その他令和8年3月23日

館林市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告(6件)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.43
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館林市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告(6件)

令和8年3月23日|p.43|原文を見る

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館林市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 館林市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 館林市市営住宅設置条例(昭和三十九年館林市条例第四十五号)別表に掲げる市営住宅 三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一二号 群馬県住宅供給公社 理事長 眞庭 宣幸
高崎市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告
杵築市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告
別府市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 みなかみ町に代わって町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う町営住宅等 みなかみ町営住宅管理条例(平成十七年みなかみ町条例第百九十二号)別表に掲げる町営住宅 三 一で定める者が行う町営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて町営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が町営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一二号 群馬県住宅供給公社 理事長 眞庭 宣幸
館林市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 館林市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 館林市市営住宅設置条例(昭和三十九年館林市条例第四十五号)別表に掲げる市営住宅 三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一二号 群馬県住宅供給公社 理事長 眞庭 宣幸
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 高崎市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成九年高崎市条例第六十二号)別表第一に掲げる市営住宅 三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一二号 群馬県住宅供給公社 理事長 眞庭 宣幸
杵築市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告
別府市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 みなかみ町に代わって町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う町営住宅等 みなかみ町営住宅管理条例(平成十七年みなかみ町条例第百九十二号)別表に掲げる町営住宅 三 一で定める者が行う町営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて町営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が町営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一二号 群馬県住宅供給公社 理事長 眞庭 宣幸
館林市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 館林市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 館林市市営住宅設置条例(昭和三十九年館林市条例第四十五号)別表に掲げる市営住宅 三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一二号 群馬県住宅供給公社 理事長 眞庭 宣幸
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 高崎市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成九年高崎市条例第六十二号)別表第一に掲げる市営住宅 三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一二号 群馬県住宅供給公社 理事長 眞庭 宣幸
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 杵築市に代わって杵築市営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。)の管理を行う者の名称 大分県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う公営住宅等の名称 杵築市営住宅条例(平成十七年杵築市条例第百七十号)別表に規定する公営住宅等 三 一で定める者が行う公営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関する規定並びに第三十二条の規定を除く。)に基づく公営住宅等の管理 ロ 公営住宅等の維持修繕に関する業務その他イに付随する業務 四 一で定める者が公営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 大分市城崎町一丁目二番三号 大分県住宅供給公社 理事長 渡辺 文雄
別府市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 みなかみ町に代わって町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う町営住宅等 みなかみ町営住宅管理条例(平成十七年みなかみ町条例第百九十二号)別表に掲げる町営住宅 三 一で定める者が行う町営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて町営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が町営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一二号 群馬県住宅供給公社 理事長 眞庭 宣幸
館林市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 館林市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 館林市市営住宅設置条例(昭和三十九年館林市条例第四十五号)別表に掲げる市営住宅 三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一二号 群馬県住宅供給公社 理事長 眞庭 宣幸
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 高崎市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成九年高崎市条例第六十二号)別表第一に掲げる市営住宅 三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一二号 群馬県住宅供給公社 理事長 眞庭 宣幸
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 杵築市に代わって杵築市営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。)の管理を行う者の名称 大分県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う公営住宅等の名称 杵築市営住宅条例(平成十七年杵築市条例第百七十号)別表に規定する公営住宅等 三 一で定める者が行う公営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関する規定並びに第三十二条の規定を除く。)に基づく公営住宅等の管理 ロ 公営住宅等の維持修繕に関する業務その他イに付随する業務 四 一で定める者が公営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 大分市城崎町一丁目二番三号 大分県住宅供給公社 理事長 渡辺 文雄
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 別府市に代わって別府市営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。)の管理を行う者の名称 大分県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う公営住宅等の名称 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成九年別府市条例第二百七十一号)別表に規定する公営住宅等(朝見住宅、丸尾市民住宅及び浜町住宅を除く。) 三 一で定める者が行う公営住宅等の管理の内容 イ 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関する規定並びに第三十二条の規定を除く。)に基づく公営住宅等の管理 ロ 公営住宅等の維持修繕に関する業務その他イに付随する業務 四 一で定める者が公営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 大分市城崎町一丁目二番三号 大分県住宅供給公社 理事長 渡辺 文雄
前橋市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 前橋市に代わって市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 群馬県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 前橋市営住宅設置条例(昭和三十九年前橋市条例第六十一号)別表第一に掲げる市営住宅 三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関するものを除く。)に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 群馬県前橋市紅雲町一丁目七番一二号 群馬県住宅供給公社 理事長 眞庭 宣幸
豊後高田市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定に基づき次のとおり公告する。 一 豊後高田市に代わって豊後高田市営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。)の管理を行う者の名称 大分県住宅供給公社 二 一で定める者が管理を行う公営住宅等の名称 豊後高田市営住宅条例(平成十七年豊後高田市条例第百二十九号)第二条第三号に規定する公営住宅等 三 一で定める者が行う公営住宅等の管理の内容 イ 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関する規定並びに第三十二条の規定を除く。)に基づく公営住宅等の管理 ロ 公営住宅等の維持修繕に関する業務その他イに付随する業務 四 一で定める者が公営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 令和八年三月二十三日 大分市城崎町一丁目二番三号 大分県住宅供給公社 理事長 渡辺 文雄
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