その他令和6年10月25日

第四十二号の十二の九様式(第八条の二の三関係)(A4) 適合しない旨の通知書

号外p.40

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第四十二号の十二の九様式(第八条の二の三関係)(A4) 適合しない旨の通知書

令和6年10月25日|p.40

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第四十二号の十二の九様式(第八条の二の三関係)(A4)
建築基準法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される
同法第18条第8項の規定による
適合しない旨の通知書
(略)
国の機関の長等
(略)
別添の構造計算適合性判定通知書及び添付図書に記載の計画は、下記の理由により建築基準法 第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第18条第5項の特定構造計算基準又は 特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定しましたので、通知します。
なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に
建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた日の翌日
から起算して3か月以内であつても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができ
なくなります。)。また、この通知を受けた日(当該処分につき審査請求をした場合においては、
これに対する裁決の送達を受けた日)の翌日から起算して6か月以内に
を被告として
(訴訟において
を代表する者は
となります。) 、処分の取消しの訴えを提起
することができます(なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内
であつても、処分又は裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ
なくなります。)。
(略)
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第四十二号の十二の九様式(第八条の二の三関係)(A4) 適合しない旨の通知書 - 第40頁
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