その他一覧

令和6年10月25日 · 42

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

その他
p.8

県道日置川大塔線改良事業の土地収用に関する認定処分

土地収用法第20条各号の要件適合性の判断

(2) 失われる利益 本件事業が生活環境等に与える影響につ いては、本件事業は、環境影響評価法(平 成9年法律第81号)等に基づく環境影響評 価の実施対象外の事業であるが、起業者が 同法等に準じて、既存の資料等を基に任意 で調査・検討を行ったところ、騒音、振動 及び大気質については、環境基準等を満足 する予測となっている。さらに、工事実施 にあたっては、騒音、振動及び大気質に配 慮し、低騒音型、低振動型及び排出ガス対 策型の機械を使用するなど、生活環境に十 分配慮することとしている。 また、上記調査等によると、本件区間内 及びその周辺の土地において、動物につい ては、文化財保護法(昭和25年法律第214 号)における特別天然記念物であるカモンシ カ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の 保存に関する法律(平成4年…

その他
p.31

建築基準法第18条第14項の規定による期間を延長する旨の通知書(国の機関の長等宛)

第四十二号の四様式(第八条の二関係)(A4) 建築基準法第18条第14項の規定による期間を延長する旨の通知書 (略) 国の機関の長等 様 (略) 下記の計画は、下記の理由により建築基準法第18条第3項に規定する期間内に確認済証を交付できないので、下記期間の範囲内において同項の期間を延長することを、同条第14項の規定により通知します。 (略)

その他
p.31

建築基準法第18条第15項の規定による適合しない旨の通知書(国の機関の長等宛)

第四十二号の五様式(第八条の二の二関係)(A4) 建築基準法第18条第15項の規定による 適合しない旨の通知書 (略) 国の機関の長等 様 (略) 別添の計画通知書及び添付図書に記載の計画は、下記の理由により建築基準法第18条第15項(同法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項) の建築基準関係規定に適合しないことを認めましたので、通知します。 なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に 建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内であつても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。また、この通知を受けた日(当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対す…

その他
p.31

建築基準法第6条第4項に規定する期間を延長する旨の通知書(建築主等宛)

第四十二号の四様式(第八条の二関係)(A4) 建築基準法第6条第4項に規定する期間を延長する旨の通知書 (略) 建築主、設置者又は築造主 様 (略) 下記の計画は、下記の理由により建築基準法第6条第4項に規定する期間内に確認済証を交付できないので、下記期間の範囲内において同項の期間を延長することを、同法第18条第13項の規定により通知します。 (略)

その他
p.31

建築基準法第18条第3項の規定による適合しない旨の通知書(建築主等宛)

第四十二号の五様式(第八条の二関係)(A4) 建築基準法第18条第3項の規定による 適合しない旨の通知書 (略) 建築主、設置者又は築造主 様 (略) 別添の確認申請書及び添付図書に記載の計画は、下記の理由により建築基準法第18条第3項(同法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項) の建築基準関係規定に適合しないことを認めましたので、通知します。 (略)

その他
p.31

建築基準法第18条第14項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書

第四十二号の六様式(第八条の二関係)(A4) 建築基準法第18条第14項の規定による 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 (略) 国の機関の長等 様 (略) 下記の計画は、下記の理由により建築基準法第18条第15項(同法第6条の4第1項の規定によ り読み替えて適用される同法第6条第1項)の建築基準関係規定に適合するかどうかを決定する ことができないので、同法第18条第15項(同法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若し くは第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知します。 なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に 建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた日の翌日 から起算して3か月以内であっても、処分の…

その他
p.32

建築基準法第18条第16項の規定による適合しない旨の通知書様式

第四十二号の六の二様式(第八条の二関係)(A4) 建築基準法第18条第16項の規定による 適合しない旨の通知書 第 号 年 月 日 国の機関の長等 様 指定確認検査機関名 印 別添の計画通知書及び添付図書に記載の計画は、下記の理由により建築基準法第18条第 16項(同法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項)の建 築基準関係規定に適合しないことを認めましたので、通知します。 なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内 に 建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた 日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査請求を することができなくなります。)。また、この通知を受けた日(当該処分につき審査…

