その他
p.8
県道日置川大塔線改良事業の土地収用に関する認定処分
土地収用法第20条各号の要件適合性の判断
(2) 失われる利益 本件事業が生活環境等に与える影響につ いては、本件事業は、環境影響評価法(平 成9年法律第81号)等に基づく環境影響評 価の実施対象外の事業であるが、起業者が 同法等に準じて、既存の資料等を基に任意 で調査・検討を行ったところ、騒音、振動 及び大気質については、環境基準等を満足 する予測となっている。さらに、工事実施 にあたっては、騒音、振動及び大気質に配 慮し、低騒音型、低振動型及び排出ガス対 策型の機械を使用するなど、生活環境に十 分配慮することとしている。 また、上記調査等によると、本件区間内 及びその周辺の土地において、動物につい ては、文化財保護法(昭和25年法律第214 号)における特別天然記念物であるカモンシ カ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の 保存に関する法律(平成4年…