その他令和6年10月25日

第四十二号の十二の十様式(第八条の二の三関係)(A4) 期間を延長する旨の通知書

号外p.40

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第四十二号の十二の十様式(第八条の二の三関係)(A4) 期間を延長する旨の通知書

令和6年10月25日|p.40

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第四十二号の十二の十様式(第八条の二の三関係)(A4)
建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される
同法第18条第9項の規定による
期間を延長する旨の通知書
(略)
国の機関の長等
(略)
下記の計画は、下記の理由により建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用さ れる同法第18条第8項に規定する期間内に同法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用さ れる同法第18条第8項の通知書を交付できないので、下記期間の範囲内において同項の期間を延 長することを、同法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第18条第9項の規 定により通知します。
(略)
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第四十二号の十二の十様式(第八条の二の三関係)(A4) 期間を延長する旨の通知書 - 第40頁
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