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令和8年3月23日 · 27

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p.1

犯罪被害財産特別支給手続開始決定公告(札幌地方検察庁)

犯罪収益等の処分につき事実を仮装した事案に係る残余給付資金の特別支給申請

諸事項 特別支給手続開始決定公告 令和8年3月23日 札幌地方検察庁検察官 下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第18条の規定により犯罪被害財産特別支給手続の開始を決定したので公告する。 記 1 犯罪被害財産支給手続番号 札幌地方検察庁 令和8年第2号 2 特別支給手続開始決定の年月日 令和8年3月23日 3 支給対象犯罪行為の範囲 (1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 令和5年6月28日から同年10月7日までの間 (2) 支給対象犯罪行為の内容 竹内光昭及び長谷将昭の両名が、共謀の上 ① コンサートの電子チケットをインターネット上に開設されている前記コンサート出演者のファンクラブ会員サイトを通じて購入するに当たり、他者名義での購入申込み及び第三者への転売等を禁じたチケット販売規…

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p.14

相続財産清算人の選任(寺田儀春の件)(7件)

令和7年(家)第2103号 長崎県大村市桜馬場1丁目413番地4 ディアス桜馬場A棟202 申立人 寺田 浩治 本籍群馬県太田市由良町1176番地4、最後の住所群馬県太田市由良町1176番地4、死亡の場所群馬県太田市、死亡年月日平成20年12月19日、出生の場所群馬県新田郡太田町、出生年月日昭和17年1月31日、職業不明 被相続人 亡 寺田 儀春 事務所群馬県前橋市大手町3-4-1 足立・永木法律事務所 相続財産清算人 弁護士 永木 裕介 催告期間満了日 令和8年10月5日 前橋家庭裁判所太田支部 令和7年(家)第7028号 福島県双葉郡富岡町大字本岡字大塚622番地の1 申立人 富岡町長 山本 育男 本籍福島県福島市荒井字台16番地、最後の住所福島県南相馬市原町区上北高平字高松387番地 高松ホーム、死亡の場…

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p.15

除権決定(亡宮岡静江相続財産)

除権決定 次の申立人の申立てによって別紙目録表示の権利について公示催告をしたところ、定められた下記権利の届出の終期までに適法に権利の届出又は権利を争う旨の申述をする者がなかったので、前記権利は失権する。 令和7年(へ)第1号 亡宮岡静江の最後の住所埼玉県狭山市大字下奥富2394番地の1 申立人 亡宮岡静江相続財産 代表者相続財産清算人 弁護士 樋川 雅一 権利の届出の終期 令和8年3月2日 令和8年3月4日 川越簡易裁判所 (別紙) 目録 1所在 狭山市大字下奥富字富2414番2 450平方メートル 2登記年月日番号 さいたま地方法務局所沢支局 大正15年2月15日受付第405号 3登記した権利の内容 順位番号 1 登記の目的 賃借権設定仮登記 原因 大正15年2月15日設定 賃貸 1年5円 存続期間 大正15…

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p.16

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 次の破産事件について、以下のとおり破産手続を開始した。破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない

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p.32

税理士証票無効公告(2件)

税理士証票無効公告 令和8年2月26日までに、それぞれの届出があった次の税理士証票は、事故発生の日以後は無効とする。 令和8年2月26日 日本税理士会連合会 登録番号 氏名 税理士証票交付番号 亡失年月日 15021 原田一義 371900 8.2.9 18832 小早川隆幸 373580 8.1.27 20523 中原富春 369358 8.1.26 22239 小嶋成夫 371107 7.11.1 56206 荒谷裕子 338164 7.11.1 84108 今井真人 384176 8.2.1 88181 萩原伸 419559 8.1.20 89388 奥村晃 372969 8.2.17 100225 佐藤英明 369795 8.1.8 121149 松岡布佐子 473508 7.12.1 123246 大…

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p.32

限定承認公告(被相続人:金本 安弘)(2件)

限定承認

限定承認公告 本籍大阪府大阪市住吉区遠里小野五丁目九五一番地、最後の住所大阪府河内長野市北青葉台一五番三号 被相続人 亡 金本 安弘 右被相続人は令和七年十二月二十七日死亡し、その相続人は令和八年三月十六日大阪家庭裁判所堺支部にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年三月二十三日 三重県津市栄町三丁目四六六番地 楠井法律事務所 相続財産清算人 金本 直樹 代理人弁護士 楠井 嘉行 --- 訂正公告 令和八年三月十六日(号外第五十三号)掲載の(甲) 株式会社セルフエイト (乙) 株式会社ヒメインテリア商事に係る合併公告及び決算公告(枠組)中、合併公告において最終貸借対照表の要旨の記述中…

