建築基準法に基づく期間延長等の通知書様式(国土交通省関係)
令和6年10月25日|p.39
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に
建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた日の翌日
から起算して3か月以内であつても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができ
なくなります。)。また、この通知を受けた日(当該処分につき審査請求をした場合においては、
これに対する裁決の送達を受けた日)の翌日から起算して6か月以内に
を被告として
(訴訟において
を代表する者は
となります。)、処分の取消しの訴えを提起
することができます(なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内
であつても、処分又は裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ
なくなります。)。
(略)
第四十二号の十二の六様式(第八条の二の二関係)(A4)
建築基準法第18条第9項の規定による
期間を延長する旨の通知書
(略)
国の機関の長等
様
(略)
下記の計画は、下記の理由により建築基準法第18条第8項に規定する期間内に同項の通知書を
交付できないので、下記期間の範囲内において同項の期間を延長することを、同条第9項の規定
により通知します。
(略)
第四十二号の十二の七様式(第八条の二の二関係)(A4)
建築基準法第18条第10項の規定による
適合するかどうかを決定することができない旨の通知書
(略)
国の機関の長等
様
(略)
下記の計画は、下記の理由により建築基準法第18条第10項の特定構造計算基準又は特定増改築
構造計算基準に適合するかどうかを決定することができないので、同項の規定により通知しま
す。
なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に
建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた日の翌日
から起算して3か月以内であつても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができ
なくなります。)。また、この通知を受けた日(当該処分につき審査請求をした場合においては、
これに対する裁決の送達を受けた日)の翌日から起算して6か月以内に
を被告として
(訴訟において
を代表する者は
となります。)、処分の取消しの訴えを提起
することができます(なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内
であつても、処分又は裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ
なくなります。)。
(略)
(略)
第四十二号の十二の六様式(第八条の二関係)(A4)
建築基準法第18条第8項に規定する
期間を延長する旨の通知書
(略)
建築主
様
(略)
下記の計画は、下記の理由により建築基準法第18条第7項に規定する期間内に同項の通知書を
交付できないので、下記期間の範囲内において同項の期間を延長することを、同条第8項の規定
により通知します。
(略)
第四十二号の十二の七様式(第八条の二関係)(A4)
建築基準法第18条第9項の規定による
適合するかどうかを決定することができない旨の通知書
(略)
建築主
様
(略)
下記の計画は、下記の理由により建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又
は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができないので、同法第18条第9
項の規定により通知します。
(略)