その他令和6年12月19日

特別交付税の算定基礎に関する規定(コイヘルペスウイルス病対策等)

号外p.24 - p.29

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公告概要

一般病院の診療報酬等の算定方法に関する告示の一部改正

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特別交付税の算定基礎に関する規定(コイヘルペスウイルス病対策等)

令和6年12月19日|p.24-29

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四十 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を合算額とする。 四十一 赤潮対策に要する経費があること。二 当該年度の十月三十一日までに発生した赤潮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 四十二 再生振替特例債の利子支払額があること。地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号。以下「健全化法」という。)第十二条第一項の規定に基づき、再生振替特例債を発行した道府県の当該年度における当該再生振替特例債の利子支払額として総務大臣が調査した額(当該調査した額が、同一の条件をもつて財政融資資金から借り入れた場合の借入金につき支払う利子の額を超える場合は、当該利子の額とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。 四十三 第三セクター等改革推進債の利子支払額があること。地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の七第一項に規定する地方債(以下「第三セクター等改革推進債」という。)のうち、第一号から第五号までに掲げるものに係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額の合算額に、第六号によって算定した額を加えた額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。 一 森林整備法人の解散又は当該法人の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもの 二 地方道路公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、有料道路整備資金貸付を受けた行った事業に係るもの 三 土地開発公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、十年以内に事業化する土地に係るもの、国又は当該土地開発公社に出資した地方公共団体以外の地方公共団体等から取得した土地に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業のために取得した土地に係るもの
四地方住宅供給公社の解散又は当該公社の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、国の施策に基づいて実施した事業に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業に係るもの 五公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもの 六次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは零とし、第三セクター等改革推進債(公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十六年度以降に借り入れたものに限る。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、令和五年度の実質公債費比率が十・一パーセント未満又は令和五年度の将来負担比率が百五十四・二パーセント未満である道府県にあつては、零とする。) 算式 (A-B×0.1)×C×0.5 算式の符号 A第三セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額 B地方財政法施行令(昭和33年政令第267号)第13条の規定によって算定した当該道府県の標準財政規模の額 C当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるときは、4%とする。) 当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行った被災地域の応援等に要した経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度の十月三十一日までに行った応援等に要した経費を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 四十四被災 地域の応援 等に要する 経費がある こと。 四十五不採 算地区公的 病院等の助 成に要する 経費がある こと。 公的病院等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。以下同じ。)に対して助成を行っている道府県について、次の各号によって算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(同一の病院、等に対して二以上の都道府県又は市町村が助成を行っている場合においては、当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の合算額のいずれか少ない額を当該地方団体の助成の額の合算額で按分して得た額)を上限とする。)とする。 一公的病院等について、次の表の区分の欄に掲げる病院の区分に従い、同表の病床の数の欄に掲げる病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるも
四地方住宅供給公社の解散又は当該公社の事業の再生に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもののうち、国の施策に基づいて実施した事業に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業に係るもの 五公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十五年度までに借り入れたもの 六次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは零とし、第三セクター等改革推進債(公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため平成二十六年度以降に借り入れたものに限る。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、令和四年度の実質公債費比率が十・一パーセント未満又は令和四年度の将来負担比率が百六十・三パーセント未満である道府県にあつては、零とする。) 算式 (A-B×0.1)×C×0.5 算式の符号 A第三セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額 B地方財政法施行令(昭和33年政令第267号)第13条の規定によって算定した当該道府県の標準財政規模の額 C当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるときは、4%とする。) 当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行った被災地域の応援等に要した経費(災害が発生するおそれがある場合において当該年度の十月三十一日までに行った応援等に要した経費を含む。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 四十四被災 地域の応援 等に要する 経費がある こと。 四十五不採 算地区公的 病院等の助 成に要する 経費がある こと。 公的病院等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。以下同じ。)に対して助成を行っている道府県について、次の各号によって算定した額の合算額(当該助成の額の合算額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(同一の病院、等に対して二以上の都道府県又は市町村が助成を行っている場合においては、当該助成の額の合計額に〇・八を乗じて得た額の合算額又は当該算定した額の合算額のいずれか少ない額を当該地方団体の助成の額の合算額で按分して得たあん額)を上限とする。)とする。 一公的病院等について、次の表の区分の欄に掲げる病院の区分に従い、同表の病床の数の欄に掲げる病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるも
病床の数乗ずる額加える額
施設全体の最大使用病床の数その有する病床(感染症病床を除く)の数が一〇〇床未満である場合にあっては一、七〇六、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあっては二、〇一四、〇〇〇円その有する病床(感染症病床を除く)の数が一〇〇床未満である場合にあっては三〇、八〇〇円、一〇〇床以上である場合にあっては〇円
一般病院で次に掲げる条件を満たすものイ その有する病床(感染症病床を除く)が一五〇床未満であること。ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。施設全体の最大使用病床の数その有する病床(感染症病床を除く)の数が一〇〇床未満である場合にあっては一、一三は二〇、五八、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあっては一、三四三、〇〇〇円その有する病床(感染症病床を除く)の数が一〇〇床未満である場合にあっては二〇、五四〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあっては〇円
