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令和8年3月23日 · 16

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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p.32

税理士証票無効公告(2件)

税理士証票無効公告 令和8年2月26日までに、それぞれの届出があった次の税理士証票は、事故発生の日以後は無効とする。 令和8年2月26日 日本税理士会連合会 登録番号 氏名 税理士証票交付番号 亡失年月日 15021 原田一義 371900 8.2.9 18832 小早川隆幸 373580 8.1.27 20523 中原富春 369358 8.1.26 22239 小嶋成夫 371107 7.11.1 56206 荒谷裕子 338164 7.11.1 84108 今井真人 384176 8.2.1 88181 萩原伸 419559 8.1.20 89388 奥村晃 372969 8.2.17 100225 佐藤英明 369795 8.1.8 121149 松岡布佐子 473508 7.12.1 123246 大…

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p.33

弁護士登録公告(抹消)(7件)

弁護士登録の抹消

48216 中川 實 8. 1.14 〃 50712 小野 令二 7.12.27 〃 50721 池田 篤史 7.12.26 〃 51096 小林 由宏 8. 1.30 〃 54366 北脇 種一 7.10.26 〃 65715 皐月 洋子 7.12.15 業務廃止 66520 洲鎌 義次 7.12.31 〃 71279 野田 宏明 7.12.31 〃 76508 吾妻 政夫 8. 2.21 〃 78108 中村 雅晴 8. 1. 1 〃 80329 寺澤 強 8. 1.19 〃 86881 林 武夫 7.12.22 死亡 87369 高木伊佐雄 8. 1.23 〃 91648 加藤 久夫 7.12. 9 〃 92452 猪原 善紀 8. 2.20 業務廃止 92615 北村 博明 8. 1. 7 死亡 981…

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p.42

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(一般社団法人日本旅行業協会)

保証社員の地位喪失に伴う弁済業務保証金取戻し公告

東京都千代田区霞が関3丁目3番3号 一般社団法人日本旅行業協会 会長 髙橋 広行 みなかみ町営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 高崎市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 杵築市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 別府市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 みなかみ町に代わって町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う町営住宅等 みなかみ町営住宅管理条例(平成十七年みなかみ町条例第百九十二号)別表に掲げる町営住宅 三 一で定める者が行う町営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金そ…

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p.42

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(一般社団法人全国旅行業協会)

保証社員の地位喪失及び変更登録に伴う弁済業務保証金取戻し公告

B ①和泉ノ国観光株式会社 ②第3種旅行業 ③大阪府知事登録旅行業第3-3062号 ④和泉ノ国観光株式会社 大阪府泉北郡忠岡町高月南三丁目10番1号 代表取締役 前川友明 ⑤本社営業所 大阪府泉北郡忠岡町高月南3丁目10番1号 ⑥令和2年8月7日 ⑧令和7年8月7日 ⑩300万円 ⑪大阪府知事 ⑫大阪府泉北郡忠岡町高月南三丁目10番1号 和泉ノ国観光株式会社 代表取締役 前川友明 B ①株式会社旅行博士日本 ②第3種旅行業 ③福岡県知事登録旅行業第3種875号 ④株式会社旅行博士日本 熊本県熊本市北区植木町田底6番地 代表取締役 黄載皓 ⑤株式会社旅行博士日本 熊本県熊本市北区植木町田底6番地 ⑥平成29年10月6日 ⑧令和4年10月5日 ⑩300万円 ⑪福岡県知事 ⑫株式会社旅行博士日本 熊本県熊本市北区植木…

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p.43

館林市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告(6件)

館林市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 館林市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 館林市市営住宅設置条例(昭和三十九年館林市条例第四十五号)別表に掲げる市営住宅 三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一…

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p.56

官報掲載事項記載書面の交付案内

官報掲載事項記載書面 官報サービスセンターでは、官報発行サイトで発行された「官報」に掲載された情報を記載した「官報掲載事項記載書面」の交付を行っています。書面の交付をご希望の方は、最寄りの官報サービスセンターにお問合せください。 (官報サービスセンター一覧)

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p.67

植物の学名等の改正に関する表(レモン、カボチャ、ワサビ等)