その他
p.35

建築基準法第18条第19項の規定による適合しないと認める旨の通知書様式

第四十二号の六の五様式(第八条の二の二関係)(A4) 建築基準法第18条第19項の規定による 適合しないと認める旨の通知書 第 年月日 国の機関の長等 様 特定行政庁 印 下記による確認済証に記載の計画は、建築基準法第18条第19項(同法第6条の4 第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項)の建築基準関係規定に 適合しないことを認めましたので、通知します。 なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か 月以内に 建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この 通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日から1年を経過 すると審査請求をすることができなくなります。)。また、この通知を受けた日(当該 処分につき審査請求をした場合においては、こ…

その他
p.39

建築基準法に基づく期間延長等の通知書様式(国土交通省関係)

なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に 建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた日の翌日 から起算して3か月以内であつても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができ なくなります。)。また、この通知を受けた日(当該処分につき審査請求をした場合においては、 これに対する裁決の送達を受けた日)の翌日から起算して6か月以内に を被告として (訴訟において を代表する者は となります。)、処分の取消しの訴えを提起 することができます(なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内 であつても、処分又は裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ なくなります。)。 (略) 第四十二号の十二の六…

その他
p.40

第四十二号の十二の九様式(第八条の二の三関係)(A4) 適合しない旨の通知書

第四十二号の十二の九様式(第八条の二の三関係)(A4) 建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される 同法第18条第8項の規定による 適合しない旨の通知書 (略) 国の機関の長等 様 (略) 別添の構造計算適合性判定通知書及び添付図書に記載の計画は、下記の理由により建築基準法 第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第18条第5項の特定構造計算基準又は 特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定しましたので、通知します。 なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に 建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた日の翌日 から起算して3か月以内であつても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができ なく…

その他
p.40

第四十二号の十二の八様式(第八条の二の三関係)(A4) 適合判定通知書

第四十二号の十二の八様式(第八条の二の三関係)(A4) 建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される 同法第18条第8項の規定による 適合判定通知書 (略) 国の機関の長等 様 (略) 下記の計画は、建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第18条第 5項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合していることを証明する。 (略)

その他
p.40

第四十二号の十二の十様式(第八条の二の三関係)(A4) 期間を延長する旨の通知書

第四十二号の十二の十様式(第八条の二の三関係)(A4) 建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される 同法第18条第9項の規定による 期間を延長する旨の通知書 (略) 国の機関の長等 様 (略) 下記の計画は、下記の理由により建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用さ れる同法第18条第8項に規定する期間内に同法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用さ れる同法第18条第8項の通知書を交付できないので、下記期間の範囲内において同項の期間を延 長することを、同法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第18条第9項の規 定により通知します。 (略)

その他
p.40

第四十二号の十二の八様式(第八条の二関係)(A4) 適合判定通知書

第四十二号の十二の八様式(第八条の二関係)(A4) 建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される 同法第18条第7項の規定による 適合判定通知書 (略) 建築主 様 (略) 下記の計画は、建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造 計算基準に適合していることを証明する。 (略)

その他
p.40

第四十二号の十二の九様式(第八条の二関係)(A4) 適合しない旨の通知書

第四十二号の十二の九様式(第八条の二関係)(A4) 建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される 同法第18条第7項の規定による 適合しない旨の通知書 (略) 建築主 様 (略) 別添の構造計算適合性判定申請書及び添付図書に記載の計画は、下記の理由により建築基準法 第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないもので あると判定しましたので、通知します。 (略)

その他
p.40

第四十二号の十二の十様式(第八条の二関係)(A4) 期間を延長する旨の通知書

第四十二号の十二の十様式(第八条の二関係)(A4) 建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される 同法第18条第8項に規定する 期間を延長する旨の通知書 (略) 建築主 様 (略) 下記の計画は、下記の理由により建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用さ れる同法第18条第7項に規定する期間内に同項の通知書を交付できないので、下記期間の範囲内 において同項の期間を延長することを、同条第8項の規定により通知します。 (略)

