その他令和8年3月23日

電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等の別表(抜粋)及び備考

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.96 - p.97
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電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等の別表(抜粋)及び備考

令和8年3月23日|p.96-97|原文を見る

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基地局と通信を行う送信装置
[略]
[表略]
[注1 略]
2搬送波の送信周波数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあつては二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(一)五dBm以下の値とする。
(4)陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局と通信を行う送信装置
[略]
[表略]
[注1 略]
2搬送波の送信周波数数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあつては二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(一)九dBm以下の値とする。
基地局と通信を行う送信装置
[略]
[表略]
[注1 略]
2搬送波の送信周波数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあつては二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(一)五dBm以下の値とする。
[7・8 略]
[同上]
[同上]
[表同上]
[注1 同上]
2搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあつては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(一)五dBm以下の値とする。
(4)[同上]
[同上]
[同上]
[表同上]
[注1 同上]
2搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあつては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(一)九dBm以下の値とする。
[同上]
[同上]
[表同上]
[注1 同上]
2搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下を含む場合にあつては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(一)五dBm以下の値とする。
[7・8 同上]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第六十七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成十年総務省告示第四百二一号)の一部を次のように変更する。
令和八年三月二十三日
総務大臣 林芳正
次の表により、変更前欄に掲げる規定の削除・置き換えを行うなどを行なう変更後欄に掲げる規定の読替え・置き換え等からなる変更、変更後欄に掲げるその規定部分に「[ ]」で囲まれた字を加える変更(以下「改修規定」という。)が、それぞれ行なわれる。
第2 周波数割当表
[1~7 略]

周波数割当表
[第1表 略]
第2表 27.5MHz-10000MHz
第2 周波数割当表
[1~7 同左]

周波数割当表
[第1表 同左]
第2表 [同左]
[略]国内分配(MHz)
(4)
無線局の目的
(5)
周波数の使用に関する条件
(6)
[同左]国内分配(MHz)
(4)
無線局の目的
(5)
周波数の使用に関する条件
(6)
[略][略][同左][同左]
915-930
J 77
移動 J 106
J 106A
電気通信業務用
公共業務用
放送事業用
小電力業務用
一般業務用
小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに移動体識別用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10による。
一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。
[同左]移動 J 106[同左][同左]
[略][同左]
[第3表 略][第3表 同左]
国内周波数分配の脚注 [J1~J106 略] J 106A 小電力業務用の無線局(テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のものに限る。)によるこの周波数帯の使用は、二次業務で移動業務に密接な関係を有する移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。ただし、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。 [J107~J337 略] [別表1-1~別表11-3 略] [国際周波数分配の脚注 略]
国内周波数分配の脚注 [J1~J106 同左] [新設] [J107~J337 同左] [別表1-1~別表11-3 同左] [国際周波数分配の脚注 同左]
備考 表中[ ]の記載は改修規定の二重下線や打ち消し線を付した部分に対応した補足注記である。
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電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等の別表(抜粋)及び備考 - 第96頁
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