その他令和8年3月23日

社会保障・税番号制度システム整備費補助金に係る法規定の適用除外等に関する事項

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.139 - p.140
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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社会保障・税番号制度システム整備費補助金に係る法規定の適用除外等に関する事項

令和8年3月23日|p.139-140|原文を見る

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「七・八略」「七・八同上」
九法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。)に係る場合は、法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令の通知のみに限る。)九法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。)に係る場合は、法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令の通知のみに限る。)
十法第十三条第二項の規定に基づく補助事業等の遂行の一時停止命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。)に係る場合は、法第十三条第二項の規定に基づく補助事業等の遂行一時停止命令の通知のみに限る。)十法第十三条第二項の規定に基づく補助事業等の遂行の一時停止命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。)に係る場合は、法第十三条第二項の規定に基づく補助事業等の遂行一時停止命令の通知のみに限る。)
「十一略」「十一同上」
十二法第十五条の規定に基づく補助金等の額の確定及び通知(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。)に係る場合は、法第十五条の規定に基づく補助金等の額の確定を除く。)十二法第十五条の規定に基づく補助金等の額の確定及び通知(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。)に係る場合は、法第十五条の規定に基づく補助金等の額の確定を除く。)
十三法第十六条第一項の規定に基づく補助事業等の是正措置命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。)に係る場合は、法第十六条第一項の規定に基づく補助事業等の是正措置命令の通知のみに限る。)十三法第十六条第一項の規定に基づく補助事業等の是正措置命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。)に係る場合は、法第十六条第一項の規定に基づく補助事業等の是正措置命令の通知のみに限る。)
十四法第十八条第二項の規定に基づく補助金等の返還命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。)に係る場合を除く。)十四法第十八条第二項の規定に基づく補助金等の返還命令(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。)に係る場合を除く。)
「十五略」「十五同上」
備考表中の「」の記載は注記である。
○農林水産省告示第三百二十一号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第七項及び種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第六十三号)第五条第二項の規定に基づき、令和四年農林水産省告示第五百九十号(種苗法第二条第七項及び種苗法施行規則第五条第一項の規定に基づく重要な形質及び重要な形質のうち出願品種の特性と明らかに区別される特性を掲載した。)の一部が別表のとおり改正されたのでその旨を公示し、農林水産大臣が定めるべき重要な形質を公表する。
令和八年三月二十三日
農林水産大臣 鈴木 善幸
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)にそれぞれ改正後欄に掲げる規定の傍線部分を対応させるよう、これを当該傍線部分からそれぞれ読み替え、改正後欄に掲げる規定の傍線部分をそれぞれ読み替えるものとする。
改 正 後改 正 前
区 分重 要 な 形 質選 択 形 質区 分重 要 な 形 質選 択 形 質
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
アクティノツス
ヘリアンシ
(略)(略)アクティノツス(略)(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
カンガルーポー草丈、花序の数、葉の長さ、葉の幅、葉の向き、
葉の光沢の強弱、葉の周縁の毛、花序の分枝、
花序の最下側枝の長さ、花序の花の数、花柄の
毛の色、花被筒部の長さ、花被筒部の幅、花被
筒部の側面の形、花被筒部の色、花被筒部の毛
の色数、花被筒部の毛の先端部の色、花被筒部
の毛の中央部の色、花被の裂片の長さ、花被の
裂片の反転、やくの数、子房の毛の色、柱頭の
やくに対する位置、開花始期
(略)アニゴザントス草丈、花序の数、葉の長さ、葉の幅、葉の向き、
葉の曲がりの強弱、葉の色、葉の光沢の強弱、
葉の周縁の毛の粗密、花序の分枝の有無、花序
の分枝回数、花序の最下分枝の長さ、花序の花
の数、小花柄の毛の色、花筒の長さ、花筒の幅、
花筒の側面の形、花筒の色、花筒の毛の色数、
花筒の毛の先端の色、花筒の毛の中央部の色、
花冠裂片の長さ、花冠裂片の反転の強弱、やく
の数、子房の毛の色、柱頭のやくに対する位置、
開花始期
(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(略)ほう芽始期、若茎先端部のアントシアニン着色
の有無、若茎先端部のアントシアニン着色の強
弱、若茎のアントシアニン着色の強弱、若茎の
緑色の濃淡、若茎先端部の形、若茎の中央部と
比較した先端部の基部の太さ、若茎のりん片葉
の着き方、若茎のりん片葉の長さ、若茎のりん
片葉の幅、茎の数、りん片葉の開き、ぎ葉の粗
密、ぎ葉群の緑色の濃淡、茎の長さ、茎の分枝
着生最下節までの長さ、茎の太さ、開花始期、
開花型
(略)アスパラガス倍数性、茎の数、ぎ葉の粗密、葉の緑色の濃淡、
茎の長さ、茎の第一分枝の着生節までの長さ、
茎の太さ、若茎の頭部のアントシアニン着色の
有無、ほう芽始期、若茎の頭部のクロロフィル
発現の強弱、若茎の頭部の形、若茎の中央径と
比較した頭基部の大きさ、若茎のりん片葉の着
き方、若茎のりん片葉の長さ、若茎のりん片葉
の幅、開花始期、開花型、両性花の開花株に対
する未発達花柱のある雄花開花株の割合
(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
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