その他令和6年10月25日

県道日置川大塔線改良事業の土地収用に関する認定処分

本紙p.8

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公告概要

土地収用法第20条各号の要件適合性の判断

発行機関和歌山県

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県道日置川大塔線改良事業の土地収用に関する認定処分

令和6年10月25日|p.8

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(2) 失われる利益
本件事業が生活環境等に与える影響につ いては、本件事業は、環境影響評価法(平 成9年法律第81号)等に基づく環境影響評 価の実施対象外の事業であるが、起業者が 同法等に準じて、既存の資料等を基に任意 で調査・検討を行ったところ、騒音、振動 及び大気質については、環境基準等を満足 する予測となっている。さらに、工事実施 にあたっては、騒音、振動及び大気質に配 慮し、低騒音型、低振動型及び排出ガス対 策型の機械を使用するなど、生活環境に十 分配慮することとしている。
また、上記調査等によると、本件区間内 及びその周辺の土地において、動物につい ては、文化財保護法(昭和25年法律第214 号)における特別天然記念物であるカモンシ カ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の 保存に関する法律(平成4年法律第75号) における国内希少野生動植物種であるクマ
タカ、ヤイロチョウ、プチサンショウウオ 及びカスミサンショウウオ、環境省レッド リストに絶滅危惧Ⅰ類として掲載されてい るベニゴマガイ、絶滅危惧IA類として掲 載されているコングキハゼ等の他これら の分類に該当しない学術上又は希少性等の 観点から重要な種が確認されている。植物 については、環境省レッドリストに絶滅危 惧Ⅱ類として掲載されているヤクシマアカ シュラン及びキシウナキリスゲその他こ れらの分類に該当しない学術上又は希少性 等の観点から重要な種が確認されている。 本件事業がこれらに及ぼす影響の程度は、 周辺に同様の生息又は生育環境が広く残さ れることなどから影響は軽微であるとされ ている。加えて、起業者は、今後工事によ る改変箇所及びその周辺の土地でこれらの 重要な種が確認された場合は、必要に応じ て専門家の指導助言を受け、必要な保全措 置を講ずることとしている。
このほか、本件区間内の土地には、文化 財保護法(昭和25年法律第214号)等によ る周知の埋蔵文化財包蔵地は存在していな い。今後、現地において周知の埋蔵文化財 等が確認された場合は、和歌山県教育委員 会と協議し、必要に応じて記録保存等の適 切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失わ れる利益は軽微であると認められる。
(3) 事業計画の合理性
本件事業は、線形の良好な道路を整備し、 安全な自動車交通を確保することを主な目 的として、県構造条例による第3種第5級 の規格に基づく1車線の道路を整備する事 業であり、本件事業の事業計画は、同条例 等に定める規格に適合していると認められ る。
また、本件区間におけるルートについて は、申請案である現道拡幅及びトンネル ルート案のほか、現道拡幅案、局所改良案 の3案について検討が行われている。申請 案との案を比較すると、申請案は、用地 取得の必要面積が最も少なく、施工性に優 れ、事業費が最も廉価であることなどから、
社会的、技術的及び経済的な面を総合的に 勘案すると最も合理的であると認められ る。
したがって、本件事業の事業計画につい ては、合理的であると認められる。 以上のことから、本件事業の事業計画に基 づき施行することにより得られる公共の利益 と失われる利益とを比較衡量すると、得られ る公共の利益は失われる利益に優越すると認 められる。したがって、本件事業の事業計画 は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与する ものと認められるため、法第20条第3号の要 件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、本件区間は不通区 間となっており、かつ、代替路として現在 利用されている両県道は線形不良区間等が 複数箇所存在し、自然災害時においては通 行止めが実施されていることなどから、で きるだけ早期に本件区間の整備を図る必要 があると認められる。
また、本路線沿線の自治体の長等からな る県道白浜久木線改修促進協議会より、本 件事業の早期完成に関する強い要望があ る。
したがって、本件事業を早期に施行する 公益上の必要性は高いものと認められる。
(2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合 理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事 業の事業計画に必要な範囲であると認めら れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用 に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ れ以外の範囲は使用としていることから、 収用又は使用の範囲の別についても合理的 であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、 又は使用する公益上の必要があると認められ るため、法第20条第4号の要件を充足すると 判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号 の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦 覧場所 和歌山県西牟婁郡白浜町役場
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県道日置川大塔線改良事業の土地収用に関する認定処分 - 第8頁
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