地方交付税の算定に関する特例(合併市町村等の経費算定)
令和6年12月19日|p.71-72
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五十合併市
町村の一体
性の速やか
な確立を図
るため合併
前に要する
経費がある
こと。
五十一合併
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)において、合併関係市町
村が合併調印後から合併日までに実施する合併市町村の一体性の速やかな確立
を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
とする。
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)が合併後に実施する合併
市町村の一体化に要する臨時的経費(行政の一体化に要する経費及び行政水
準・住民負担水準の格差是正に要する経費)として総務大臣が調査した額に
○・五を乗じて得た額(ただし、合併を行った年度以降五箇年度に限る。)とす
ること。
五十二医師
等の派遣を
受けること
に要する経
費があるこ
前条第一項第一号の表第四十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「道府県等」とあるのは「市町村等」と、「石
川県」とあるのは「石川県内の市町村等」と読み替えるものとする。
五十三石綿
対策に要す
る経費の財
源に充てる
ために借り
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
公共施設等の石綿の除去事業に充てるため平成二十三年年度以降
に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額
に〇・四を乗じて得た額とする。
五十四不法
に処分され
た産業廃棄
物に係る原
状回復に要
する経費の
前条第一項第二号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
五十合併市
町村の一体
性の速やか
な確立を図
るため合併
前に要する
経費がある
こと。
五十一合併
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)において、合併関係市町
村が合併調印後から合併日までに実施する合併市町村の一体性の速やかな確立
を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
とする。
合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)が合併後に実施する合併
市町村の一体化に要する臨時的経費(行政の一体化に要する経費及び行政水
準・住民負担水準の格差是正に要する経費)として総務大臣が調査した額に
○・五を乗じて得た額(ただし、合併を行った年度以降五箇年度に限る。)とす
ること。
五十二医師
の派遣を受
けることに
要する経費
があるこ
と。
市町村等が経営する病院(経営強化ガイドラインに基づき経営強化プランを
策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和五年度においては、経営強
化プランを策定するための作業に市町村等が着手しているもの又は令和六年三
月三十一日までに事業を廃止するものとして総務大臣が調査した病院を含む)
に限る。)若しくは診療所、不採算地区公的病院等又は不採算地区公的診療所等
において医師等の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額
又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人
等が経営するものにあっては設立団体から交付を受けた額)若しくは一般会計
において負担した額のいずれか少ない額に〇・六を乗じて得た額とする。
五十三石綿
対策に要す
る経費の財
源に充てる
ために借り
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
公共施設等の石綿の除去事業に要する経費に充てるため平成二十三年年度以降
に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額
に〇・四を乗じて得た額とする。
五十四不法
に処分され
た産業廃棄
物に係る原
状回復に要
する経費の
前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
五十六 簡易水道事業の財源に充てるため平成二十三年以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五五を乗じて得た額の範囲内に限る。)
前条第一項第一号の表第四十九号の規定する算定する算式のうち、次のとおり改める。
次の算式により算定して得た額とする。
算式
(A-B×α)+C+D(A-B×αが負数となるときは、零とする。)
算式の符号
A 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。)
B 簡易水道等給水人口(普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する簡易水道等給水人口をいう。)に7,260円を乗じて得た額
α 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金に対する簡易水道事業の建設改良に要する経費に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の割合
C 統合水道について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるために平成23年度から令和2年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.45を乗じて得た額