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p.33

弁護士登録公告(抹消)(7件)

弁護士登録の抹消

48216 中川 實 8. 1.14 〃 50712 小野 令二 7.12.27 〃 50721 池田 篤史 7.12.26 〃 51096 小林 由宏 8. 1.30 〃 54366 北脇 種一 7.10.26 〃 65715 皐月 洋子 7.12.15 業務廃止 66520 洲鎌 義次 7.12.31 〃 71279 野田 宏明 7.12.31 〃 76508 吾妻 政夫 8. 2.21 〃 78108 中村 雅晴 8. 1. 1 〃 80329 寺澤 強 8. 1.19 〃 86881 林 武夫 7.12.22 死亡 87369 高木伊佐雄 8. 1.23 〃 91648 加藤 久夫 7.12. 9 〃 92452 猪原 善紀 8. 2.20 業務廃止 92615 北村 博明 8. 1. 7 死亡 981…

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p.42

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(一般社団法人日本旅行業協会)

保証社員の地位喪失に伴う弁済業務保証金取戻し公告

東京都千代田区霞が関3丁目3番3号 一般社団法人日本旅行業協会 会長 髙橋 広行 みなかみ町営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 高崎市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 杵築市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 別府市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 みなかみ町に代わって町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う町営住宅等 みなかみ町営住宅管理条例(平成十七年みなかみ町条例第百九十二号)別表に掲げる町営住宅 三 一で定める者が行う町営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金そ…

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p.42

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(一般社団法人全国旅行業協会)

保証社員の地位喪失及び変更登録に伴う弁済業務保証金取戻し公告

B ①和泉ノ国観光株式会社 ②第3種旅行業 ③大阪府知事登録旅行業第3-3062号 ④和泉ノ国観光株式会社 大阪府泉北郡忠岡町高月南三丁目10番1号 代表取締役 前川友明 ⑤本社営業所 大阪府泉北郡忠岡町高月南3丁目10番1号 ⑥令和2年8月7日 ⑧令和7年8月7日 ⑩300万円 ⑪大阪府知事 ⑫大阪府泉北郡忠岡町高月南三丁目10番1号 和泉ノ国観光株式会社 代表取締役 前川友明 B ①株式会社旅行博士日本 ②第3種旅行業 ③福岡県知事登録旅行業第3種875号 ④株式会社旅行博士日本 熊本県熊本市北区植木町田底6番地 代表取締役 黄載皓 ⑤株式会社旅行博士日本 熊本県熊本市北区植木町田底6番地 ⑥平成29年10月6日 ⑧令和4年10月5日 ⑩300万円 ⑪福岡県知事 ⑫株式会社旅行博士日本 熊本県熊本市北区植木…

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p.43

館林市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告(6件)

館林市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 館林市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 館林市市営住宅設置条例(昭和三十九年館林市条例第四十五号)別表に掲げる市営住宅 三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一…

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p.56

官報掲載事項記載書面の交付案内

官報掲載事項記載書面 官報サービスセンターでは、官報発行サイトで発行された「官報」に掲載された情報を記載した「官報掲載事項記載書面」の交付を行っています。書面の交付をご希望の方は、最寄りの官報サービスセンターにお問合せください。 (官報サービスセンター一覧)

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p.67

植物の学名等の改正に関する表(レモン、カボチャ、ワサビ等)

レモン及びライム類 (略) (略) 香酸カンキツ類 Citrus L. (略) Citrus × limon (L.) Burm. f. 果樹 (新設) (新設) グレープフルーツ及びブンタン類 (略) (略) ブンタン類 Citrus L. (略) Citrus × paradisi Macfad. 果樹 (新設) (新設) (削る) (削る) (削る) その他カンキツ類 Citrus L. 果樹 カラタチ Citrus L. 果樹 (新設) (新設) (新設) Citrus trifoliata L. [Poncirus trifoliata (L.) Raf.] 果樹 (新設) (新設) (削る) (削る) (削る) ウンシュウミカン Citrus unshiu Marcow. 果樹 (略) (略) (略…