その他
p.51

第四十二号の二十三様式(第八条の二の二関係)(A4) 仮使用認定通知書

第四十二号の二十三様式(第八条の二の二関係)(A4) 仮使用認定通知書 (略) 国の機関の長等 様 (略) 下記に係る仮使用の認定の申請については、建築基準法第18条第38項第2号(同法第87条の4 又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用を認定しま したので、通知します。 (略)

その他
p.51

第四十二号の二十三の二様式(第八条の二の二関係)(A4) 仮使用認定通知書

第四十二号の二十三の二様式(第八条の二の二関係)(A4) 仮使用認定通知書 第 号 年月日 国の機関の長等 様 指定確認検査機関名 印 下記に係る仮使用の認定の申請については、建築基準法第18条第38項第2号(同法第87 条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮 使用を認定しましたので、通知します。 記 1. 申請年月日 年月日 2.敷地の地名地番又は設置する建築物若しくは工作物の所在地及び名称 3.仮に使用し、又は使用させることができる建築物、建築設備若しくは工作物又はそ の部分の概要 (条件) (注意)この通知書は、大切に保存しておいてください

その他
p.51

第四十二号の二十三様式(第八条の二関係)(A4) 仮使用認定通知書

第四十二号の二十三様式(第八条の二関係)(A4) 仮使用認定通知書 (略) 建築主、設置者又は築造主 様 (略) 下記に係る仮使用の認定の申請については、建築基準法第18条第24項第2号(同法第87条の4 又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用を認定しま したので、通知します。 (略) (新設)

その他
p.73

官報 号外第250号(令和6年10月25日)

南極特別保護地区の指定

第二十八南極特別保護地区 (地図) 第三十七南極特別保護地区 マクマード入江のホワイト島の北西海域 この地区は、ロス島のハット岬から南西約25キロメートルにあるホワイト島の北西にあり、スペンサー・スミス岬の東端(南緯78度45秒東経167度31分42秒)を起点とし、同地点からホワイト島の海岸線を南西に進み、南緯78度45秒東経167度46分36秒の地点に至り、同地点から南緯78

その他
p.75

南極地域の海域の境界線に関する告示(抜粋)

度9分12秒の緯度線を西に進み、南緯78度9分12秒東経167度の地点に至り、同地点から東経167度の経度線を北に進み、南緯78度5分東経167度の地点に至り、同地点からホワイト島の海岸線から5.8キロメートル離れたところにある線を北東に進み、南緯78度43秒東経167度46分36秒の地点に至り、同地点から同地点と起点を結ぶ直線を西に進み、起点に至る線により囲まれた海域(次の地図の斜線部分) から成る。 (地 図) 度9分12秒の緯度線を西に進み、南緯78度9分12秒東経167度の地点に至り、同地点から東経167度の経度線を北に進み、南緯78度5分東経167度の地点に至り、同地点からホワイト島の海岸線から5キロメートル離れたところにある線を北東に進み、南緯78度43秒東経167度46分37秒の地点に至り、同地点…

その他
p.82

第八十二南極特別保護地区の指定(地図)

(地 図) 第八十二南極特別保護地区 (新設) ブランスフィールド海峡の西部およびダルマン湾の東部 この地区は、サウス・シェトランド諸島のブランスフィールド海峡の西部にあり、南緯63度15 分西経62度45分の地点を起点とし、同地点と南緯63度15分西経62度12分40秒の地点を結ぶ直線、 ロー島の海岸線、南緯63度21分5秒西経62度の地点と南緯63度30分西経62度の地点を結ぶ直線、 南緯63度30分の緯度線及び西経62度45分の経度線により囲まれた海域(次の地図の斜線部分)、 南緯63度53分の緯度線と西経62度45分の経度線が交わる地点と南緯63度53分西経62度16分の地点 を結ぶ直線、同地点から南進し、南緯64度2分西経62度16分に至り、同地点と南緯64度20分西経 62度35分の地点を結ぶブラバ…

その他
p.91

重傷病給付金支給裁定申請書(様式第2号)

