建築基準法第18条第16項の規定による適合しない旨の通知書様式
令和6年10月25日|p.32
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第四十二号の六の二様式(第八条の二関係)(A4)
建築基準法第18条第16項の規定による
適合しない旨の通知書
第
号
年 月 日
国の機関の長等
様
指定確認検査機関名
印
別添の計画通知書及び添付図書に記載の計画は、下記の理由により建築基準法第18条第
16項(同法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項)の建
築基準関係規定に適合しないことを認めましたので、通知します。
なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内
に 建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた
日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査請求を
することができなくなります。)。また、この通知を受けた日(当該処分につき審査請求をし
た場合においては、これに対する裁決の送達を受けた日)の翌日から起算して6か月以内
に を被告として(訴訟において を代表する者は となりま
す。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この通知又は裁決の送達を受
けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分又は裁決の日から1年を経過する
と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
(理由)
建築主、設置者又は築造主
様
(略)
下記の計画は、下記の理由により建築基準法第6条第1項(同法第6条の4第1項の規定によ
り読み替えて適用される同法第6条第1項)の建築基準関係規定に適合するかどうかを決定する
ことができないので、同法第18条第14項(同法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若し
くは第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知します。
(略)
(新設)