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p.81

経済価値ベースのバランスシート(連結ベース等)様式

保険業法に基づく様式(別紙様式第四号の三・四)

(別紙様式第四号の三) (単位:百万円) 経済価値ベースのバランスシート(連結ベース) 科目 イ [略] 財務会計ベースの額 資産の部 総資産 [略] 有形固定資産 [略] 使用権資産 [略] 無形固定資産 [略] 使用権資産 [略] [略] 負債の部 総負債 [略] (記載上の注意) [略] (別紙様式第四号の四) (単位:百万円) 経済価値ベースのバランスシート(連結ベース・控除合算手法適用) 科目 イ [略] 財務会計ベースの額 資産の部 総資産 [略] (別紙様式第四号の三) (単位:百万円) 経済価値ベースのバランスシート(連結ベース) 科目 イ [同左] 財務会計ベースの額 資産の部 総資産 [同左] 有形固定資産 [同左] リース資産 [同左] 無形固定資産 [同左] リース資産 [同左] [同左…

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p.86

格付機関の格付区分表(短期格付・財務力格付)

二 短期格付 格付区分 株式会社格付投資情報センター 株式会社日本格付研究所 ムーディーズ・インベスターズ・サービス S&Pグローバル・レーティング フィッチ・レーティングス DBRS AMBest 1 2 a-1 J-1 P-1 A-1 F1 R-1 AMB-1+ 3 a-2 J-2 P-2 A-2 F2 R-2 AMB-1 4 a-3 J-3 P-3 A-3 F3 R-3 AMB-2、AMB-3 5 AMB-4 6 b NJ NP B B R-4 7 c D C以下 C以下 R-5以下 三 財務力格付 格付区分 株式会社格付投資情報センター 株式会社日本格付研究所 ムーディーズ・インベスターズ・サービス S&Pグローバル・レーティング フィッチ・レーティングス DBRS AMBest 1 AAA AAA A…

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p.96

電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等の別表(抜粋)及び備考

イ 基地局と通信を行う送信装置 [略] [表略] [注1 略] 2 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあつては二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(一)五dBm以下の値とする。 (4) 陸上移動中継局の送信装置 ア 陸上移動局と通信を行う送信装置 [略] [表略] [注1 略] 2 搬送波の送信周波数数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあつては二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(一)九dBm以下の値とする。 イ 基地局と通信…

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p.139

社会保障・税番号制度システム整備費補助金に係る法規定の適用除外等に関する事項

「七・八略」 「七・八同上」 九法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。)に係る場合は、法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令の通知のみに限る。) 九法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。)に係る場合は、法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令の通知のみに限る。) 十法第…

その他
p.143

菊の品種登録出願の審査基準(形態的特性の記載事項)

品種登録出願の審査基準(観賞ぎく等)

morifolium品種を除く。)、葉の周縁の二次欠刻の数、葉の周縁の二次欠刻の深さ、花序の形(叢生でない品種に限る。)、花序の最大幅(叢生でない品種に限る。)、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る。)、花序の側枝の頭花の向き(叢生でない品種に限る。)、一茎当たりの頭花の総数(叢生でない品種に限る。)、株当たりの頭花の総数(叢生品種に限る。)、花らいの外面の色、頭花の型、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く。)、頭花の直径(摘らいしていないもの。)、頭花の直径(摘らいしたもの。)、頭花の高さ(摘らいしていないもの。)、頭花の高さ(摘らいしたもの。)、頭花の花柄の長さ、頭花の舌状花の列数(半八重及び露心する八重品種に限る。)、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る。)、頭花の舌状花の粗密(露心する…

その他
p.151

農林水産省関係の品種登録出願の審査基準(果実の形態・品質特性)

品種登録出願の審査基準における特性調査項目(ダリア等)

弁の長さ/幅、雄ずいの長さ、雄ずいの花糸の色、やくの色、花粉の稔性の有無、花柱の長さ、子房の毛じの有無、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ/直径、果実の最大幅の位置、果実の横断面の形、果実の果梗部の形(ネック、カラー及び梗あは含まない。)、果実の果梗部のネックの有無、果実の果梗部のネックの長さ、果実の果梗部のネックの厚さ、果実の果梗部のへこみの有無(ネックが無の品種に限る。)、果実の果梗部のへこみの深さ(ネックが無の品種に限る。)、果実の果梗部のくびれの有無、果実の果梗部のくびれの強弱、果実の果梗部の放射状溝の数、果実の果梗部の放射状溝の長さ、果実の果梗部のへこみの深さ(ネックが有の品種に限る。)、果実の果梗部のカラーの有無、花盤と果実の間の離層、果実の果頂部の形(乳頭状突起、へその突起及び凹環は含まない。)、…

