その他令和6年10月25日

建築基準法第18条第19項の規定による適合しないと認める旨の通知書様式

号外p.35

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建築基準法第18条第19項の規定による適合しないと認める旨の通知書様式

令和6年10月25日|p.35

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第四十二号の六の五様式(第八条の二の二関係)(A4) 建築基準法第18条第19項の規定による 適合しないと認める旨の通知書
年月日
国の機関の長等
特定行政庁
下記による確認済証に記載の計画は、建築基準法第18条第19項(同法第6条の4 第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項)の建築基準関係規定に 適合しないことを認めましたので、通知します。 なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か 月以内に 建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この 通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日から1年を経過 すると審査請求をすることができなくなります。)。また、この通知を受けた日(当該 処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決の送達を受けた日)の 翌日から起算して6か月以内に を被告として(訴訟において 代表する者は となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができま す(なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっ ても、処分又は裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが できなくなります。)。
1. 確認済証番号
2. 確認済証交付年月日
3. 確認済証交付者
4. 建築場所、設置場所又は製造場所
5. 建築物、建築設備若しくは工作物又はその部分の概要
(理由)
(新設)
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建築基準法第18条第19項の規定による適合しないと認める旨の通知書様式 - 第35頁
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