その他令和6年10月25日

キャッシュ・フロー計算書及び重要な会計方針(法人単位)

号外p.153

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キャッシュ・フロー計算書及び重要な会計方針(法人単位)

令和6年10月25日|p.153

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重要な会計方針
当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和3年9月21日改訂)並びに『「独立行政法人会計基準」及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A』(令和4年3月最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)のうち、収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
1. 運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用しております。
なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動については、期間進行基準を採用しております。
2.減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~18年
工具器具備品 4年~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.賞与に係る引当金の計上基準
(一般勘定)
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当期に負担すべき金額を計上しております。なお、役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
(国選弁護人確保業務等勘定)
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当期に負担すべき金額を計上しております。なお、役職員の賞与については、委託費により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
4.退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法
(一般勘定)
国との人事交流による出向職員であり国に復帰することが予定されており、当センターから退職手当を支給しないことが国家公務員退職手当法第7条の2及び同施行令第9条の2第124号等において明らかな職員については、退職給付に係る引当金を計上しておりません。
上記以外の職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき計上しております。また、役員への退職手当の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
過去勤務費用及び数理計算上の差異は、各期の発生時に費用処理することとしております。
退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
(国選弁護人確保業務等勘定)
国との人事交流による出向職員であり国に復帰することが予定されており、当センターから退職手当を支給しないことが国家公務員退職手当法第7条の2及び同施行令第9条の2第124号等において明らかな職員については、退職給付に係る引当金を計上しておりません。
上記以外の職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき計上しております。また、役員への退職手当の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
過去勤務費用及び数理計算上の差異は、各期の発生時に費用処理することとしております。
退職一時金については、委託費により財源措置がなされる見込みであるため、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
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キャッシュ・フロー計算書及び重要な会計方針(法人単位) - 第153頁
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