その他
p.161

農林水産省告示(植物の新品種の登録に関する審査基準等の一部改正)

植物の新品種の登録に関する審査基準の改正

限る。)、花の大きさ(生食用品種に限る。)、花弁の重なり(生食用品種に限る。)、花柱の位置(生食用品種に限る。)、幼果のアントシアニン着色の広がり(生食用品種に限る。)、果実の大きさ(生食用品種に限る。)、果実の長さ(生食用品種に限る。)、果実の幅(生食用品種に限る。)、果実の長さ/幅(生食用品種に限る。)、果実の形(生食用品種に限る。)、果実の角張りの強弱(生食用品種に限る。)、果実の王冠の強弱(生食用品種に限る。)、果実のがくの開閉(生食用品種に限る。)、果実のがくの長さ(生食用品種に限る。)、果粉の多少(生食用品種に限る。)、果皮のろう質の多少(生食用品種に限る。)、果面の粗滑(生食用品種に限る。)、果皮の地色(生食用品種に限る。)、果皮を被う色の面積(生食用品種に限る。)、果皮を被う色(生食用品種に限る…

その他
p.169

警備業法における被保佐人の欠格事由規定の合憲性等に関する最高裁判所大法廷判決

精神上の障害を理由とする職業選択の自由の規制及び立法不作為の国家賠償責任

判決 令和5年(オ)第360号、同年(受)第445号地位確認等請求事件について、令和8年2月18日大法廷において次のような判決があった。(最高裁判所) 令和5年(オ)第360号 令和5年(受)第445号 判 決 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 上記当事者間の名古屋高等裁判所令和3年(ネ)第833号、同4年(ネ)第182号地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が令和4年11月15日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。 主 文 1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 2 第1審判決中上告人敗訴部分を取り消す。 3 前項の取消部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却する。 4 第1項の破棄部分に関する被上告人の附帯控訴を棄却する。 5 訴訟の…

その他
p.175

裁判官安浪亮介の意見(障害者権利条約と国内法整備に関する違憲判断時期について)

こうした委員会の見解、勧告は法的に締約国を拘束するものではないが、委員会による見解の表明、それに至るまでの締約国と委員会とのやり取り、委員会の指摘事項に対する締約国の対応といった過程を経て、条約の解釈に対する各締約国の考え方が展開してきている側面があることは否定できず、我が国も例外ではないと考えられる。 我が国は、条約作成に当たっては、障害者や障害者団体の協力も得て、その起草段階から参加しており、署名の後は、批准に向けた取組を進める上で、諸外国における法制事情調査も入念に実施している。我が国に対する委員会の総括所見が出されたのは令和4年10月であるが、そこに至るまで、政府報告の提出(平成28年6月)、これを踏まえた委員会からの質問への回答提出(令和4年5月)、ジュネーブにおける委員会との間の建設的対話の実施(同…

その他
p.179

警備業法7号規定の憲法適合性及び立法不作為の違法性に関する判決理由(抜粋)

基づく規則3条1項がそのまま維持されていること等を踏まえると、上記個別審査については、警備業務を適正に行うことができない者が適切に排除されないという問題もなく、適正に実施されていたものと考えられる。多数意見の上記実効性に関する指摘も、「直ちに見極めることは困難であった」というものであって、長期間の検討を必要とするような現実的、具体的な内容を含むものではない。 7号規定については、その施行後、さほど遅くない時期において、その実効性の問題は解消していたというべきである。多数意見は、これを否定する具体的な検討を示していない。 そうすると、仮に、多数意見の上記立場に立つとしても、上記時期において、7号規定という個別審査規定を前提にして、本件規定により、警備業務を適正に行うに当たって必要な能力を備えた被保佐人を一律に警備…

その他
p.181

裁判官尾島明の反対意見(被保佐人の警備員欠格条項に関する憲法適合性及び立法不作為の違法性について)

