繰出基準額の合計額
十一卸売市
場等の建設
改良又は卸
売市場等に
おける業者
の指導監督
に要する経
費があるこ
と。
十一卸売市
場等の建設
改良又は卸
売市場等に
おける業者
の指導監督
に要する経
費があるこ
と。
十二病院に
要する経費
があるこ
と。
十二病院に
要する経費
があるこ
と。
| 区 | 分 | 率 |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て一年目から五年目までの年度 | 一・○ | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て六年目の年度 | ○・九 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て七年目の年度 | ○・七 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て八年目の年度 | ○・五 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て九年目の年度 | ○・三 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て十年目の年度 | ○・一 |
| 区 | 分 | 率 |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て一年目から五年目までの年度 | 一・○ | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て六年目の年度 | ○・九 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て七年目の年度 | ○・七 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て八年目の年度 | ○・五 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て九年目の年度 | ○・三 | |
| 給水を開始した日の属する年度の翌年度から起算し て十年目の年度 | ○・一 |
医療法第一条の五第一項に規定する病院のうち市町村等が経営するものにつ<br>いて、次の各号によって算定した額又は次の各号によって算定した額に対応す<br>る繰出見込額等(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村若しくは市町村<br>が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立<br>団体である公立大学法人等が経営する病院にあつては運営費負担金等のうち繰<br>出金に相当する額及び指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理
医療法第一条の五第一項に規定する病院のうち市町村等が経営するものにつ<br>いて、次の各号によって算定した額又は次の各号によって算定した額に対応す<br>る繰出見込額等(市町村が組織する一部事務組合等又は市町村若しくは市町村<br>が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立<br>団体である公立大学法人等が経営する病院にあつては運営費負担金等のうち繰<br>出金に相当する額及び指定管理者制度を導入している病院にあつては指定管理
二前条第一項第一号の表第十二号二に規定する算定方法に準じて算定した額<br>とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「○・七」とある<br>のは「○・三」と読み替えるものとする。
二前条第一項第一号の表第十二号二に規定する算定方法に準じて算定した額<br>とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「○・七」とある<br>のは「○・三」と読み替えるものとする。
一の各号によって算定した額の合算額とする。<br>一前条第一項第一号の表第十二号一に規定する算定方法に準じて算定した額<br>とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「○・七」とある<br>のは「○・三」と読み替えるものとする。
一の各号によって算定した額の合算額とする。<br>一前条第一項第一号の表第十二号一に規定する算定方法に準じて算定した額<br>とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「○・七」とある<br>のは「○・三」と読み替えるものとする。
十三地方公
営企業等職
員に係る基
礎年金拠出
金に係る公
的負担に要
する経費が
あること。
十四学校医
等の公務災
害補償に要
する経費が
あること。
| 料等のうち繰出金に相当する額とする。)として総務大臣が調査した額の合算額 |
| に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があると |
| きは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。 |
| 一前条第一項第一号の表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額。こ |
| の場合において、同号一の表中 |
| 床の許 |
| の数 |
| 二、一七四、 |
| 〇〇〇円 |
| ○円 |
| とあるのは |
| 院以外の病院 |
| 結核病床の許 |
| 可病床の数 |
| 二、一七四、 |
| 〇〇〇円 |
| ○円 |
| 精神病床の許 |
| 可病床の数 |
| 一、五三三、 |
| 〇〇〇円 |
| ○円 |
| とする。また、 |
| 四次号に掲げる病 |
| 四次号に掲げる病院以外の病院 |
| 結核病 |
| 可病床 |
| 同表第一号から第三号までについては、経営強化ガイドラインに基づき経営 |
| 強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和六年度にお |
| いては、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた都道府県のうち石 |
| 川県内の市町村等が経営する病院であつて、経営強化プランを策定するため |
| の作業に着手しているものとして総務大臣が調査した病院を含む。)について |
| 算定するものとし、同表第四号及び同条第一項第一号の表第九号六について |
| は、市町村等が経営する病院のうち、結核病床、精神病床又は感染症病床に |
| 係るものとして都道府県から市町村に対して助成を行つていないものであつ |
| て、法令上の指定等を受けているものについて算定するものとする。 |
| 二都道府県の医療計画に基づき市町村等が整備し、及び運営する救命救急セ |
| ンターの数として総務大臣が調査した数に一八二、一〇二、〇〇〇円を乗じ |
| て得た額 |
| 前条第一項第二号の表第十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とす |
| る。 |
十三地方公
営企業等職
員に係る基
礎年金拠出
金に係る公
的負担に要
する経費が
あること。
十四学校医
等の公務災
害補償に要
する経費が
あること。
| 料等のうち繰出金に相当する額とする。)として総務大臣が調査した額の合算額 |
| に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があると |
| きは、その端数を四捨五入する。)のうちいずれか少ない額とする。 |
| 一前条第一項第一号の表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額。こ |
| の場合において、同号一の表中 |
| 床の許 |
| の数 |
| 一、九七六、 |
| 〇〇〇円 |
| ○円 |
| とあるのは |
| 院以外の病院 |
| 結核病床の許 |
| 可病床の数 |
| 一、九七六、 |
| 〇〇〇円 |
| ○円 |
| 精神病床の許 |
| 可病床の数 |
| 一、五三三、 |
| 〇〇円 |
| ○円 |
| とする。また、 |
| 四次号に掲げる病 |
| 四次号に掲げる病院以外の病院 |
| 結核病 |
| 可病床 |
| 同表第一号から第三号までについては、経営強化ガイドラインに基づき経営 |
| 強化プランを策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和五年度にお |
| いては、経営強化プランを策定するための作業に市町村等が着手しているも |
| の又は令和六年三月三十一日までに事業を廃止するものとして総務大臣が調 |
| 査した病院を含む。)について算定するものとし、同表第四号及び同条第一項 |
| 第一号の表第九号六については、市町村等が経営する病院のうち、結核病床、 |
| 精神病床又は感染症病床に係るものとして都道府県から市町村に対して助成 |
| を行つていないものであつて、法令上の指定等を受けているものについて算 |
| 定するものとする。 |
| 二都道府県の医療計画に基づき市町村等が整備し、及び運営する救命救急セ |
| ンターの数として総務大臣が調査した数に一八二、一〇二、〇〇〇円を乗じ |
| て得た額 |
| 前条第一項第一号の表第十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とす |
| る。 |
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