二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすものイ その有する病床(感染症病床を除く)が一五〇床未満であること。ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。
病床の数乗ずる額加える額
施設全体の最大使用病床の数その有する病床(感染症病床を除く)の数が一〇〇床未満である場合にあっては一、七〇六、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあっては二、〇一四、〇〇〇円その有する病床(感染症病床を除く)の数が一〇〇床未満である場合にあっては三〇、八〇〇円、一〇〇床以上である場合にあっては〇円
一般病院で次に掲げる条件を満たすものイ その有する病床(感染症病床を除く)が一五〇床未満であること。ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。施設全体の最大使用病床の数その有する病床(感染症病床を除く)の数が一〇〇床未満である場合にあっては一、一三は二〇、五八、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあっては一、三四三、〇〇〇円その有する病床(感染症病床を除く)の数が一〇〇床未満である場合にあっては二〇、五四〇、〇〇〇円、一〇〇床以上である場合にあっては〇円
二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすものイ その有する病床(感染症病床を除く)が一五〇床未満であること。ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。
三この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすものイその有する病床(感染症病床を除く。)が一五○床未満であること。ロ直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。施設全体の最大使用病床の数
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一○○床未満である場合にあつては、一三は二〇、五八、〇〇〇円、一〇〇○円、一〇○床以上である場合にあつては一、三四三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一○○床未満である場合にあつては二〇、五四〇、〇〇○円、一〇○床以上である場合にあつては○
三この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすものイその有する病床(感染症病床を除く。)が一五○床未満であること。ロ直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。施設全体の最大使用病床の数
その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一○○床未満である場合にあつては、一三は二〇、五八、〇〇〇円、一〇〇○円、一〇○床以上である場合にあつては一、三四三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)その有する病床(感染症病床を除く。)の数が一○○床未満である場合にあつては二〇、五四〇、〇〇○円、一〇○床以上である場合にあつては○
次号に掲げる病院以外の病院
結核病床の許可病床の数二、一七四、〇〇〇円
〇円
精神病床の許可病床の数一、五二三、〇〇〇円
〇円
五 リハビリテーション専門病院施設全体の最大使用病床の数、結核病床の許可病床の数及び精神病床の許可病床数の合算数
三七八、〇〇円〇円
二 公的病院等について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下この号において同じ。)の数(同表の上欄第一号から第三号までに掲げる病院の一般病床等の許可病床の数が百を超えるときは、中核要件該当施設全体の最大使用病床の数とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額(その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満の場合にあっては、前号に規定する算定方法に準じて算定した額を控除した額)の合算額
区 分病床の数
一 一般病院で次に掲げる条件を満たすものイ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
施設全体の最大使用病床の数一、五四九、〇〇〇円
次号に掲げる病院以外の病院
結核病床の許可病床の数一、九七六、〇〇〇円
〇円
精神病床の許可病床の数一、五二三、〇〇〇円
〇円
五 リハビリテーション専門病院施設全体の最大使用病床の数、結核病床の許可病床の数及び精神病床の許可病床数の合算数
三七五、〇〇円〇円
二 公的病院等について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床を除いた病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下この号において同じ。)の数(同表の上欄第一号から第三号までに掲げる病院の一般病床等の許可病床の数が百を超えるときは、中核要件該当施設全体の最大使用病床の数とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額(その有する病床(感染症病床を除く。)が一五〇床未満の場合にあっては、前号に規定する算定方法に準じて算定した額を控除した額)の合算額
区 分病床の数
一 一般病院で次に掲げる条件を満たすものイ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。ニ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
施設全体の最大使用病床の数一、五四九、〇〇〇円
二この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすものイその有する病床(感染症病床を除く。)がー〇〇床以上五〇〇床未満であること。ロ直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。ハ道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。ニへき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。施設全体の最大使用病床の数一、〇三三、〇〇〇円
三この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすものイその有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。ロ直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。ハ道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。ニへき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。施設全体の最大使用病床の数一、〇三三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
三救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条の規定により告示された公的病院等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数(その数が三十を超える場合には三十を上限とする。)に一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算した額及び小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に一〇、二三八、〇〇〇円を乗じて得た額
二この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすものイその有する病床(感染症病床を除く。)がー〇〇床以上五〇〇床未満であること。ロ直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。ハ道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。ニへき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。施設全体の最大使用病床の数一、〇三三、〇〇〇円
三この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすものイその有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。ロ直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人以上十万人未満であること。ハ道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。ニへき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。施設全体の最大使用病床の数一、〇三三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数を一から控除して得た数を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
三救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条の規定により告示された公的病院等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数(その数が三十を超える場合には三十を上限とする。)に一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算した額及び小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に一一、三七五、〇〇〇円を乗じて得た額
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