レモン及びライム類 (略) (略) 香酸カンキツ類 Citrus L. (略) Citrus × limon (L.) Burm. f. 果樹 (新設) (新設) グレープフルーツ及びブンタン類 (略) (略) ブンタン類 Citrus L. (略) Citrus × paradisi Macfad. 果樹 (新設) (新設) (削る) (削る) (削る) その他カンキツ類 Citrus L. 果樹 カラタチ Citrus L. 果樹 (新設) (新設) (新設) Citrus trifoliata L. [Poncirus trifoliata (L.) Raf.] 果樹 (新設) (新設) (削る) (削る) (削る) ウンシュウミカン Citrus unshiu Marcow. 果樹 (略) (略) (略…

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p.81

経済価値ベースのバランスシート(連結ベース等)様式

保険業法に基づく様式(別紙様式第四号の三・四)

(別紙様式第四号の三) (単位:百万円) 経済価値ベースのバランスシート(連結ベース) 科目 イ [略] 財務会計ベースの額 資産の部 総資産 [略] 有形固定資産 [略] 使用権資産 [略] 無形固定資産 [略] 使用権資産 [略] [略] 負債の部 総負債 [略] (記載上の注意) [略] (別紙様式第四号の四) (単位:百万円) 経済価値ベースのバランスシート(連結ベース・控除合算手法適用) 科目 イ [略] 財務会計ベースの額 資産の部 総資産 [略] (別紙様式第四号の三) (単位:百万円) 経済価値ベースのバランスシート(連結ベース) 科目 イ [同左] 財務会計ベースの額 資産の部 総資産 [同左] 有形固定資産 [同左] リース資産 [同左] 無形固定資産 [同左] リース資産 [同左] [同左…

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p.86

格付機関の格付区分表(短期格付・財務力格付)

二 短期格付 格付区分 株式会社格付投資情報センター 株式会社日本格付研究所 ムーディーズ・インベスターズ・サービス S&Pグローバル・レーティング フィッチ・レーティングス DBRS AMBest 1 2 a-1 J-1 P-1 A-1 F1 R-1 AMB-1+ 3 a-2 J-2 P-2 A-2 F2 R-2 AMB-1 4 a-3 J-3 P-3 A-3 F3 R-3 AMB-2、AMB-3 5 AMB-4 6 b NJ NP B B R-4 7 c D C以下 C以下 R-5以下 三 財務力格付 格付区分 株式会社格付投資情報センター 株式会社日本格付研究所 ムーディーズ・インベスターズ・サービス S&Pグローバル・レーティング フィッチ・レーティングス DBRS AMBest 1 AAA AAA A…

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p.96

電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等の別表(抜粋)及び備考

イ 基地局と通信を行う送信装置 [略] [表略] [注1 略] 2 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあつては二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(一)五dBm以下の値とする。 (4) 陸上移動中継局の送信装置 ア 陸上移動局と通信を行う送信装置 [略] [表略] [注1 略] 2 搬送波の送信周波数数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあつては二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(一)九dBm以下の値とする。 イ 基地局と通信…

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p.139

社会保障・税番号制度システム整備費補助金に係る法規定の適用除外等に関する事項

「七・八略」 「七・八同上」 九法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。)に係る場合は、法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令の通知のみに限る。) 九法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。)に係る場合は、法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令の通知のみに限る。) 十法第…

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p.143

菊の品種登録出願の審査基準(形態的特性の記載事項)

品種登録出願の審査基準(観賞ぎく等)

morifolium品種を除く。)、葉の周縁の二次欠刻の数、葉の周縁の二次欠刻の深さ、花序の形(叢生でない品種に限る。)、花序の最大幅(叢生でない品種に限る。)、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る。)、花序の側枝の頭花の向き(叢生でない品種に限る。)、一茎当たりの頭花の総数(叢生でない品種に限る。)、株当たりの頭花の総数(叢生品種に限る。)、花らいの外面の色、頭花の型、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く。)、頭花の直径(摘らいしていないもの。)、頭花の直径(摘らいしたもの。)、頭花の高さ(摘らいしていないもの。)、頭花の高さ(摘らいしたもの。)、頭花の花柄の長さ、頭花の舌状花の列数(半八重及び露心する八重品種に限る。)、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る。)、頭花の舌状花の粗密(露心する…