(裏面) 注意 1 申請者は、※印の欄には記入しないでください。 2 記入すべき事項のない欄には斜線を引き、記入すべき事項が不明である場合には「不明」と記入し、記入すべき額の算定が困難である場合には「算定困難」と記入し、事項を選択する場合には該当する事項を○で囲んでください。 3 ⑥の欄は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養のために、⑤から3年を経過するまでの間において、病院に入院した日数を記入してください。 4 ⑦の欄は、その記入事項が添付する診断書の記載事項と同じであるときは、「診断書のとおり」と記入してください。 5 ⑧の欄は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額(⑤から3年を経過するまでの間における保険診療による医療費の自己負担部分に相当する額)を記入してください。 6 …

その他
p.111

建築基準法施行規則第六号様式及び第七号様式(注意事項等)

第六号様式(第二第三号関係) (注意事項) 1.・2. (略) 3. 検査を行った工作物の工事が施行規則第4条の4の2(施行規則第8条の2の2において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する施行規則第4条第1項第1号に規定する図書のとおり実施されていることを確かめたときは、(い)欄に掲げる建築基準関係規定ごとに、(は)欄の該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。この場合において、目視又は簡易な計測機器等による測定を行ったときは、「目視検査」の欄のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 4. (略) 5. 施行規則別記第19号様式による申請書又は施行規則別記第42号の13様式による通知書の第四面に記載された工事監理の状況、施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条第1項…

その他
p.118

官庁事項(情報副業務)

官 庁 事 項 (三) 情報副業務 様式 別紙 申請・技術者名 必要書類・技術 確認すべき資料等申請番号の要件 (略)

その他
p.121

下水道用プラスチック製管きょ更生工法(JIS A7511)

日本産業規格の確認

下水道用プラスチック製管きょ更生工法 A7511 令和6年10月25日に下記の日本産業規格を確認したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号) 第19条の規定に基づき公示する。なお、下記の日本産業規格(まえがきを除く。)中「日本工業規格」 を「日本産業規格」に改める。 令和6年10月25日 経済産業大臣 武藤 容治 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 記 確認された日本産業規格 (日本産業標準調査会審議) 建築のベーシックモジュール A0001 雷保護一第1部:一般原則 Z9290-1

その他
p.151

独立行政法人の貸借対照表及び行政コスト計算書、損益計算書(抜粋)

行 政 コ ス ト 計 算 書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) 法人単位 (単位:円) I 損益計算書上の費用 業務費 28,739,213,070 一般管理費 6,357,032,828 財務費用 17,540,536 損益計算書上の費用合計 35,113,786,434 Ⅱ その他行政コスト 0 Ⅲ 行政コスト 35,113,786,434 損 益 計 算 書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) 法人単位 (単位:円) 経常費用 業務費 契約弁護士報酬 16,104,825,746 人件費 6,402,880,781 貸倒引当金繰入額 4,793,036,028 純 資 産 変 動 計 算 書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) 法人単位 (単位:円) I 資本金 Ⅱ 資本剰余金 Ⅲ …

その他
p.153

キャッシュ・フロー計算書及び重要な会計方針(法人単位)

重要な会計方針 当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和3年9月21日改訂)並びに『「独立行政法人会計基準」及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A』(令和4年3月最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)のうち、収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。 1. 運営費交付金収益の計上基準 業務達成基準を採用しております。 なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動については、期間進行基準を採用しております。 2.減価償却の会計処理方法 (1) 有形固定資産 定額法を採用しております。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 建物 3年~18年 工具器具備品 4年~15年 (2) …

その他
p.154

日本司法支援センターの財務諸表注記(令和6年度)

注記事項 1. 区分経理関係 総合法律支援法第43条に基づき、同法第30条第1項第6号及び第9号の業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理(国選弁護人確保業務等勘定)と、その他の業務に係る経理(一般勘定)とに区分して整理しております。 2. 貸借対照表関係 (1) 資産除去債務に関する注記 ① 当該資産除去債務の概要 事務所の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務であります。 ② 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を当該契約の契約期間及び建物附属設備の耐用年数(3~18年)をもとに見積もっております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しております。 ③ 当期における当該資産除去債務の総額の増減 期首残高 232,058,315円 有形固定資産の取得に伴う増加額 2,…

