その他令和6年10月25日

建築基準法施行規則第六号様式及び第七号様式(注意事項等)

号外p.111

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建築基準法施行規則第六号様式及び第七号様式(注意事項等)

令和6年10月25日|p.111

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第六号様式(第二第三号関係)
(注意事項)
1.・2. (略)
3. 検査を行った工作物の工事が施行規則第4条の4の2(施行規則第8条の2の2において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する施行規則第4条第1項第1号に規定する図書のとおり実施されていることを確かめたときは、(い)欄に掲げる建築基準関係規定ごとに、(は)欄の該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。この場合において、目視又は簡易な計測機器等による測定を行ったときは、「目視検査」の欄のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
4. (略)
5. 施行規則別記第19号様式による申請書又は施行規則別記第42号の13様式による通知書の第四面に記載された工事監理の状況、施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条第1項第2号に規定する写真及び施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条第1項第6号の書類による検査を行ったときは、「工事監理の状況」の欄のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
6. (略)
第七号様式(第三関係)
(い)(ろ)
検査箇所検査事項目視検査
(略)
接道と建築物の配置申請又は通知に係る建築物の敷地
(略)
(略)
(注意事項)
1. (略)
2. 検査を行った建築物の工事が施行規則第4条の4の2(施行規則第8条の2の2において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する施行規則第4条第1項第1号に規定する図書のとおり実施されていることを確かめたときは、(い)欄に掲げる検査事項ごとに、(ろ)欄の該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
この場合において、目視又は簡易な計測機器等による測定を行ったときは、「目視検査」の欄のチェックボックスに、施行規則別記第19号様式による申請書又は施行規則別記第42号の13様式による通知書の第四面に記載された工事監理の状況、施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条第1項第2号に規定する写真及び施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条第1項第6号の書類による検査を行ったときは、「監理報告」の欄のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れてください。
3.・4. (略)
第六号様式(第二第三号関係)
(注意事項)
1.・2. (略)
3. 検査を行った工作物の工事が施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条第1項第1号に規定する図書のとおり実施されていることを確かめたときは、(い)欄に掲げる建築基準関係規定ごとに、(は)欄の該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。この場合において、目視又は簡易な計測機器等による測定を行ったときは、「目視検査」の欄のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
4. (略)
5. 施行規則別記第19号様式による申請書の第四面に記載された工事監理の状況、施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条第1項第2号に規定する写真並びに施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条第1項第6号の書類による検査を行ったときは、「工事監理の状況」の欄のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
6. (略)
第七号様式(第三関係)
(い)(ろ)
検査箇所検査事項目視検査
(略)
接道と建築物の配置申請に係る建築物の敷地
(略)
(略)
(注意事項)
1. (略)
2. 検査を行った建築物の工事が施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条第1項第1号において規定する図書のとおり実施されていることを確かめたときは、(い)欄に掲げる検査事項ごとに、(ろ)欄の該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
この場合において、目視又は簡易な計測機器等による測定を行ったときは、「目視検査」の欄のチェックボックスに、施行規則別記第19号様式による申請書の第四面に記載された工事監理の状況、施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条第1項第2号に規定する写真並びに施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条第1項第6号の書類による検査を行ったときは、「監理報告」の欄のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れてください。
3.・4. (略)
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建築基準法施行規則第六号様式及び第七号様式(注意事項等) - 第111頁
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