また、一括整備法により見直しの対象とされた成年被後見人等に係る欠格条項には様々なものがあり、その全てが本件規定のように個人の狭義の職業選択の自由を制限するものではないし、本件規定のように個別審査規定との重複が生じていたものでもない。本件規定が個人の職業の自由を制限することであること、本件立法不作為は平成11年整備法における附帯決議後に平成14年改正によって個別審査規定を導入した際に見直しが可能であったにもかかわらず、注意が払われなかったという性質のものであることなどを勘案すると、成年被後見人等に係る欠格条項の中に、本件規定以外に内容も経緯も様々な欠格条項が相当数存在することは、立法府が本件規定の違憲性を認識すべきであったという判断を妨げるものではない。本件規定を他の欠格条項とともに一括して見直しを行うことしか期待できなかったとはいえない。
なお、一括整備法の対象となった法令の多くが一括整備法により個別審査規定を併せて整備していること、本件規定に関するのと同様の事情、すなわち、個人の職業の自由に係るものであり、平成11年決定を受けた見直しにより個別審査規定が設けられたにもかかわらず欠格条項が存置され、一括整備法によってそれが削除されたという事情のある法令はごく限られていること(医師免許に関する医師法等)、さらに、平成14年改正の国会審議において、雇用先としての警備業の重要性が指摘されていたことも、付言しておきたい。
(6) 以上からすれば、本件退職時点において、本件規定が憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったということができ、本件立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものであって、原判決は、その結論において相当であり、上告人の上告は棄却されるべきことになる。
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 今崎 幸彦
裁判官 三浦 守
裁判官 林 道晴
裁判官 岡村 和美
裁判官 安浪 亮介
裁判官 渡辺恵理子
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
裁判官 尾島 明
裁判官 宮川美津子
裁判官 石兼 公博
裁判官 平木 正洋
裁判官 中村 慎
裁判官 高須 順一
裁判官 沖野 眞己
当事者目録
上告人 国
同代表者法務大臣 平口 洋
同指定代理人 坂本 三郎
藤澤 裕介
村田 一広
青野 卓也
辻山 千絵
遠藤 泰祐
三浦 忠行
松山 明子
竹内 雅也
望月 雄太
横山 真通
今尾 貴子
辻 守
菊池 亮輔
田矢 広樹
大割 高志
鈴木 團
小倉 隆久
高橋 一光
秋山 真吾
ほか
被上告人 X
同訴訟代理人弁護士 内河 惠一
熊田 均
稲垣 高志
篠田 達也
山下 陽子
熊田憲一郎
同訴訟復代理人弁護士 熊田登与子
木下 貴子
國光 健宏