| 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十 |
| 二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二 |
| 十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定 |
| を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行 |
| う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた |
| 地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。 |
| 次の各号によって算定した額の合算額とする。 |
| 一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項第一 |
| 号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成二十七年度以前の各年度におい |
| て発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の |
| 額に〇・五七を乗じて得た額 |
| 二災害対策基本法第百二条第一項第二号に掲げる場合に係る経費に充てるた |
| め発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十八年熊本地震、平成三 |
| 十年七月豪雨、令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号、令和二年七 |
| 月豪雨及び令和六年能登半島地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平 |
| 成二十八年熊本地震及び平成三十年七月豪雨による災害に係る中小企業等グ |
| ループ施設等復旧整備対策並びに令和二年七月豪雨及び令和六年能登半島地 |
| 震による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行につ |
| いて同意又は許可を得た地方債(平成三十年七月豪雨による災害に係る災害 |
| 廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地 |
| 方債については、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱い |
| ついて(平成三十一年二月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区 |
| 町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議 |
| 会事務局あて事務連絡)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を |
| 除く。)の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た |
| 額 |
| 次の各号によって算定した額の合算額とする。 |
| 一その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除 |
| く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行 |
| する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事 |
| 業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に |
| 〇・〇一五を乗じて得た額 |
| 二その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除 |
| く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に |
| それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 |
| 項 |
| 目 |
| り災世帯数 |
| 農作物被害面積(ヘクター |
| ル) |
| 死者及び行方不明者の数 |
| 障害者の数 |
| 額 |
| 一七、六〇〇円 |
| 三、九〇〇円 |
| (ただし、農作物作付面積に対する被害面積の |
| 割合が三〇パーセントを超えるものにあつて |
| は、六、六〇〇円) |
| 八七五、〇〇〇円 |
| 四三七、五〇〇円 |