その他
p.3
ワックスヘッドの強度試験等の基準(官報号外第174号)
3令和7年7月30日水曜日官報(号外第174号) (ワックスヘッドの強度試験) 第五条の二 ワックスによるコーティングを施したヘッド (第一号において 「ワックスヘッド」 2111う。)14、次の各号に適合するものでなければならなis00 一ワックスヘッドを次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度 に九十日間放置した後、ワックスに割れ、剥がれ又は流動が生じなisこと。 標示温度の区分 試験温度 五十七度以上七十八度以下 三十八度 七十九度以上百二十度以下 六十六度 百二十一度以上百六十二度以下 百七度 百六十三度以上二百三度以下 百四十九度 二百四度以上二百五十九度以下 百九十一度 二百六十度以上三百二度以下 二百四十六度 二/ 前号の試験後、第十二条の規定に適合すること。 二金属又はガ…