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p.151

農林水産省関係の品種登録出願の審査基準(果実の形態・品質特性)

品種登録出願の審査基準における特性調査項目(ダリア等)

弁の長さ/幅、雄ずいの長さ、雄ずいの花糸の色、やくの色、花粉の稔性の有無、花柱の長さ、子房の毛じの有無、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ/直径、果実の最大幅の位置、果実の横断面の形、果実の果梗部の形(ネック、カラー及び梗あは含まない。)、果実の果梗部のネックの有無、果実の果梗部のネックの長さ、果実の果梗部のネックの厚さ、果実の果梗部のへこみの有無(ネックが無の品種に限る。)、果実の果梗部のへこみの深さ(ネックが無の品種に限る。)、果実の果梗部のくびれの有無、果実の果梗部のくびれの強弱、果実の果梗部の放射状溝の数、果実の果梗部の放射状溝の長さ、果実の果梗部のへこみの深さ(ネックが有の品種に限る。)、果実の果梗部のカラーの有無、花盤と果実の間の離層、果実の果頂部の形(乳頭状突起、へその突起及び凹環は含まない。)、…

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p.161

農林水産省告示(植物の新品種の登録に関する審査基準等の一部改正)

植物の新品種の登録に関する審査基準の改正

限る。)、花の大きさ(生食用品種に限る。)、花弁の重なり(生食用品種に限る。)、花柱の位置(生食用品種に限る。)、幼果のアントシアニン着色の広がり(生食用品種に限る。)、果実の大きさ(生食用品種に限る。)、果実の長さ(生食用品種に限る。)、果実の幅(生食用品種に限る。)、果実の長さ/幅(生食用品種に限る。)、果実の形(生食用品種に限る。)、果実の角張りの強弱(生食用品種に限る。)、果実の王冠の強弱(生食用品種に限る。)、果実のがくの開閉(生食用品種に限る。)、果実のがくの長さ(生食用品種に限る。)、果粉の多少(生食用品種に限る。)、果皮のろう質の多少(生食用品種に限る。)、果面の粗滑(生食用品種に限る。)、果皮の地色(生食用品種に限る。)、果皮を被う色の面積(生食用品種に限る。)、果皮を被う色(生食用品種に限る…

その他
p.175

裁判官安浪亮介の意見(障害者権利条約と国内法整備に関する違憲判断時期について)

こうした委員会の見解、勧告は法的に締約国を拘束するものではないが、委員会による見解の表明、それに至るまでの締約国と委員会とのやり取り、委員会の指摘事項に対する締約国の対応といった過程を経て、条約の解釈に対する各締約国の考え方が展開してきている側面があることは否定できず、我が国も例外ではないと考えられる。 我が国は、条約作成に当たっては、障害者や障害者団体の協力も得て、その起草段階から参加しており、署名の後は、批准に向けた取組を進める上で、諸外国における法制事情調査も入念に実施している。我が国に対する委員会の総括所見が出されたのは令和4年10月であるが、そこに至るまで、政府報告の提出(平成28年6月)、これを踏まえた委員会からの質問への回答提出(令和4年5月)、ジュネーブにおける委員会との間の建設的対話の実施(同…

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p.179

警備業法7号規定の憲法適合性及び立法不作為の違法性に関する判決理由(抜粋)

基づく規則3条1項がそのまま維持されていること等を踏まえると、上記個別審査については、警備業務を適正に行うことができない者が適切に排除されないという問題もなく、適正に実施されていたものと考えられる。多数意見の上記実効性に関する指摘も、「直ちに見極めることは困難であった」というものであって、長期間の検討を必要とするような現実的、具体的な内容を含むものではない。 7号規定については、その施行後、さほど遅くない時期において、その実効性の問題は解消していたというべきである。多数意見は、これを否定する具体的な検討を示していない。 そうすると、仮に、多数意見の上記立場に立つとしても、上記時期において、7号規定という個別審査規定を前提にして、本件規定により、警備業務を適正に行うに当たって必要な能力を備えた被保佐人を一律に警備…