特別交付税の算定基礎に関する規定(地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金及び重要文化財等の保存経費)
令和6年12月19日|p.16-17
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十三地方公
営企業等職
員に係る基
礎年金拠出
金に係る公
的負担に要
する経費が
あること。
十四重要文
化財等の保
存等に要す
る経費があ
ること。
| より同法の規定の全部又は一部を適用する事業にあつては減価償却費、資産 |
| 減耗費及び受託工事費を除き、同法の規定を適用しない事業にあつては受託 |
| 工事費を除く。)に○・三を乗じて得た額の範囲内に限る。)に○・七を乗じて |
| 得た額 |
| 地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第 |
| 八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下 |
| この号において「公営企業等」という。)のうち、病院事業以外の事業で、前々 |
| 年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公 |
| 的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において |
| 「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額 |
| (以下この号において「経常収支の不足額」という。)があるもの又は前年度に |
| おいて前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において「繰越欠損金」 |
| という。)があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額 |
| の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の |
| 基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額とす |
| る。 |
| 次の各号によつて算定した額の合算額に○・五を乗じて得た額とする。 |
| 一当該道府県の区域内に所在する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十 |
| 四号)第二条第一項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる |
| 文化財の種類ごとの指定件数、登録件数及び選定件数にそれぞれ同表の額の |
| 欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 |
| 区 |
| 分 |
| 額 |
| 一当該年 |
| 度の四月 |
| 一日現在 |
| における |
| 文部科学 |
| む) |
| 大臣の指 |
| 定、登録 |
| 又は選定 |
| に係る文 |
| 化財 |
| 重要文化財のうち建造物であるもの |
| 二八〇、〇〇〇円 |
| 重要文化財のうち建造物以外のもの |
| 一〇、〇〇〇円 |
| 重要伝統的建造物群保存地区 |
| 一、四七〇、〇〇〇円 |
| 重要無形文化財(選定保存技術を含 |
| 三二〇、〇〇〇円 |
| 重要有形民俗文化財及び重要無形民俗 |
| 文化財 |
| 八〇、〇〇〇円 |
| 史跡名勝天然記念物 |
| 二六〇、〇〇〇円 |
| 二当該年 |
| 度の五月 |
| 一日現在 |
| における |
| 文化財保 |
| 護法第百 |
| 建造物 |
| 二四〇、〇〇〇円 |
| 美術工芸品 |
| 一〇、〇〇〇円 |
| 無形文化財(選定保存技術を含む)、 |
| 民俗文化財及び記念物 |
| 三〇、〇〇〇円 |
八十二条
の規定に
基づく当
該道府県
の条例に
より指定
又は登録
された文
化財
二 当該年度の四月一日現在における当該道府県の区域内に所在する前号の表
の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る
ものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に三〇、〇〇〇
円を乗じて得た額
三 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ
きものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、
それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区
分
保存目的調査等
緊急調査のうち試掘確認調査
緊急調査のうち本発掘調査
四 文化財の活用に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。
以下「防衛施設周辺整備法」という。)の規定により、前年度の十月一日から当
該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各
号に掲げる事業(医療法第一条の五第一項に規定する病院の防音工事及び水道
法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道の整備事業
を除く。)に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額から地方債を財源と
して充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補
助金の額の二分の一又は当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充
てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条
第一項の規定による解散前の環境事業団が実施した緩衝緑地造成事業に係る負
担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額(当
該地方公共団体が負担する分及び平成十四年度以降の新規事業については当該
事業に要する経費の財源に充てるため解散前の環境事業団が借り入れた借入金
十五 防衛施
設周辺の整
備事業に要
する経費が
あること。
十六 緩衝緑
地造成事業
に要する経
費があるこ
と。)
率
○・八
○・八
○・三