その他令和6年10月25日

建築基準法第18条第14項の規定による期間を延長する旨の通知書(国の機関の長等宛)

号外p.31

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建築基準法第18条第14項の規定による期間を延長する旨の通知書(国の機関の長等宛)

令和6年10月25日|p.31

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第四十二号の四様式(第八条の二関係)(A4)
建築基準法第18条第14項の規定による期間を延長する旨の通知書
(略)
国の機関の長等
(略)
下記の計画は、下記の理由により建築基準法第18条第3項に規定する期間内に確認済証を交付できないので、下記期間の範囲内において同項の期間を延長することを、同条第14項の規定により通知します。
(略)
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建築基準法第18条第14項の規定による期間を延長する旨の通知書(国の機関の長等宛) - 第31頁
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