その他令和6年12月19日

特別交付税の算定基礎に関する経費の算定方法(農家負担金軽減、地盤沈下防止等)

号外p.21

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別交付税の算定基礎に関する経費の算定方法(農家負担金軽減、地盤沈下防止等)

令和6年12月19日|p.21

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
三十農家負国と協調して実施する農家負担金軽減支援対策事業に要する経費のうち、当 担金軽減支該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。 援対策に要 する経費が あること。 三十一地盤地盤沈下防止対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき 沈下対策にものとして総務大臣が調査した額に〇・五(地盤沈下によって被害を受けた公 要する経費共施設の補修等に要する経費にあつては○・三)を乗じて得た額とする。 があるこ と。 三十二公告次の算式によつて算定した額とする。 健康被害の 補償等に要 する経費が あること。 算式(A+B)×0.8+(C+D)×0.6 算式の符号 A 公告健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第11号)又は同法 に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(国の補助金を受けて施 行するものに限る。)の処理に要する経費のうち当該年度において当該道府 県が負担すべき額 B 国の補助金を受けて施行する公告保健福祉事業(公害健康被害の補償等 に関する法律第46条に規定するものに限る。)に要する経費のうち当該年度 において当該道府県が負担すべき額 C 道府県が単独事業として施行する公告に係る住民の健康被害の救済及び 補償に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務 大臣が調査した額 D 道府県が単独事業として施行する公告保健福祉事業に要する経費のうち 特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 三十三留学道府県が単独事業として実施する留学生(日本の大学、大学院、短期大学、 生支援に要高等専門学校、専修学校(専門課程)等において教育を受ける外国人学生で、 する経費が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四に あること。定める「留学」の在留資格により在留する者をいう。)を支援する事業に要する 経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 に・八を乗じて得た額とする。 三十四合併次の各号によつて算定した額の合算額とする。 市町村に対一市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。 する補助次条において「旧法」という。)附則第二条第二項の規定により、なおその効 金、交付金力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、 等があるこ交付金等として合併市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額 と。に〇・五を乗じて得た額 三十農家負国と協調して実施する農家負担金軽減支援対策事業に要する経費のうち、当 担金軽減支該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。 援対策に要 する経費が あること。 三十一地盤地盤沈下防止対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき 沈下対策にものとして総務大臣が調査した額に〇・五(地盤沈下によって被害を受けた公 要する経費共施設の補修等に要する経費にあつては○・三)を乗じて得た額とする。 があるこ と。 三十二公告次の算式によつて算定した額とする。 健康被害の 補償等に要 する経費が あること。 算式(A+B)×0.8+(C+D)×0.6 算式の符号 A 公告健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第11号)又は同法 に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(国の補助金を受けて施 行するものに限る。)の処理に要する経費のうち当該年度において当該道府 県が負担すべき額 B 国の補助金を受けて施行する公告保健福祉事業(公害健康被害の補償等 に関する法律第46条に規定するものに限る。)に要する経費のうち当該年度 において当該道府県が負担すべき額 C 道府県が単独事業として施行する公告に係る住民の健康被害の救済及び 補償に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務 大臣が調査した額 D 道府県が単独事業として施行する公告保健福祉事業に要する経費のうち 特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 三十三留学道府県が単独事業として実施する留学生(日本の大学、大学院、短期大学、 生支援に要高等専門学校、専修学校(専門課程)等において教育を受ける外国人学生で、 する経費が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四に あること。定める「留学」の在留資格により在留する者をいう。)を支援する事業に要する 経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 に〇・八を乗じて得た額とする。 三十四合併次の各号によつて算定した額の合算額とする。 市町村に対一市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。 する補助次条において「旧法」という。)附則第二条第二項の規定により、なおその効 金、交付金力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、 等があるこ交付金等として合併市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額 と。に〇・五を乗じて得た額
読み込み中...
特別交付税の算定基礎に関する経費の算定方法(農家負担金軽減、地盤沈下防止等) - 第21頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)