その他
p.155

日本司法支援センター決算報告書(令和6年度)注記事項

7. 重要な債務負担行為 次期以降に係る重要な債務負担行為は、以下のとおりであります。 インフラ共通基盤等更改に伴う業務統合管理システム等改修業務及びソフトウェア製品の調達・保守 第四世代インフラ共通基盤等更改業務 第四世代インフラ共通基盤等運用保守業務等 複合機・プリンタ保守付リース契約 日本司法支援センター民事法律扶助替金の償還に係る集金代行等委託業務 日本司法支援センター情報提供業務システム更改等 日本司法支援センター拠点事務所用IP電話システム更改等 クライアント環境変更に伴う業務統合管理システム等事前検証業務 第五世代システム要件定義書作成支援等コンサルタント業務 8. 重要な後発事象 該当事項はありません。 9. 固有の表示科目の内容 民事法律扶助立替金 総合法律支援法第30条第1項第2号及び東日本…

その他
p.156

貸借対照表(令和6年3月31日現在)

貸借対照表 (令和6年3月31日) 一般勘定 (単位:円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 6,613,717,055 貯蔵品 5,042,139 前払費用 130,757,963 未収金 388,071,394 貸倒引当金 △ 268,877,204 119,194,190 民事法律扶助立替金 27,926,129,985 貸倒引当金 △ 20,265,740,304 7,660,389,681 賞与引当金見返注) 402,995,313 流動資産合計 14,932,096,341 固定資産 有形固定資産 建物 1,150,249,684 建物減価償却累計額 △ 790,513,912 359,735,772 工具器具備品 376,694,435 工具器具備品減価償却累計額 △ 183,505,683 19…

その他
p.157

行政コスト計算書(令和5年度)

(令和5年4月1日~令和6年3月31日) 一般勘定 (単位:円) I 損益計算書上の費用 業務費 13,286,400,082 一般管理費 4,630,385,600 財務費用 12,963,337 損益計算書上の費用合計 17,929,749,019 Ⅱ その他行政コスト 0 Ⅲ 行政コスト 17,929,749,019

その他
p.157

損益計算書(令和5年度)

損益計算書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) 一般勘定 (単位:円) 経常費用 業務費 契約弁護士報酬 2,610,923,074 人件費 4,511,864,793 貸倒引当金繰入額 4,793,036,028 貸倒損失 853,771,431 減価償却費 49,382,332 その他 467,422,424 13,286,400,082 一般管理費 人件費 1,350,815,980 不動産賃借料 1,166,629,367 業務委託費 619,847,552 通信運搬費 187,954,979 広告宣伝費 134,413,167 減価償却費 699,173,186 その他 471,551,369 4,630,385,600 財務費用 支払利息 12,963,337 12,963,337 経常費用合…

その他
p.157

純資産変動計算書(令和5年度)

純資産変動計算書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) 一般勘定 (単位:円) I 資本金 Ⅱ 資本剰余金 Ⅲ 利益剰余金 純資産合計 政府出資金 資本金合計 資本剰余金 資本剰余金合計 前中期目標期間線越積立金 積立金 当期末処分利益 うち当期総利益 利益剰余金合計 当期首残高 351,000,000 351,000,000 552,204,246 552,204,246 - - 294,910,364 - 294,910,364 1,198,114,610 当期変動額 1 資本金の当期変動額 Ⅱ 資本剰余金の当期変動額

その他
p.158

独立行政法人日本司法支援センターの財務諸表(令和5年度)

Ⅲ 利益剰余金の当期変動額 (1) 利益の処分又は損失の処理 利益処分による積立 294,910,364 △ 294,910,364 — — (2) その他 当期純利益 757,791,453 757,791,453 757,791,453 757,791,453 当期変動額合計 — — — — — 294,910,364 462,881,089 757,791,453 757,791,453 757,791,453 当期末残高 351,000,000 351,000,000 552,204,246 552,204,246 — 294,910,364 757,791,453 757,791,453 1,052,701,817 1,955,906,063 キャッシュ・フロー計算書 (令和5年4月1日~令和6年3月…

その他
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国選弁護人確保業務等勘定 貸借対照表及び行政コスト計算書

