その他令和6年12月19日
地方交付税の算定方法に関する規定(炭鉱離職者対策、空港維持管理、下水処理等)
号外p.62 - p.64
号外p.62-p.64
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地方交付税の算定方法に関する規定(炭鉱離職者対策、空港維持管理、下水処理等)
令和6年12月19日|p.62-64
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二十五炭鉱
離職者緊急
就労対策事
業等に要す
る経費があ
ること。
二十六空港
の維持管理
に要する経
費があるこ
と。
二十七下水
の高度処理
に要する経
費があるこ
と。
二十八患者
輸送車等に
要する経費
があるこ
と。
二十九だ捕
抑留船舶等
に係る固定
資産税の減
免があるこ
と。
三十高齢者
保健福祉施
策の推進に
要する経費
があるこ
と。
国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就
労事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、特定地域開発就
労事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受
けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事
業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に
充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗
じて得た額とする。
次の算式によつて算定した額とする。
$A \times 70,000,000$円
算式の符号
A 空港護岸法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附
則第3条の規定に基づき同法による改正前の空港法第5条の数の
前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。
患者輸送車及び患者輸送艇並びに巡回診療車及び巡回診療船(以下「患者輸
送車等」という)の運営に要する経費として前年度の三月三十一日現在におい
て市町村が所有している患者輸送車等(病院に配置されているもの及び感染症
患者の移送に係るものを除く。市町村が組織する一部事務組合等の所有に係る
ものにあつては、その定置場所在地の市町村が所有するものとみなす。)の数と
して総務大臣が調査した数に一、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
総務大臣の定めるところにより当該年度においてだ捕抑留船舶等に対して課
する固定資産税の減免を行つた市町村について、次の各号によつて算定した額
の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一だ捕抑留船舶については、減免額に〇・七五を乗じて得た額
二以西機船底びき網漁業、以西トロール漁業及び中型かつお・まぐろ漁業に
従事する船舶並びに稚内北方海域及び根室方面海域を操業の区域とする漁船
については、減免額に〇・五二五を乗じて得た額
三まき網漁業、さば釣漁業及び中型機船底びき網漁業並びにれんこ延縄漁業、
つき棒漁業及びさわら流し網漁業に従事する船舶については、減免額に〇・
三〇を乗じて得た額
前条第一項第一号の表第二十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就
労事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、特定地域開発就
労事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受
けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事
業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に
充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗
じて得た額とする。
次の算式によつて算定した額とする。
$A \times 70,000,000$円
算式の符号
A 空港護岸法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附
則第3条の規定に基づき同法による改正前の空港法第5条の数の
前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。
患者輸送車及び患者輸送艇並びに巡回診療車及び巡回診療船(以下「患者輸
送車等」という)の運営に要する経費として前年度の三月三十一日現在におい
て市町村が所有している患者輸送車等(病院に配置されているもの及び感染症
患者の移送に係るものを除く。市町村が組織する一部事務組合等の所有に係る
ものにあつては、その定置場所在地の市町村が所有するものとみなす。)の数とし
て総務大臣が調査した数に一、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
総務大臣の定めるところにより当該年度においてだ捕抑留船舶等に対して課
する固定資産税の減免を行つた市町村について、次の各号によつて算定した額
の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一だ捕抑留船舶については、減免額に〇・七五を乗じて得た額
二以西機船底びき網漁業、以西トロール漁業及び中型かつお・まぐろ漁業に
従事する船舶並びに稚内北方海域及び根室方面海域を操業の区域とする漁船
については、減免額に〇・五二五を乗じて得た額
三まき網漁業、さば釣漁業及び中型機船底びき網漁業並びにれんこ延縄漁業、
つき棒漁業及びさわら流し網漁業に従事する船舶については、減免額に〇・
三〇を乗じて得た額
前条第一項第一号の表第二十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
| 三十一離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。 | 前条第一項第二号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 |
| 三十二中核市への移行に要する経費があること。 | 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき当該年度において中核市の指定に係る政令が制定された市について、三〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。 |
| 三十三海外研修生の受入れに要する経費があること。 | 国際協力として実施する海外からの研修生の受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 三十四渡船場に要する経費があること。 | 当該年度における渡船場の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。 |
| 三十五がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。 | 国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 三十六座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。 | 所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該市町村が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 |
| 三十七市町村の合併準備に要する経費があること。 | 市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下「合併特例法」という。)が適用されるものに限る。)準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(法定の合併協議会が設置された年度後に限る。)とする。 |
| 三十一離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。 | 前条第一項第一号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。 |
| 三十二中核市への移行に要する経費があること。 | 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき当該年度において中核市の指定に係る政令が制定された市について、三〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。 |
| 三十三海外研修生の受入れに要する経費があること。 | 国際協力として実施する海外からの研修生の受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 三十四渡船場に要する経費があること。 | 当該年度における渡船場の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。 |
| 三十五がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。 | 国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。 |
| 三十六座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。 | 所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該市町村が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。 |
| 三十七市町村の合併準備に要する経費があること。 | 市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下「合併特例法」という。)が適用されるものに限る。)準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(法定の合併協議会が設置された年度後に限る。)とする。 |
三十八合併
市町村にお
いて全国平
均実質公債
費比率以上
の公債費負
担又は公債
費負担準化
に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
一合併を行った市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)について、当
該合併関係市町村ごとに、次の算式によって算定した額の合算額(一〇〇、
○○○、○○○円を超えるときは、一〇〇、○○○、○○○円とする。)た
だし、合併を行った年度以後十箇年度に限る。)
算式
(A-B-C-D)×((E-F)/E)×α×0.5
A 当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金
(公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。)
B Aに充てられた特定財源の額
C Aのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策
事業償還費等として基準財政需要額に算入された公債費
D Aのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準
財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに
限る。)
E 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係
市町村の実質公債費比率
F 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町
村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も
低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実
質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率)
α 元利償還金に占める利子(第41号において特別交付税の算定の基礎と
なつた利子を除く。)の割合
二平成十七年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併
を行った市町村(当該合併関係市町村のうち一以上の市町村の実質公債費比
率が全国平均のそれを上回る場合に限りこのうち、合併関係市町村に係る実
質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の
平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計
画をいう。)を実施する市町村について、前年度の十月一日から当該年度の九
月三十日までの間(合併期日が前年度の十月一日以降である場合は、当該合
併期日から当該年度の九月三十日までの間)に地方債の繰上償還を行った場
合における当該繰上償還に伴い支払った補償金の額に〇・五を乗じて得た額
合に各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。)
次の各号によって算定した額
一の算式によって算定した額
算式
A×938,000円×B/12月
算式の符号
A 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教
育学校の後期課程及び中等教育学校的前期課程の寄宿舎に入舎する児童
又は生徒の数として総務大臣が調査した数
B 寄宿舎の運営月数として総務大臣が調査した数
p.62 / 3
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