その他令和6年12月19日

公立病院経営強化プラン策定病院に対する財政措置に関する算定基準(令和5年度)

号外p.8

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発行機関総務省

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公立病院経営強化プラン策定病院に対する財政措置に関する算定基準(令和5年度)

令和6年12月19日|p.8

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一 道府県等(道府県、道府県が組織する一部事務組合等、道府県若しくは道 府県が組織する一部事務組合等が地方独立行政法人法第六条第三項に規定す る設立団体である公立大学法人等、都道府県及び市町村が組織する一部事務 組合等又は都道府県及び市町村若しくは都道府県及び市町村が組織する一部 事務組合等が同項に規定する設立団体である同法第八十一条に規定する公営 企業型地方独立行政法人をいう。以下この号から第六号まで並びに本表第四 十六号及び第六十六号において同じ。)が経営する病院(次の表の区分の欄第 一号から第三十号までについては、「公立病院経営強化の推進について」(令和四 年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知。以下「経営 強化ガイドライン」という。)に基づき公立病院経営強化プラン(以下「経営 強化プラン」という。)を策定したものとして総務大臣が調査した病院(令和 五年度においては、経営強化プランを策定するための作業に道府県等が着手 しているもの又は令和六年三月三十一日までに事業を廃止するものとして総 務大臣が調査した病院を含む。)に限る。)について、次の表の区分の欄に掲げ た病院の区分に従い、同表の病床の数の欄に掲げる病床(感染症病床を除い た病床の種別に属する許可病床の病床利用率が総務大臣が調査した時点から 前三年継続して零であるもの及び感染症病床を除く。以下同じ。)の数(同表 の区分の欄第一号から第三号までに掲げる病院の医療法第七条第二項に規定 する一般病床及び療養病床(以下「一般病床等」という。)の許可病床の数が 百を超えないときは、一般病床等の許可病床の数、百を超えるときは、百か ら百を超えた一般病床等の許可病床の数に二を乗じて得た数を控除して得た 数(以下「要件該当許可病床の数」という。)を上限とする病床の数(施設全 体の最大使用病床の数(同法第三十条の十三第一項に基づく病床機能報告制 度(以下「病床機能報告制度」という。)において都道府県に報告する施設全 体の一般病床等の数に、次の算式により算定した数を合算した数とする。以 下同じ。)が要件該当許可病床の数以上となる場合は要件該当許可病床の数と し、要件該当許可病床の数未満となる場合は当該施設全体の最大使用病床の 数(以下「要件該当最大使用病床の数」という。)とする。)として総務大臣 が調査した数に、それぞれ同表の乗ずる額の欄に掲げる額を乗じ、これに同 表の加える額の欄に掲げる額を加えて得た額の合算額 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、 CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCの いずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0 とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A 又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、B≦D≦C≦ A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)× 0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。
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公立病院経営強化プラン策定病院に対する財政措置に関する算定基準(令和5年度) - 第8頁
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