貸借対照表 (令和6年3月31日) 国選弁護人確保業務等勘定 (単位:円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,995,881,765 貯蔵品 1,685,344 前払費用 36,961,053 未収金 972,797,006 賞与引当金見返註) 200,821,656 流動資産合計 3,208,146,824 固定資産 有形固定資産 建物 118,743,141 建物減価償却累計額 △ 82,785,079 35,958,062 工具器具備品 106,819,946 工具器具備品減価償却累計額 △ 40,855,689 65,964,257 有形固定資産合計 101,922,319 無形固定資産 電話加入権 3,848 ソフトウェア 629,858,189 無形固定資産合計 629,862,037 投資その…

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国選弁護人確保業務等勘定 損益計算書(令和5年度)

損益計算書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) 国選弁護人確保業務等勘定 (単位:円) 経常費用 財務費用 業務費 支払利息 4,577,199 4,577,199 契約弁護士報酬 13,493,902,672 経常費用合計 17,184,037,415 人件費 1,891,015,988 経常収益 減価償却費 7,015,182 政府受託収益 17,083,193,924 その他 60,879,146 15,452,812,988 賞与引当金見返に係る収益注) 200,821,656 一般管理費 退職給付引当金見返に係る収益注) △ 27,680,395 人件費 619,712,003 雑益 37,639,008 不動産賃借料 422,487,601 経常収益合計 17,293,974,193 業務委託…

その他
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国選弁護人確保業務等勘定 純資産変動計算書(令和5年度)

純資産変動計算書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) 国選弁護人確保業務等勘定 (単位:円) I資本金 Ⅱ資本剰余金 Ⅲ利益剰余金 純資産合計 政府出資金 資本金合計 資本剰余金 資本剰余金合計 前中期目標期間繰越積立金 積立金 当期未処分利益(又は当期未処理損失) うち当期総利益(又は当期総損失) 利益剰余金合計 当期首残高 - - - - - 610,097,426 △14,084,888 - 596,012,538 596,012,538 当期変動額 I資本金の当期変動額 Ⅱ資本剰余金の当期変動額 Ⅲ利益剰余金の当期変動額 (1)利益の処分又は損失の処理 損失処理による取り崩し △ 14,084,888 14,084,888 - - (2)その他 当期純利益 197,694,414 197,694,…

その他
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国選弁護人確保業務等勘定 キャッシュ・フロー計算書及び利益の処分に関する書類

キャッシュ・フロー計算書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) 国選弁護人確保業務等勘定 (単位:円) 業務活動によるキャッシュ・フロー 契約弁護士報酬の支出 △13,428,195,022 物品又はサービスの購入による支出 △1,010,691,117 人件費支出 △2,553,470,703 その他業務支出 △1,524,838 政府受託収入 16,464,991,772 その他収入 46,457,617 小計 △482,432,291 利息の支払額 △4,577,199 業務活動によるキャッシュ・フロー △487,009,490 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △6,960,186 無形固定資産の取得による支出 △206,866,899 資産除去債務の履行による支出 △…

その他
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日本司法支援センター注記事項(国選弁護人確保業務等勘定)

(国選弁護人確保業務等勘定) 注記事項 1. 区分経理関係 総合法律支援法第43条に基づき、同法第30条第1項第6号及び第9号の業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理(国選弁護人確保業務等勘定)と、その他の業務に係る経理(一般勘定)とに区分して整理しております。 2. 貸借対照表関係 (1) 資産除去債務に関する注記 ① 当該資産除去債務の概要 事務所の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務であります。 ② 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を当該契約の契約期間及び建物附属設備の耐用年数(3~18年)をもとに見積もっております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しております。 ③ 当期における当該資産除去債務の総額の増減 期首残高 21,524,791円 有形固定…

その他
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宅地建物取引業者営業保証金処分公告

宅地建物取引業者営業保証金処分公告 宅地建物取引業法第39条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告 します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載 の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した 申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業 保証金は同人に返還されます。 令和6年10月25日 記 [掲載順序] ①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申 出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名 ①株式会社ミニニ城北 ②国土交通大臣(5)6346 ③代表取締役 池西義之 ④埼玉県川口市本町4…