第八十二南極特別保護地区の指定(地図)
令和6年10月25日|p.82-84
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(地 図)
第八十二南極特別保護地区
(新設)
ブランスフィールド海峡の西部およびダルマン湾の東部
この地区は、サウス・シェトランド諸島のブランスフィールド海峡の西部にあり、南緯63度15
分西経62度45分の地点を起点とし、同地点と南緯63度15分西経62度12分40秒の地点を結ぶ直線、
ロー島の海岸線、南緯63度21分5秒西経62度の地点と南緯63度30分西経62度の地点を結ぶ直線、
南緯63度30分の緯度線及び西経62度45分の経度線により囲まれた海域(次の地図の斜線部分)、
南緯63度53分の緯度線と西経62度45分の経度線が交わる地点と南緯63度53分西経62度16分の地点
を結ぶ直線、同地点から南進し、南緯64度2分西経62度16分に至り、同地点と南緯64度20分西経
62度35分の地点を結ぶブラバン島の西海岸線、南緯64度20分西経62度35分の地点から緯度線を西
進し、同地点と南緯64度20分西経62度40分の地点を結ぶ直線、南緯64度20分西経62度40分の地点
から北進し、同地点と南緯64度10分西経62度40分の地点を結ぶ緯度線、南緯64度10分西経62度40
分の地点と南緯64度西経62度45分の地点を結ぶ直線同地点から北進し、起点に至る緯度線により
囲まれた海域(次の地図の斜線部分)から成る。
(地 図)
| 別表第一 | 南極環境構成要素並びにその観測又は測定の対象及び方法(第五条及び第十五条関係) |
| 南極環境構成要素 | 観測又は測定の対象 | 観測又は測定の方法 |
| 南極地域の大气~ | (略) | (略) |
| 南極地域の地質 | (略) | (略) |
| 南極地域に生息又は生育する動植物 | (略) | イ目視又は観測機器による構成種及び個体数の調査ロ~ホ(略) |
| 南極史跡記念物・南極地域の景観 | (略) | (略) |
| 別表第四 南極史跡記念物(第八条関係) |
| 番号 | 名称 | 位置 |
| 一~二十三 | (略) | (略) |
| 二十四 | 千九百十二年にロアール・アムンセンによりクイーン・モード山脈のベティ山に建てられた石塚 | 南緯八十五度十分二十三秒西経百六十三度三十六分五秒 |
| 二十五~九十二 | (略) | (略) |
| 九十三 | 千九百十四年から千九百十五年にかけて行われたアーネスト・シャクルトン率いる南極横断探検隊により使用された沈没船「エンデュアランス」号 | 南緯六十八度四十四分二十一秒西経五十二度十九分四十七秒 |
| 九十四・九十五 | (略) | (略) |
| 九十六 | 千九百六十九年に第十四回ソビエト南極探検隊がウンター湖を訪れたことを記念するプレート | 南緯七一度二十分二十五秒東経十三度二十七分 |
| 別表第六 南極特別保護地区ごとの要件(第十二条関係) |
| 南極特別保護地区 | 要件 |
| 第一~三十四南極特別保護地区 | (略) |
| 第三十五南極特別保護地区 | 一~五(略)六当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。七・八(略)(削除)九・十(略) |
| 別表第一 | 南極環境構成要素並びにその観測又は測定の対象及び方法(第五条及び第十五条関係) |
| 南極環境構成要素 | 観測又は測定の対象 | 観測又は測定の方法 |
| 南極地域の大气~ | (略) | (略) |
| 南極地域の地質 | (略) | (略) |
| 南極地域に生息又は生育する動植物 | (略) | イ目視による構成種及び個体数の調査ロ~ホ(略) |
| 南極史跡記念物・南極地域の景観 | (略) | (略) |
| 別表第四 南極史跡記念物(第八条関係) |
| 番号 | 名称 | 位置 |
| 一~二十三 | (略) | (略) |
| 二十四 | 千九百十二年にロアール・アムンセンによりクイーン・モード山脈のベティ山に建てられた石塚 | 南緯八十五度十一分西経百六十三度四十五分 |
| 二十五~九十二 | (略) | (略) |
| 九十三 | 千九百十四年から千九百十五年にかけて行われたアーネスト・シャクルトン率いる南極横断探検隊により使用された沈没船「エンデュアランス」号 | 不明 |
| 九十四・九十五 | (略) | (略) |
| (新設) | | |
| 別表第六 南極特別保護地区ごとの要件(第十二条関係) |
| 南極特別保護地区 | 要件 |
| 第一~三十四南極特別保護地区 | (略) |
| 第三十五南極特別保護地区 | 一~五(略)(新設)六・七(略)八原則として、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。九・十(略) |