配慮した必要な措置を講じなければならないこと(障害者雇用促進法36条の2)等を前提にすると、上記欠格条項は、合理的な配慮の提供との関係が明らかではなく、障害者の機能障害に偏ったものとなっている。 障害者権利条約に基づいて設置された障害者の権利に関する委員会は、我が国に対し、心身の故障に基づく欠格条項等の廃止を勧告しており(2022年(令和4年)10月「日本の第1回政府報告に関する総括所見」)、障害者基本計画(第5次)(令和5年3月)においても、心身の障害等により制限を付している法令の規定(いわゆる相対的欠格条項)については、真に必要な規定か検証し、必要に応じて見直しを行うものとされている。 この問題に関する長い歴史に鑑み、適切な対応が望まれる。 裁判官尾島明の反対意見は、次のとおりである。 1 私は、本件規定が…

その他
p.183

警備業法3条1号の違憲性及び立法不作為に関する裁判官の意見(宮川美津子裁判官反対意見等)

(国家賠償法上違法か否かの問題)をはっきり分けてしまうと、相乗効果(シナジー効果)は、憲法適合性の問題において論ずべきものであって、違憲の明白性との関連性は一見希薄のようにみえる。しかし、私は、憲法適合性の問題と違憲の明白性の問題は一つながりの相互に影響し合うものと考えている。つまり、ある規定が違憲とされても、その違憲性の程度には強弱があり(当審判例で違憲とされた旧優生保護法の規定と本件規定を比べてみれば明らかである。)、違憲の明白性を判断する客観的状況(問題となった規定や他の関連規定のありようなど)にも濃淡があるから、事案によっては、上記客観的状況からは一義的断定をするのに躊躇されるようなところがある場合であっても、違憲性の程度が高ければ違憲の明白性を肯定できることもあり得ると考えている。そうすると、違憲性の…

その他
p.185

最高裁判所判決意見(被保佐人の欠格条項の違憲性及び立法不作為の違法性について)

オ 以上を総合考慮すると、遅くとも平成14年改正当時において、本件規定を存続させる必要性及び合理性は失われており、本件規定が重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることに関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を逸脱するに至っていたと考える。 したがって、本件規定は、遅くとも平成14年改正当時には、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至り、本件退職時点においても違憲であったというべきである。 2 本件立法不作為の違法性について (1) 判断枠組み等 本件立法不作為が国家賠償法1条1項の規定の適用上違法と評価されるべきか否かの判断枠組みについては、私も、多数意見が引用する最高裁平成27年12月16日大法廷判決等の判断枠組みに基づいて検討することに異存はない。 しかし、多数意見は、本件退職時点におい…

その他
p.186

最高裁判所裁判官高須順一氏の反対意見(警備業法欠格条項の違憲性及び立法不作為)

(3) 長期にわたる不作為 ア 本件規定の違憲性が国会において明白になっていた平成23年7月の障害者基本法改正当時から本件退職時点である平成29年3月までの間に、国会が本件規定の改廃を行わなかった本件立法不作為は、この間の本件規定をめぐる以下の諸事情を考慮すると、正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃の立法措置を怠ったものであるということができる。 障害者権利条約の批准及び国内法の整備等の経緯、利用促進法の制定等の経緯のうち、平成23年7月以降に生じた事情については、多数意見第1の3(2)イ、同3(3)エからカまでに記載のとおりである。また、多数意見第1の3(3)ウに記載のとおり、平成25年3月に平成25年東京地裁判決が出され、僅か2か月後の同年5月には公職選挙法が改正され、成年被後見人が選挙権を有しない旨…

その他
p.191

最高裁判所大法廷判決(成年被後見人等の欠格条項に関する立法不作為の違法性)

また、一括整備法により見直しの対象とされた成年被後見人等に係る欠格条項には様々なものがあり、その全てが本件規定のように個人の狭義の職業選択の自由を制限するものではないし、本件規定のように個別審査規定との重複が生じていたものでもない。本件規定が個人の職業の自由を制限することであること、本件立法不作為は平成11年整備法における附帯決議後に平成14年改正によって個別審査規定を導入した際に見直しが可能であったにもかかわらず、注意が払われなかったという性質のものであることなどを勘案すると、成年被後見人等に係る欠格条項の中に、本件規定以外に内容も経緯も様々な欠格条項が相当数存在することは、立法府が本件規定の違憲性を認識すべきであったという判断を妨げるものではない。本件規定を他の欠格条項とともに一括して見直しを行うことしか期…